○佐渡市水道事業管理者の権限に属する事務の一部を企業出納員に委任する規程
平成16年3月1日
水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)がその権限に属する事務の一部を企業出納員に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 企業出納員に出納その他の会計事務のうち、次に掲げる事務を委任する。
(1) 支払のため小切手を振り出すこと。
(2) 指定金融機関の間において預金を組み替えること。
(3) 支払のため必要な現金を保管すること。
(4) つり銭準備金として預金と現金を組み替えること。
(5) 物品の出納及び保管に関すること。
(6) 佐渡市水道事業給水条例(平成16年佐渡市条例第294号)に規定する料金、手数料その他の収入を収納すること。
(7) 佐渡市水道事業会計規程(平成26年佐渡市水道事業管理規程第2号)の当該事項に規定すること。
(平26水管規程2・一部改正)
(重要事項等の指示)
第3条 企業出納員は、前条の規定により委任を受けた事務を処理する場合において、異例又は特に重要と認められる事項があるときは、当該事項の処理についてあらかじめ管理者の指示を受けなければならない。
附則
この規程は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日水管規程第2号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。