○佐渡市特定共同企業体運用基準
平成16年3月1日
訓令第61号
(趣旨)
第1条 この訓令は、佐渡市建設工事入札参加資格審査規程(平成16年佐渡市告示第73号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、本市が発注する工事(以下「市工事」という。)における特定共同企業体の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(共同企業体の種類)
第2条 この基準に定める共同企業体の種類は、規程第13条に規定する特定共同企業体とする。
(対象工事)
第4条 特定共同企業体の発注に付すべき工事(以下「対象工事」という。)は、次に掲げる工事のうちから市長が指定したものとする。
(1) 技術的難度の高い工事で、全体工事費がおおむね5億円以上の道路、橋梁、トンネル、下水道等の土木構造物、建築物(建築附帯設備を含む。)及び設備の工事
(2) 前号に掲げるもののほか、工事の性格等に照らし、研究開発型工事、実験型工事、特殊技術を要する工事その他特定共同企業体による施工が必要と認められる工事
(平17訓令15・平28訓令20・一部改正)
(対象工事における混合指名等)
第5条 対象工事の入札においては、原則として単体企業を指名せず、又は入札参加者の資格要件としないものとする。
(対象工事の指定及び適格業者の要件の決定)
第6条 対象工事の指定及び特定共同企業体の構成員に適する者(以下「適格業者」という。)の要件は、佐渡市指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)の審査を経て決定する。
2 適格業者の要件は、次のとおりとする。
(1) 対象工事が規程第12条に規定する工事(以下「等級のある工事」という。)であるときは、対象工事に対応する建設工事の種類ごとの格付けの最上位の等級に格付けされた建設業者(等級の格付けがなされていない建設工事の種類にあっては、資格審査結果数値の高位の業者。以下「最上位等級に格付けされた建設業者」という。)であること。
(2) 対象工事の規模、技術的難度、施工条件等により、その都度必要に応じて定める建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条の規定による建設業の許可の種類、入札参加資格審査結果の総合評点、対象工事が等級のある工事であるときは工事の等級に対応する建設業者の格付等級、営業所の所在地その他の条件を満たすものであること。
3 前項第1号の規定にかかわらず、対象工事の性格に照らし、委員会が特に認める場合は、最上位等級に直近下位の等級(以下「第2位等級」という。)に格付けされた建設業者を適格者の要件とすることができる。
(公告)
第7条 財政課長は、前条第1項の規定により対象工事が決定されたときは、工事内容、適格業者の要件、公募期間その他必要な事項を公告するものとする。
(平18訓令7・平20訓令17・平22訓令9・平29訓令12・一部改正)
(特定共同企業体の結成)
第8条 特定共同企業体は、構成員が自主的に結成するものとする。
(特定共同企業体の資格要件)
第9条 特定共同企業体は、次に掲げる要件のすべてを満たすものでなければならない。
(1) 構成員が第6条第2項の適格業者の要件を満たすこと。
(2) 構成員の数が3者以内であること。
(3) 構成員の出資比率は、次のいずれにも該当すること。
ア 代表者の出資比率が構成員のうちで最大であること。
イ 出資比率が最小の構成員の出資比率は、次に掲げる場合による区分に応じそれぞれに定められた比率以上であること。
(ア) 構成員の数が2者の場合 100分の30
(イ) 構成員の数が3者の場合 100分の20
(4) 企業体の代表者は、施工能力等に照らし、円滑な共同施工を確保する上で中心的な役割を担うことができる者とし、構成員の等級が異なる場合は、構成員中で最上位等級に格付けされた建設業者であること。
(5) 構成員が当該対象について、他の特定共同企業体の構成員となっていないこと。
(6) 対象工事について、その種類に対応し法に定めるところにより監理技術者又は国家資格を有する主任技術者等を工事現場に配置することができること。
(その他)
第10条 この訓令の規定によることが困難であると委員会が認める共同企業体の取扱いその他の事項については、委員会が別に決定するものとする。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年6月1日訓令第15号)
この訓令は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第17号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月13日訓令第20号)
この訓令は、平成29年2月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。