○佐渡市工事検査要綱

平成16年3月1日

訓令第76号

(目的)

第1条 この訓令は、請負工事の適正かつ、効果的な施工を確保するため工事の検査に関して、佐渡市建設工事請負基準約款(以下「約款」という。)等で規定したもののほか必要な事項を定め、もって検査の適切な実施と、その公正厳正を期するとともに、工事施工の技術水準の向上に資することを目的とする。

(検査の種類)

第2条 検査の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 完成検査 工事の完成を確認するために行うもの

(2) 臨時検査 完成検査時に、出来形、品質の確認が著しく困難になると予想される場合に行うもの

(3) 部分引渡し検査 設計図書において工事の完成に先立って引渡しを指定した部分がある場合、指定した部分の完成検査を行うもの

(平31訓令18・全改)

(検査職員)

第3条 検査職員とは約款第32条第2項の規定に基づき発注者が、工事検査を行うために定めた者をいう。

(検査職員の職務権限)

第4条 検査職員は、検査上必要があると認めたときは、当該工事の監督員又は請負者に対し関係書類及び物件の提示若しくは、提出又は事実の説明を求め、かつ、必要な指示をすることができる。

2 検査職員は、検査の結果、工事の出来形、品質、出来ばえその他が、約款、図面、仕様書、設計書その他関係書類と照合し、不完全の箇所がある場合には、その状況が軽微でかつ補修又は改造が短時日で完了し得ると認めたときは検査職員限りで、手直指示書(様式第1号)による手直しを指示するものとする。

3 検査職員は、前項により難い重要な手直しを命ずる場合は、手直命令兼報告書(様式第2号)により請負者に対し期日を指定して手直しを命ずるものとする。

(平31訓令18・一部改正)

(検査依頼及び検査承認)

第5条 工事等を担当する課長(以下「工事等担当課長」という。)は、第2条に規定する検査の実施予定日について、原則として、履行を予定する月の前月末までに請負工事等検査依頼書(様式第3号)により財政課長へ検査依頼するものとする。

2 工事等担当課長は、前項によらない場合は、請負工事検査依頼書(様式第4号)により財政課長へ検査依頼するものとする。

3 財政課長は、第1項及び前項の規定により検査依頼があった場合は、工事検査通知書(様式第5号)により通知のうえ、当該工事等の検査を実施しなければならない。

(平31訓令18・全改)

(検査の方法)

第6条 検査は、当該工事の関係図書に基づき、工事の実施状況、出来形及び品質について、適否の判定を行うものとする。工事の実施状況、出来形及び品質の検査は、他に特段の定めのあるもののほかは、新潟県土木部、農林水産部及び農地部が定めた工事検査要領、要綱及び工事検査技術基準を準拠する。

(平31訓令18・全改)

(検査調書等の作成及び提出)

第7条 検査職員は完成検査を行った結果、工事の完成を確認した場合には、検査調書を作成し財政課長に提出するものとする。

2 臨時検査の場合は、前項の検査調書に替え、臨時検査結果通知書(様式第6号)を作成し財政課長に提出するものとする。

(平31訓令18・全改)

(検査報告)

第8条 検査職員は、検査の結果、工事が設計書、仕様書、図面その他契約条件に適合しないと認められる場合は、財政課長に報告しなければならない。

(平31訓令18・全改)

(手直しの完了)

第9条 請負者は、手直しを完了したときは次により処理するものとする。

(1) 手直指示書による手直しを完了したとき 手直指示書の写しに請負者が押印し、検査職員に提出するものとする。

(2) 手直命令兼報告書による手直しを完了したとき 工事手直完了届(様式第7号)を工事等担当課長に提出するものとする。

(平31訓令18・全改)

(再検査)

第10条 工事等担当課長は、手直し工事が完了し、請負者から工事手直完了届(様式第7号)を受理したときは、速やかに再検査の請負工事検査依頼書(様式第4号)を財政課長に提出するものとする。

2 検査職員は、前項により検査を完了したときは、検査調書を作成し財政課長に提出するものとする。

(平31訓令18・全改)

(工事成績の評定)

第11条 検査職員は、請負工事について検査を完了した場合は、佐渡市工事成績評定実施要綱(平成24年佐渡市訓令第3号)に定めるところにより、工事成績を評定しなければならないものとする。

(平31訓令18・全改)

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月18日訓令第23号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第17号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月25日訓令第18号)

この訓令は、平成31年4月25日から施行する。

(平31訓令18・全改)

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(平31訓令18・全改)

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(平31訓令18・全改)

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(平31訓令18・全改)

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(平31訓令18・全改)

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(平31訓令18・追加)

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(平31訓令18・追加)

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別紙

佐渡市土木・港湾工事検査技術基準

(目的)

第1 この技術基準は、土木及び港湾工事の検査に必要な技術的事項を定めることにより、検査の適切な実施を図ることを目的とする。

(検査の内容)

第2 検査は、当該工事の出来高を対象として、実地において行うものとし、契約図書に基づき工事の実施状況、出来形、品質及び出来ばえについて適否の判断を行うものとする。

(工事実施状況の検査)

第3 工事実施状況の検査は、契約の履行状況、工程管理、安全管理及び工事施工状況等の工事管理状況に関する各種の記録[(写真・ビデオによる記録を含む)(以下「各種の記録」という。)]と、契約図書と対比し、別表第1に掲げる事項に留意して行うものとする。

(出来形の検査)

第4 出来形の検査は、位置、出来形寸法及び出来形管理に関する各種の記録と、設計図書と対比し、別表第2に定めるものに基づき行うものとする。ただし、外部からの観察、出来形図、写真等により当該出来形の適否を判定することが困難な場合は、検査職員は契約図書の定めるところにより必要に応じて破壊して検査を行うことができる。

(品質の検査)

第5 品質の検査は、品質及び品質管理に関する各種の記録と、設計図書とを対比し、別表第3に定めるものに基づき行うものとする。ただし、外部からの観察、品質管理の状況を示す資料、写真等により当該品質の適否を判定することが困難な場合は、検査職員は契約図書の定めるところにより必要に応じて破壊して検査を行うことができる。

(出来ばえの検査)

第6 出来ばえの検査は、仕上げ面、とおり、すり付けなどの程度及び全般的な外観について目視、観察により行うものとする。

別表第1

新潟県土木部土木・港湾工事検査技術基準第3の別表第1「工事の実施状況の検査留意事項」に準ずる。

別表第2

新潟県土木部土木・港湾工事検査技術基準第4の別表第2「出来形寸法検査基準」に準ずる。

別表第3

新潟県土木部土木・港湾工事検査技術基準第5の別表第3「品質検査基準」に準ずる。

別紙

佐渡市建築工事検査技術基準

(目的)

第1 この技術基準は、建築工事の検査に必要な技術的事項を定めることにより、検査の適切な実施を図ることを目的とする。

(検査の内容)

第2 検査は、当該工事の出来高を対象として、実地において行うものとし、契約図書に基づき工事の実施状況、出来形、品質及び出来ばえについて適否の判断を行うものとする。

(工事実施状況の検査)

第3 工事実施状況の検査は、契約の履行状況、工事施工状況、工程管理及び安全管理等の工事管理状況に関する各種の記録[(写真・ビデオによる記録を含む)(以下「各種の記録」という。)]と、契約図書とを対比し、別表第1に掲げる事項に留意して行うものとする。

(出来形の検査)

第4 出来形の検査は、位置、出来形寸法及び出来形管理に関する各種の記録と、設計図書と対比して行うものとする。ただし、外部からの観察、出来形図、写真等により当該出来形の適否を判定することが困難な場合は、検査職員は契約図書の定めるところにより必要に応じて破壊して検査を行うことができる。

(品質の検査)

第5 品質の検査は、品質及び品質管理に関する各種の記録と、設計図書とを対比して行うものとする。ただし、外部からの観察、品質管理の状況を示す資料、写真等により当該品質の適否を判定することが困難な場合は、検査職員は契約図書の定めるところにより必要に応じて破壊して検査を行うことができる。

(出来ばえの検査)

第6 出来ばえの検査は、仕上げ面、とおり、すり付けなどの程度及び全般的な外観について目視、観察により行うものとする。

別表第1

新潟県土木部建築工事検査技術基準第3の別表第1「工事実施状況の検査留意事項」に準ずる。

別紙

佐渡市農業土木工事検査技術基準

(目的)

第1 この技術基準は、農業土木工事の検査に必要な技術的事項を定めることにより、検査の適切な実施を図ることを目的とする。

(検査の内容)

第2 検査は、当該工事の出来高を対象として、関係書類に基づき、工事の実施状況、出来形及び品質について適否の判断を行うものとする。

(1) 工事の実施状況の検査は、出来形管理、品質管理その他の実施状況に関する各種の記録(写真による記録を含む)と、契約書、仕様書、図面、その他関係書類と対比し、別表第1により行うものとする。

(2) 工事の出来形及び品質の検査は、原則として、実施で行うものとし、位置、出来形寸法、品質及び出来ばえについて、契約書、仕様書、図面、その他関係書類と対比し、別表第2により行うものとする。

(3) 工事の出来高数量は、工事出来高及び品質の検査の結果に基づき、出来形図及び出来形数量計算書により確認するものとする。

(4) 検査の合格、不合格の判定は、次の各号によるものとする。

① 合格

ア 測定値がすべて別表に定める規格値を満足し、かつ品質が基準を満足する場合。

イ 測定値の一部が規格値の上限値を超えているが、構造及び機能に支障ないと判断される場合。

② 不合格

品質、測定値が前項各号に該当しない場合

別表第1

新潟県農地部農業土木工事検査技術基準第3(1)の別表第1に準ずる。

別表第2

新潟県農地部農業土木工事検査技術基準第3(2)の別表第2「出来形検査基準」に準ずる。

別紙

佐渡市施設機械製作据付工事検査技術基準

(目的)

第1 この基準は、施設機械(農業用ポンプ設備・ゲート設備)製作据付工事の検査に必要な技術的事項を定めることにより、検査の適切な実施を図ることを目的とする。

(検査の内容)

第2 検査は、当該工事の出来高を対象として、関係書類に基づき、工事の実施状況、出来形、品質、各機関の性能及び設備全体の機能等について、合否の判定を行うものとする。

(1) 工事実施状況の検査は、出来形管理、品質管理その他の実施状況に関する各種の記録(写真による記録を含む。)と、契約書、仕様書、承諾図書、(製作据付仕様書、設計図書、設計計算書等)その他関係書類を対比し、別表第1により行うものとする。

(2) 工事の出来形、性能の検査は、原則として、実地で行うものとし、位置、出来形寸法、品質、性能及び出来ばえについて、契約書、仕様書、承諾図書その他関係書類を対比し、別表第2により行うものとする。ただし、実地検査で確認ができない部分については、工場で行った試験成績書又は施工管理記録により確認するものとする。

(3) 工事の出来形数量及び設備全体の機能は、工事出来形、品質及び性能の検査の結果に基づき、出来形図、承諾図書又は完成図書により確認するものとする。

第3 検査の合格判定の基準等

検査の合格又は不合格の判定基準は次の各号によるものとする。

(1) 合格

出来形、品質及び性能等がすべて承諾図書等の内容を満足し、かつ別表第2の基準を満足する場合

(2) 不合格

出来形、品質及び性能等が前項に該当しない場合

別表第1

新潟県農地部施設機械製作据付工事検査技術基準第3(1)の別表第1「工事実施状況の検査留意事項」に準ずる。

別表第2

新潟県農地部施設機械製作据付工事検査技術基準4(1)の別表第2の基準に準ずる。

別紙

佐渡市林業土木工事検査技術基準

(目的)

第1 この技術基準は、林業土木工事の検査に必要な技術的事項を定めることにより、検査の適切な実施を図ることを目的とする。

(検査の内容)

第2 検査は、当該工事の出来高を対象として、実地において行うものとし、契約図書に基づき工事の実施状況、出来形、品質について適否の判断を行うものとする。

(工事実施状況の検査)

第3 工事の実施状況の検査は、出来形管理、品質管理その他の実施状況に関する各種の記録(写真による記録を含む)と契約書、仕様書、図面その他関係書類と対比し、別表第1により行うものとする。

(出来形及び品質の検査)

第4 工事の出来形及び品質の検査は、原則として実地で行うものとし、位置、出来形寸法、品質、出来ばえについて、契約書、仕様書、図面、その他関係書類と対比し、別表第2により行うものとする。

(合否の判定)

第5 検査結果の合否の判定は、設計図書及び施工管理基準に依拠し、構造上及び目的達成上支障がないと認められる場合は合格とする。

別表第1

新潟県農林水産部新潟県林業土木工事検査要領別表1林業土木工事検査技術基準Ⅰ工事実施状況に対する検査事項に準ずる。

別表第2

新潟県農林水産部新潟県林業土木工事検査要領別表1林業土木工事検査技術基準Ⅱ共通、出来形、品質、検査基準に準ずる。

佐渡市工事検査要綱

平成16年3月1日 訓令第76号

(平成31年4月25日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第76号
平成18年3月31日 訓令第7号
平成18年4月18日 訓令第23号
平成20年4月1日 訓令第17号
平成21年4月1日 訓令第5号
平成22年3月31日 訓令第9号
平成24年3月15日 訓令第5号
平成29年3月31日 訓令第12号
平成31年4月25日 訓令第18号