○佐渡市建設工事入札参加資格審査規程

平成16年3月1日

告示第73号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 建設業者の参加資格(第2条―第12条)

第3章 共同企業体の参加資格(第13条―第25条)

第4章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項並びに佐渡市財務規則(平成16年佐渡市規則第54号)の規定に基づき、本市が行う建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議(以下「競争入札等」という。)に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の方法及び時期その他必要な事項を定めるものとする。

第2章 建設業者の参加資格

(競争入札等に参加することができる者)

第2条 競争入札等に参加ができる者は、次の各号のいずれかに該当する以外の者で、次条以下に定める手続により資格審査を受けた者及びその者の営業を承継したと認められる者(以下「参加資格者」という。)とする。ただし、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項ただし書に規定する工事又は市長が特別の理由があると認めるものについては、この限りではない。

(1) 法第3条第1項の規定により建設業の許可を受け、その許可後の営業期間が1年を経過しない者

(2) 競争入札等に参加しようとする日の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降に法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていない者

(3) 経営事項審査の申請をする日の属する営業年度の開始の日の直前3年の営業年度において参加資格に係る法別表の建設工事(「とび・土工・コンクリート工事」については、その内訳として「法面処理工事」を含む。第6条において同じ。)の種類別の完成工事高を有しない者

(4) 競争入札等に参加しようとする日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に参加資格に係る法別表第1の建設工事の種類別に法第27条の29第1項の規定による総合評定値の通知を受けていない者

(5) 法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者

(6) 次のからまでのいずれかに該当する者

 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者

 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者

 暴力団員であると認められる者

 暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与していると認められる者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者

 法人であって、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。において同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(7) 本市の市税、法人税、所得税又は消費税及び地方消費税のいずれかについて滞納がある者

(8) 次のからまでに掲げる届出のいずれかを行っていない者(当該届出を行うことを要しない者を除く。)

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出

 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出

 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札等に参加することができない。

(1) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、市長が競争入札等に参加させないこととした者

(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者で、市長か競争入札等に参加させないこととした者

(3) 施行令第167条の5の2の規定により一般競争入札による契約を締結しようとする場合において市長が定める当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適正の有無等に関する必要な資格を有しない者

(4) 市長から指名競争入札及び随意契約に関し指名停止の措置を受け、その措置期間が経過しない者

(平24告示53・平28告示184・平31告示63・一部改正)

(資格審査の申請)

第3条 競争入札等に参加する資格(以下「参加資格」という。)の審査(以下「資格審査」という。)を受けようとする者は、建設工事入札参加資格審査申請書及び次に掲げる添付書類(以下この章において「申請書類」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 営業所一覧表

(2) 経営事項審査結果通知書の写し

(3) 財団法人地球環境戦略研究機関持続性センターが認証するエコアクション21の登録を受けている者にあっては、その登録証の写し

(4) 本市の納税義務がある者にあっては、その納税証明書

(5) 法人税又は所得税の納税証明書

(6) 消費税及び地方消費税の納税証明書

(7) 法第27条の26第2項及び第3項に規定する書類の写し

(8) 別に定める様式による前条第1項第6号アからまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面

(9) その他必要な書類

2 申請書の提出部数は、1部とする。

(平20告示219・平23告示128・平24告示53・一部改正)

(資格審査の申請期間等)

第4条 資格審査の申請は、第2条第1項各号に掲げる者以外の者が、次の各号に掲げる種類に応じ、当該各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 定期申請 次に掲げる場合

 現に効力を有する参加資格の有効期間が満了する日の翌日を有効期間の開始日とする参加資格について資格審査を申請する場合

 に掲げる場合のほか、第7条第1項に規定する有効期間に係る参加資格について資格審査を申請する場合

(2) 随時申請 前号に掲げる場合以外の場合

2 定期申請は、次の各号に掲げる建設業者の区分に応じ、当該各号に定める期間に行わなければならない。

(1) 新潟県に主たる営業所(法第3条に規定する営業所をいう。)を有する者(以下「県内建設業者」という。) 平成17年及びこれを初年とする2年目ごとの年(以下「定期申請年」という。)の前年の11月1日から当該定期申請年の1月末日までの期間

(2) 新潟県に主たる営業所を有しない者(以下「県外建設業者」という。) 定期申請年の前年の12月1日から当該定期申請年の1月末日までの期間

3 随時申請は、随時に行うことができる。

(平20告示219・一部改正)

(申請書類の作成)

第5条 申請書類は、別に定める要領により作成しなければならない。

(資格審査)

第6条 市長は、申請書類を受理したときは、別記建設工事入札参加資格審査事項に掲げる事項について資格審査を行い、参加資格を与えることが適当と認められるときは、法別表第1の建設工事の種類ごとに評点を付し、土木一式工事及び建築一式工事については、A、B、C及びDの4等級に、舗装工事についてはA及びBの2等級に、電気工事及び管工事については、A、B及びCの3等級にそれぞれ格付けし、入札参加資格者名簿に登載するとともに、その結果を申請者に通知するものとする。

2 前項の資格審査の結果、参加資格を与えることが適当と認められないときは、その結果及び理由を申請者に通知するものとする。

3 資格審査の結果について異議のある申請者は、市長に対して、第1項又は前項の規定による通知を受けた日から60日以内に再審査を申し立てることができる。

(平20告示219・一部改正)

(参加資格の有効期間)

第7条 定期申請に係る参加資格の有効期間は、定期申請年の4月1日から次の定期申請年の3月31日までとする。

2 随時申請に係る参加資格の有効期間は、前条第1項の入札参加資格者名簿に登載された日から次の定期申請年の3月31日(当該入札参加資格者名簿に登載された日が定期申請年の1月1日から3月31日までの期間に属する場合にあっては、当該定期申請年の3月31日)までとする。

(参加資格の承継)

第8条 市長は、営業若しくは事業の譲渡、合併若しくは分割又は相続のあった者からの申請により参加資格者の営業又は事業の全部を承継したと認められる場合は、その参加資格を承継させることができる。ただし、当該営業若しくは事業を承継する者が第2条第1項第2号若しくは第4号から第6号まで若しくは同条第2項第1号若しくは第2号に規定する者(同条第1項第2号又は第4号に規定する者にあっては、当該事業の譲渡、合併又は分割のあったときに経営事項審査を受けることを要しない者を除く。)である場合又は当該営業若しくは事業を承継する者が参加資格者で、かつ、当該営業若しくは事業に係る建設工事の種類が同一の場合は、この限りでない。

2 前項の規定により参加資格を承継しようとする者は、承継申請書及び次に掲げる添付書類を市長に提出しなければならない。

(1) 営業若しくは事業の譲渡、合併若しくは分割又は相続の事実を証する書面(営業若しくは事業の譲渡又は合併若しくは分割に係る契約書の写し、総会等議事録の写し及び当該営業又は事業を承継する者以外の相続関係者の同意書)

(2) 営業若しくは事業の譲渡又は相続を受けた者の経歴書(法人の場合にあっては、事業譲渡を受け、又は合併により存続し、若しくは新設され、若しくは分割により当該事業を承継した法人の役員の経歴書)

(3) 建設業許可証明書又は建設業許可通知書の写し

(4) 登記事項証明書(法人の場合)

(5) 住民票(個人の場合)

(6) 営業を承継した時の貸借対照表

(7) 経営事項審査結果通知書の写し(申請者が当該事業の譲渡、合併又は分割のあったときに経営事項審査を受けることを要しない者である場合を除く。)

(8) 別に定める様式による第2条第1項第6号アからまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面

(9) その他必要な書類

3 前項の承継申請書及び添付書類の提出部数は、1部とする。

4 前2項の申請があった場合は、第6条の規定を準用する。この場合において、営業若しくは事業を譲渡した者又は合併によって消滅した者が2以上で、その評点又は格付けが異なるときは、参加資格を継承する者の評点又は格付けは、それらのうち最も高いものとする。

5 前項の規定により第2条第1項第1号に規定する者が参加資格を継承した場合は、同号に規定する営業期間が1年を経過しない場合であっても定期申請又は随時申請を行うことができるものとする。

(平20告示219・平24告示53・一部改正)

(変更等の届出)

第9条 参加資格者は、次に掲げる事項について変更があったとき、又は営業所を新たに設置し、若しくは廃止したときは、20日以内に別に定める届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 営業所の名称、所在地、郵便番号及び電話番号

(3) 法人の代表者又はその氏名

(4) 代理人(参加資格の有効期間を通して競争入札等に関する権限の委任を受け、かつ、委任者が委任状を市長に提出しているもの又は新たに委任状を提出するものに限る。)又はその氏名

(5) 参加資格に係る建設工事の種類に係る法第3条第1項各号に掲げる区分

(平24告示53・一部改正)

(廃業等の届出)

第10条 参加資格者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該各号に掲げる者は20日以内に廃業等届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 参加資格者が死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併その他の事由により解散した場合 その役員であった者又はその清算人

(3) 参加資格者が参加資格に係る建設工事の種類に係る法第3条第1項の許可を有しなくなった場合 当該建設業者又は当該建設業者であった個人若しくは法人の役員

(4) 参加資格者がその参加資格を辞退しようとする場合 当該参加資格者

(参加資格の取消し等)

第11条 市長は、参加資格者が前条各号のいずれかに該当する場合は、当該参加資格を取り消すものとする。

2 市長は、前項に規定するもののほか、参加資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該参加資格の取消し又は評点の減点若しくは格付の降級をすることができる。

(1) この章の規定により提出した書類に事実と異なる事項を記載したとき。

(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があったとき。

(3) 第9条の規定による届出をしなかったとき。

(4) 破産、整理開始、更生手続開始又は再生手続開始の申立てがあったとき。

(5) 第2条第1項第6号アからまでのいずれかに該当するとき。

3 市長は、前項の規定により参加資格を取り消した場合は、その旨を当該参加資格者であった者に通知する。

(平24告示53・一部改正)

(工事の発注標準)

第12条 格付けした等級に対応する発注の標準となる工事の等級は、別表のとおりとする。

第3章 共同企業体の参加資格

(競争入札等に参加することができる共同企業体)

第13条 競争入札等に参加することができる共同企業体の種類は、次に掲げる共同企業体で次条以下に定める手続により資格審査を受け参加資格を認められたものとする。

(1) 特定共同企業体 建設業者が市長の指定する工事を共同連帯して請け負うことを目的として工事ごとに結成する共同企業体をいう。

(2) 経常共同企業体 中小建設業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1号に該当する建設業者をいう。)に該当しない業者1を限度として構成する共同企業体が、継続的な協業関係を確保することによりその経営力及び施工力を強化することを目的に結成する共同企業体をいう。

(平18告示89・平20告示219・一部改正)

(共同企業体の入札参加建設工事)

第14条 共同企業体が競争入札等に参加することができる建設工事は、次のとおりとする。

(1) 特定共同企業体 市長が指定する業種

(2) 経常共同企業体 土木一式工事、建築一式工事、舗装工事、電気工事及び管工事

(共同企業体の構成員)

第15条 特定共同企業体の構成員は、第2条の定めるところにより競争入札等に参加することができる者で、別に定める要件を満たすものとする。

2 経常共同企業体の構成員は、次に該当する者とする。

(1) 第6条第1項又は第8条第4項の規定により入札資格者名簿に登録されている者で、第2条第1項第4号又は同条第2項第1号若しくは第2号に規定する者に該当しないもの

(2) 他の企業体の構成員となっていない者

(資格審査の申請)

第16条 資格審査を受けようとする共同企業体は、共同企業体入札参加資格審査申請書及び次に掲げる添付書類(以下この章において「申請書類」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、共同企業体が特定共同企業体であるときは、その提出期限は市長が指定する日までとする。

(1) 構成員一覧表

(2) 次に掲げる事項を記載した協定書

 目的

 名称

 事務所の所在地

 成立及び解散の時期

 構成員の住所及び商号又は名称

 代表者の名称及び権限

 構成員の出資の割合、利益配当の割合及び欠損金負担の割合

 工事途中における構成員の脱退に関する事項

 その他必要な事項

(3) 構成員の経営事項審査結果通知書の写し

2 申請書類の提出部数は、1部とする。

(資格審査)

第17条 市長は、特定共同企業体の資格審査に係る申請書類を受理したときは、別記建設工事入札参加資格事項に掲げる事項について資格審査を行い、参加資格を与えることが適当と認められるときは、入札参加資格者名簿に登載するとともに、その結果を申請者に通知するものとする。

2 特定共同企業体の資格審査については、第6条第2項及び第3項の規定を準用する。

3 経常共同企業体の資格審査については、第6条の規定を準用する。

(参加資格の有効期間)

第18条 特定共同企業体の参加資格の有効期間は、前条第1項の入札参加資格者名簿に登載された日から別に定める日までとする。

2 経常共同企業体の参加資格の有効期間については、第7条第2項の規定を準用する。

(構成員の減少による参加資格の再審査)

第19条 共同企業体の構成員の数が減少した場合(構成員の数が1となる場合を除く。)は、残存する構成員(以下「残存構成員」という。)は、共同企業体入札参加資格審査申請書及び次に掲げる添付書類を市長に提出して、参加資格の再審査を受けなければならない。

(1) 協定書(残存構成員で作成したもの)

(2) 構成員の脱退の理由を記載した書面(構成員の数の減少が脱退による場合)

(3) 残存構成員の脱退についての同意書(構成員の数の減少が脱退による場合)

2 前項の共同企業体入札参加資格審査申請書及び添付書類の提出部数は、1部とする。

3 参加資格の再審査については、第17条の規定を準用する。

4 再審査に係る特定共同企業体の参加資格の有効期間は、前項において準用する第17条第1項の入札参加資格者名簿に登載された日から別に定める日までとする。

5 再審査に係る経常共同企業体の参加資格の有効期間については、第7条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第1項」とあるのは、「第19条第3項において準用する第15条第1項」と読み替えるものとする。

(変更の届出)

第20条 共同企業体は次に掲げる事項について変更があったときは、20日以内に変更届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 名称

(2) 事務所の所在地又は電話番号

(3) 構成員。ただし、当該構成員の営業の同一性を失わない変更の場合に限るものとする。

(4) 協定書の内容(前3号に掲げる事項を除く。)

(参加資格の取消し等)

第21条 市長は、共同企業体の構成員の数が1となった場合は、当該参加資格を取り消すものとする。

2 市長は、共同企業体が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該参加資格の取消し又は評点の減点若しくは格付の降級をすることができる。

(1) この章の規定により提出した書類に事実と異なる事項を記載したとき。

(2) 第19条の規定による申請をしなかったとき。

(3) 前条の届出をしなかったとき。

(工事の発注標準)

第22条 格付けした共同企業体の等級に対応する発注の標準となる工事の等級については、第12条の規定を準用する。

(書類の提出先)

第23条 この告示により提出する書類は、財政課に提出しなければならない。

(平18告示80・平20告示95・平22告示62・平29告示142・一部改正)

(その他)

第24条 この告示に定めるもののほか、共同企業体の取扱いに関し必要な事項は、市長が、別に定めるものとする。

第4章 雑則

(書類の書式)

第25条 この告示による申請書、届出書及び添付書類の様式は、新潟県建設工事入札参加資格審査規程(昭和58年新潟県告示第3,296号)の例による。

(施行期日)

第1条 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この告示の施行前に両津市建設工事入札参加資格審査規程(昭和60年規程第4号)、相川町建設工事入札参加資格審査規程(平成9年規告示22号)、佐和田町建設工事入札参加資格審査規程(平成14年規程第3号)、金井町建設工事入札参加資格審査規程(平成7年規程第3号)、新穂村建設工事入札参加資格審査規程(昭和62年規程第1号)、畑野町建設工事入札参加資格審査規程(平成7年規程第5号)、真野町建設工事入札参加資格審査規程(平成8年規訓令第7号)、小木町建設工事入札参加資格審査規程(平成5年規程第4号)、羽茂町建設工事入札参加資格審査規程(平成7年年訓令第2号)、赤泊村建設工事入札参加資格審査規程(平成5年規程第2号)、佐渡広域市町村圏組合建設工事入札参加資格審査規程(平成13年規程第4号)又は佐渡消防事務組合、南佐渡クリーンセンター若しくは南佐渡消防組合の規定その他これに類するものに基づき登録されている平成15年度・平成16年度入札参加資格者名簿登録者であって、第2条の規定により競争入札等に参加することができるもの(以下「旧市町村登録者」という。)については、平成15年度・平成16年度に限り、これをもって、第6条第1項に規定する入札参加資格者名簿に登載されたものとみなす。この場合、同条に規定する等級格付は、旧市町村名簿登載者の格付をもってなすこととし、同一業者の同一業種における格付が異なる場合にあっては、その最上位の格付をもってなすこととする。

(平成17年4月1日告示第162号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第80号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日告示第89号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第61号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第95号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月21日告示第219号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第62号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第74号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月1日告示第177号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月31日告示第128号)

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年3月27日告示第53号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年11月1日告示第184号)

この告示は、平成28年11月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第142号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日告示第63号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第12条、第22条関係)

(平19告示61・全改、平22告示74・一部改正)

工事の等級

土木一式工事

建築一式工事

舗装工事

電気工事

管工事

A

5,000万円以上

1,000万円以上

900万円以上

900万円以上(1,500万円以上)

B

1,500万円以上5,000万円未満

1,000万円未満

300万円以上900万円未満

300万円以上900万円(1,500万円未満)未満

C

400万円以上1,500万円未満

 

300万円未満

300万円未満

D

400万円未満

 

 

 

注1 管工事の列のカッコ内は水道管渠の工事に係る場合を示す。

注2 B級業者に発注できるA級工事の金額は、「土木一式工事」及び「建築一式工事」にあっては1億2,000万円未満、「舗装工事」にあっては3,500万円未満、「電気工事」にあっては4,000万円未満、「管工事」にあっては4,000万円(水道管渠にあっては5,000万円)未満とする。

別記(第6条、第17条関係)

(平17告示162・平20告示219・平22告示177・平23告示128・平28告示184・一部改正)

建設工事入札参加資格審査事項

競争入札等に参加する者の資格審査事項は、次のとおりとする。

1 客観的事項(経営事項審査の審査項目)

法第27条の23第3項の規定により国土交通大臣が定める経営事項審査の項目

2 主観点事項

(1) エコアクション21の認定登録状況 財団法人地球環境戦略研究機関持続性センターが認証し登録するエコアクション21の認証取得の有無(ISO14000シリーズの認証取得者を除く。)

(2) 新分野への進出状況 定期申請年の1月31日の直前2年間における日本標準産業分類(平成21年総務省告示第175号)の建設業以外の分類に属する事業への500万円以上の支出の有無(市内に主たる営業所を有する建設業者に限る。)

(3) 障害者の雇用状況 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条第1項に規定する法定雇用障害者数を超える数の障害者の雇用の有無

(4) 男女共同参画の推進状況 新潟県が行う男女共同参画の推進に積極的な企業等としてのハッピー・パートナー企業の登録の有無及び次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第12条第1項若しくは第4項に基づく一般事業主行動計画の策定又は法第7条第2号イ、ロ若しくはハに該当する女性の雇用の有無

(5) 工事施工成績 佐渡市工事成績評定実施要綱(平成24年佐渡市訓令第3号)に基づき、定期申請年の3月31日の属する年度の前年度及び前々年度において評点した工事(以下「評定対象工事」という。)の点数の合計を評定対象工事の件数で除して得た数並びに評定対象工事の件数

(6) 優良工事受賞歴 次のア又はイのいずれかに該当する表彰の有無

ア 佐渡市優良工事表彰要綱(平成24年佐渡市訓令第4号)に基づき、定期申請年の3月31日の属する年度及びその前年度において優良工事と認められて受けた市長の表彰

イ 新潟県優良工事表彰要綱(平成11年新潟県要綱)に基づき、定期申請年の3月31日の属する年度及びその前年度において優良工事と認められて受けた県知事の表彰

(7) 消防団協力事業所の認定 佐渡市消防団協力事業所表示制度実施要綱(平成20年佐渡市消防本部告示第1号)に基づく消防団協力事業所の認定の有無

(8) 若年者の雇用状況 次のアからウまでのいずれにも該当する雇用状況の有無

ア 定期申請年の前年の10月30日以前4年間において、若年者(採用の日において30歳未満の者をいう。)を雇用期間の定めのない常勤職員として新たに採用していること。

イ 当該者を資格審査の申請の日まで継続して雇用していること。

ウ 採用の日及び資格審査の申請の日において、当該者の勤務地が佐渡市内の本社又は営業所等(法第3条第1項に規定する営業所等に限る。)であること。

佐渡市建設工事入札参加資格審査規程

平成16年3月1日 告示第73号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成16年3月1日 告示第73号
平成17年4月1日 告示第162号
平成18年3月31日 告示第80号
平成18年4月1日 告示第89号
平成19年3月30日 告示第61号
平成20年4月1日 告示第95号
平成20年11月21日 告示第219号
平成22年3月31日 告示第62号
平成22年4月1日 告示第74号
平成22年11月1日 告示第177号
平成23年5月31日 告示第128号
平成24年3月27日 告示第53号
平成28年11月1日 告示第184号
平成29年3月31日 告示第142号
平成31年3月14日 告示第63号