○佐渡市水道事業会計規程

平成26年3月31日

水道事業管理規程第2号

佐渡市水道事業会計規程(平成16年佐渡市水道事業管理規程第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 帳簿組織及び勘定科目及び予算科目

第1節 伝票及び総括簿(第6条―第9条)

第2節 特殊簿(第10条・第11条)

第3節 勘定科目及び予算科目(第12条・第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第14条―第23条)

第2節 支出(第24条―第47条)

第3節 預り金及び預り有価証券(第48条・第49条)

第4章 たな卸資産

第1節 通則(第50条・第51条)

第2節 出納(第52条―第60条)

第3節 たな卸し(第61条―第65条)

第4節 たな卸資産の評価(第66条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第67条―第70条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第71条)

第2節 取得(第72条―第80条)

第3節 管理及び処分(第81条―第86条)

第4節 減価償却(第87条―第90条)

第5節 固定資産の評価(第91条・第92条)

第7章 リース会計に係る特例(第93条・第94条)

第8章 引当金(第95条―第97条)

第9章 予算(第98条―第103条)

第10章 決算(第104条―第107条)

第11章 雑則(第108条―第110条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、佐渡市水道事業(以下「水道事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 管理者は、水道事業の業務に係る出納その他会計事務をつかさどる企業出納員及び現金取扱員を置き、企業職員のうちから任命する。

2 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円とする。ただし、企業出納員が必要と認めるときは、これを超えて取り扱わせることができる。

(管理上の注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第4条 管理者は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを佐渡市水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを佐渡市水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(重要性の原則)

第5条 重要性の判断基準は、次のとおりとし、これらについては、重要性の乏しいものとして本来の会計処理によらず他の簡便な方法により会計処理及び表示を行うことができる。

(1) 損益項目についての会計処理及び表示については、収益又は費用の総額の1,000分の1以下とする。

(2) 貸借対照表科目の会計処理及び表示については、資産総額の100分の1以下とする。

第2章 帳簿組織及び勘定科目及び予算科目

第1節 伝票及び総括簿

(伝票の発行)

第6条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

2 前項の規定により原始記録された伝票を分類し整理することにより、水道事業に関する取引の総括簿とする。

(伝票の種類)

第7条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とし、それぞれ決裁票、借方票及び貸方票からなる。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の作成)

第8条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。

2 復合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離して、それぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。

(総括簿の作成)

第9条 上下水道課長は、毎日発行された伝票の借方票及び貸方票を勘定科目ごとに一連番号を付して整理保管し、勘定科目別に編てつされた伝票の月ごとに月計票に集計記録し、総勘定元帳に転記して行わなければならない。ただし、伝票枚数が極めて少数の場合は、月計票を用いないことができる。

第2節 特殊簿

(特殊簿の種類及び保管)

第10条 水道事業に関する特殊取引を記録し、整理するため、次の特殊簿を備える。

(1) 収入予算差引簿

(2) 支出予算差引簿

(3) 総勘定元帳

(4) 総勘定内訳簿

(5) 収納明細表

(6) 調定明細表

(7) 現預金出納簿

(8) 貯蔵品受払簿

(9) 未振替一覧表

(10) 振替一覧表

(11) 固定資産台帳

(12) 企業債台帳

2 上下水道課長は、前項に定めるもののほか、必要に応じ、特殊簿を設けることができる。

3 前2項の特殊簿に関する簿冊は、上下水道課長が整理し、保管しなければならない。

(特殊簿の記載)

第11条 特殊簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

第3節 勘定科目及び予算科目

(勘定科目)

第12条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

(予算科目)

第13条 水道事業の予算科目は、次の各号に掲げる収入又は支出の区分に応じ、当該各号に定める科目を基準とする。

(1) 収益的収入 別表第1勘定科目表の収益勘定の表に規定する勘定科目

(2) 収益的支出 別表第1勘定科目表の費用勘定の表に規定する勘定科目

(3) 資本的収入 企業債、一般会計出資金、他会計補助金、他会計繰入金、国庫補助金、県補助金、受贈財産評価額、固定資産売却代金その他の資本的収入に属する科目

(4) 資本的支出 建設改良費、企業債償還金、他会計貸付金その他の資本的支出に属する科目

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第2に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 上下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の振替伝票による決裁は、借方票及び貸方票をそれぞれ当該勘定科目に編てつした後、決裁票に調定を証する書類を添付して行うものとする。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第15条 上下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭で納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第16条 上下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第17条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその日のうちに内訳を示す書類を添えて企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

2 企業出納員は、前項の規定により引継ぎを受けた現金又は自ら収納した現金を、その日のうちに出納取扱金融機関等に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

3 公金徴収事務受託者が収入を収納した場合は、その日のうちに当該収入を出納取扱金融機関等に払い込み、領収書とその内訳を示す書類により、企業出納員に報告しなければならない。

4 出納取扱金融機関等は、水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

5 出納取扱金融機関は、前項の規定により出納取扱金融機関等から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を、当該振り替えられた日のうちに上下水道課長に送付しなければならない。

6 第1項の規定は、公金徴収事務受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第19条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、借方票及び貸方票を編てつした後、これを上下水道課長に送付しなければならない。

2 上下水道課長は、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第20条 上下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し、管理者の決裁を受けてその旨を納入者に通知し還付しなければならない。

2 第25条及び第44条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第21条 水道事業の収入を納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(令4水管規程3・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第22条 企業出納員、現金取扱員、公金徴収事務受託者及び出納取扱金融機関等は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 出納取扱金融機関等は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知するとともに、管理者にその旨を報告しなければならない。

3 前項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。

4 前2項の場合において、出納取扱金融機関等は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

5 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を受けた場合は、直ちに支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けて経理処理をしなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して、当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

6 企業出納員又は出納取扱金融機関等は、第2項第3項又は前項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合には、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、上下水道課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経理等を記載した文書を添付して管理者に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第24条 上下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、上下水道課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第25条 上下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、振替伝票に添えた場合又は債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて1の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 上下水道課長は、決裁票に基づいて水道事業の支出の支払をしなければならない。

(令4水管規程3・一部改正)

(資金前渡の範囲)

第26条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第14号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 後納郵便に係る契約に基づき支払う経費

(2) コピー用紙若しくはガソリンの購入又は新聞購読に係る契約に基づき支払う経費

2 令第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 賃金

(2) 交際費

(3) 市職員以外の者の旅費及び費用弁償

(4) 集会、式典、研修会等の行事に際し、直接支払を必要とする経費

(5) 即時支払を必要とする物品の購入、加工又は修繕に要する経費

(6) 電話料、郵便料、運賃その他これらに類する経費

(7) 通行料、駐車料、会場使用料及び賃借料

(8) 供託金

(9) 法外援護による扶助費

(10) 補償金及び賠償金

(11) 公社に対して支払う経費

(12) 事業運営上必要な釣銭資金

(13) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めた経費

(概算払の範囲)

第27条 令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 損害賠償金

(2) 概算払によらなければ契約し難い委託料

(3) 公社に対して支払う経費

(前金払の範囲)

第28条 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 打切旅費

(2) 保険料

(3) 契約に基づく賃借料及び土地、家屋又は物件の買収代金並びに補償金

(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る同条第1項に規定する公共工事に要する経費で、管理者が定めた金額

(5) 公社に対して支払う経費

(6) 弁護士に対して支払う報酬

(繰替払の範囲)

第29条 令第21条の8第3号の規定により繰替払をすることができる経費及びこれに係る収入金は、収入金の過誤納金に係る還付加算金及び当該収入金とする。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第30条 第25条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残額がある場合には、その残額を添えて企業出納員に提出しなければならない。

3 上下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第31条 上下水道課長は、隔地の債権者に支払をする必要があると認めるときは、出納取扱金融機関をして為替の方法によって送金させることができる。この場合においては、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。

2 上下水道課長は、前項の規定により出納取扱金融機関をして送金させるときは、「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに、送金払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。

3 上下水道課長は、運輸交通の不便な地方の債権者の請求により、その住所又は居所に送金する必要があると認めるときは、その住所又は居所に安全かつ確実な方法により小切手又は現金を直接送付することができる。

4 上下水道課長は、第1項及び前項の規定により送金する場合は、債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。

(口座振替の申出)

第32条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって上下水道課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第33条 出納取扱金融機関等のほか、管理者が別に定める金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替による支出手続)

第34条 上下水道課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、口座振替通知書を債権者に送付するとともに、「口座振替」の表示をした小切手及び口座振替払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに出納金融機関に交付しなければならない。

(口座引落し)

第34条の2 電気、ガス若しくは電気通信役務の提供に係る経費及びこれらに伴い物品を借り入れる契約に基づき支払をする経費について、債権者との間で口座引落しの方法による支払を行う旨の取決めを行ったときは、口座引落しの方法により支払うことができる。

(平28水管規程2・追加)

(小切手の振出し)

第35条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

(使用小切手)

第36条 企業出納員が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。

(振替年月日の記載及び押印等)

第37条 小切手の振替年月日の記載、押印及び切離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(記載事項の訂正)

第38条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二重線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第39条 書損等により小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書した上で、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出済通知書)

第40条 企業出納員は、小切手を振り出したときは、1月分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、出納取扱金融機関に送付しなければならない。

(小切手の支払済報告)

第41条 出納取扱金融機関は、企業出納員の振り出した小切手により支払を行ったものについて1月分を取りまとめ、支払済通知書により翌月3日までに上下水道課長に報告しなければならない。

(小切手整理簿)

第42条 企業出納員は、小切手整理簿を備え、毎日小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。

(公金の振替)

第43条 上下水道課長は、一般会計又は他の特別会計に支出しようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を上下水道課長に交付しなければならない。

(領収書の徴収)

第44条 企業出納員は、現金による支払又は小切手の振出しをしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を受け取らなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の時効)

第45条 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤納金の回収)

第46条 水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、上下水道課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第15条から第17条まで及び第19条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第47条 上下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の保管)

第48条 上下水道課長は、保証金その他水道事業の所有に属さない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の区分によって整理しなければならない。

(1) 預り保証金

 入札保証金

 契約保証金

 及び以外の保証金

(2) 預り諸税

 源泉徴収所得税

 源泉徴収市町村民税

(3) 前2号に掲げるもの以外の預り金

 水道料金還付未済金

 給水工事還付未済金

 又はに準ずるもの

(4) 預り有価証券

(準用規定)

第49条 第14条から第47条までの規定は、預り金及び預り有価証券の出納について準用する。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第50条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

(3) 消耗工具、器具及び備品

(4) 消耗品

(5) 前各号に掲げるもの以外の貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、管理者が別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第51条 企業出納員は、常に水道事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するよう努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第52条 上下水道課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を経て、たな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(納品の検査)

第53条 上下水道課長は、たな卸資産を購入し、又は修理したときは、検査員及び立会人を定め、これの確認をし、納品書を徴さなければならない。

(受入価格)

第54条 たな卸資産の受入価格は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価格

(2) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(3) 前2号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(受入れ)

第55条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票及び貸方票を編てつした後、決裁票及び入庫伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品受払簿に記帳しなければならない。

(払出価格)

第56条 たな卸資産の払出価格は、移動平均法によるものとする。

(払出し)

第57条 上下水道課長は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票の借方票及び貸方票を編てつした後、決裁票及び出庫伝票により管理者の決裁を受け、出庫伝票に基づいて貯蔵品受払簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価格

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(払出材料の戻入れ)

第58条 企業出納員は、建設改良又は修繕のため払い出した材料に残品が生じた場合は、第55条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合の受け入れ単価は、当該物品のくら出し単価によるものとする。

(発生品)

第59条 上下水道課長は、第50条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第54条第3号及び第55条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴う撒去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第60条 上下水道課長は、たな卸資産のうち、不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価格が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、上下水道課長は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第3節 たな卸し

(帳簿残高の確認)

第61条 企業出納員は、常に貯蔵品受払簿の残高をこれと関係のある他の帳票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸し)

第62条 企業出納員は、毎事業年度9月末日及び3月末日に実地たな卸しを行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸しを行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸しを行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいて、たな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸しの立会い)

第63条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸しを行う場合は、企業出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸しの結果の報告)

第64条 企業出納員は、実地たな卸しを行った結果を第62条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸しの結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸しの修正)

第65条 企業出納員は、実地たな卸しの結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、振替伝票を発行して管理者の決裁を得て、これを修正しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

第66条 企業出納員は、たな卸資産で事業年度の末日における時価(事業年度の末日における再調達原価をいう。以下この条において同じ。)が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する重要性の乏しいものとは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。

3 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価格を帳簿価額とする。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第67条 上下水道課長は、第50条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第79条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを、管理者の決裁を得て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第54条第3号及び第55条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち、材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第68条 企業出納員は、第50条第1項各号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録しなければならない。

(事故報告)

第69条 企業出納員は、天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用品の処分)

第70条 上下水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第60条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第71条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置その他の附属設備

 船舶及び水上運搬具

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 営業権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 商標権

 実用新案権

 意匠権

 鉱業権

 漁業権

 ソフトウェア

 リース資産(水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 長期前払消費税

 破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権であって、1年内に弁済を受けることができないことが明らかなもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

第2節 取得

(取得価格)

第72条 固定資産の取得価格は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第73条 固定資産を購入しようとするときは、上下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする理由

(5) 予定価格及びその単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) 土地物件の場合、質権、抵当権、貸借権その他の物上負担の有無

(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき書類

(交換)

第74条 固定資産を交換しようとするときは、上下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称、種類及び明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 交換の期日

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき書類

(無償譲受け)

第75条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、上下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第76条 建設改良工事を施行しようとする場合は、上下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第77条 上下水道課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道課長は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第78条 建設改良工事が完成した場合は、上下水道課長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道課長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第79条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、上下水道課長は、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(整理勘定)

第80条 令第17条第2項の資本的収入及び支出については、前条の規定にかかわらず、整理勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の整理勘定は、年度経過後直ちにそれぞれの当該資産科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第81条 上下水道課長は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正な管理をしなければならない。

(事故報告)

第82条 上下水道課長は、天災その他の理由により水道事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(資本的支出)

第83条 上下水道課長は、固定資産について支出した金額で次の各号のいずれかに該当するものは、これを資本的支出として取り扱わなければならない。

(1) 当該支出金額のうち、その支出により当該固定資産の取得の時において、これについて通常の管理又は修理をする場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額

(2) 当該支出金額のうち、その支出により当該固定資産の取得の時において、これについて通常の管理又は修理をする場合に予測されるその支出をなくした時における当該固定資産の価格を増加させる部分に対応する金額

(売却等)

第84条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第85条 上下水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第54条第3号及び第55条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第86条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第87条 固定資産の減価償却は、次条及び第89条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第88条 有形固定資産のうち量水器は、取替資産として経理するものとする。ただし、やむを得ない場合には、定額法によることができる。

(リース資産の減価償却の方法)

第89条 第71条第1号ク及び第2号スに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(減価償却の特例)

第90条 有形固定資産について、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、上下水道課長は、あらかじめその旨及びその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第91条 上下水道課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第92条 上下水道課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 上下水道課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、次に掲げる固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとする。

(1) 遊休資産又は遊休資産グループ

(2) 前号に掲げる固定資産又は固定資産グループに該当しない固定資産により構成される固定資産グループ

第7章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第93条 前章の規定にかかわらず、第71条第1号ク及び第2号スに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、規則第55条第2号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第94条 前章の規定にかかわらず、第71条第1号ク及び第2号スに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第8章 引当金

(引当金の計上)

第95条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 修繕引当金

(4) 特別修繕引当金

(5) 貸倒引当金

(6) その他引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第96条 退職給付引当金の計上は、水道事業の退職給付債務から、退職手当組合への加入時からの負担金の累積額から既に水道事業職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に退職手当組合における積立金の運用益のうち水道事業へ案分される額を加算した額を控除した額を計上することにより行うものとする。この場合において、退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全水道事業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第97条 前条に定めるもののほか、第95条各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第98条 上下水道課長は、管理者が指定する期限までに翌年度の予算原案作成方針について決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第99条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第100条 上下水道課長は、企業の適切な経営活動の調製を図り、事業の合理的かつ能率的な運営に資するため、議決を経た予算に基づいて四半期ごとに実施計画を作成し、管理者の決裁を受け、予算執行の統制を図るものとする。

(流用及び予備費使用の手続)

第101条 上下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第102条 上下水道課長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 上下水道課長は、現金支出を伴わない経費の支出について、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第103条 上下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して4月10日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第104条 水道事業の決算の調製に関する事務は、上下水道課長が行う。

(決算整理)

第105条 上下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸しに基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第95条各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用及び未払金の整理

(帳簿の締切り)

第106条 上下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第107条 上下水道課長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第108条 上下水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第109条 この規程に定める伝票等の様式は、別に定める。

(その他)

第110条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(佐渡市水道事業管理者の権限に属する事務の一部を企業出納員に委任する規程の一部改正)

2 佐渡市水道事業管理者の権限に属する事務の一部を企業出納員に委任する規程(平成16年佐渡市水道事業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(準備行為)

3 平成26年度の予算編成に係る手続その他の行為は、この規程の施行前においても、この規程の規定の例により行うことができる。

(平成28年4月1日水管規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日水管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月19日水管規程第3号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

別表第1(第12条、第13条関係)

(令4水管規程1・全改)

勘定科目表

収益勘定

水道事業収益





営業収益




給水収益

水道使用料

受託工事収益

受託工事収益

その他営業収益



材料売却収益

手数料

その他営業雑収益

営業外収益




受取利息及び配当金



預金利息

貸付金利息

有価証券利息

配当金

他会計補助金

一般会計補助金

補助金


他会計負担金

一般会計負担金

長期前受金戻入益



国庫補助金戻入益

県補助金戻入益

工事負担金戻入益

他会計出資金戻入益

他会計負担金戻入益

受贈財産評価額戻入益

寄附金戻入益

その他長期前受金戻入益

引当金戻入益



特別修繕引当金戻入益

修繕引当金戻入益

加入金

加入金

消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税還付金

雑収益



有価証券売却収益

不用品売却収益

その他営業外雑収益

特別利益




過年度損益修正益

過年度損益修正益

固定資産売却益


その他特別利益

その他特別利益

費用勘定

水道事業費用





営業費用




原水及び浄水費



給料

手当等

賞与引当金繰入額

報酬

法定福利費

旅費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

負担金

補償費

工事請負費

受水費

その他引当金繰入額

雑費

配水及び給水費



給料

手当等

賞与引当金繰入額

報酬

法定福利費

旅費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

負担金

補償費

工事請負費

その他引当金繰入額

雑費

受託工事費



給料

手当

賞与引当金繰入額

報酬

法定福利費

旅費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

動力費

路面復旧費

工事請負費

材料費

その他受託工事費

補償費

その他引当金繰入額

雑費

総係費



給料

手当等

賞与引当金繰入額

報酬

法定福利費

旅費

退職手当負担金

諸謝金

報償費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

広告料

委託料

手数料

賃借料

修繕費

特別修繕引当金繰入額

修繕引当金繰入額

動力費

材料費

研修費

公課費

食糧費

厚生費

負担金

補償費

保険料

貸倒引当金繰入額

貸倒損失

その他引当金繰入額

雑費

減価償却費



有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費



固定資産除却費

固定資産撤去工事費

たな卸資産減耗費

長期前払消費税償却


その他営業費用



材料売却原価

その他営業雑支出

営業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

一時借入金利息

企業債手数料及び取扱費

受託工事費


消費税及び地方消費税



消費税及び地方消費税

その他営業外雑支出



不用品売却原価

その他営業外雑支出

特別損失




過年度損益修正損

過年度損益修正損

固定資産売却損

固定資産売却損

減損損失

減損損失

災害による損失

災害による損失

その他特別損失

その他特別損失

資産勘定

区分

固定資産





有形固定資産




土地

土地

建物

建物

建物減価償却累計額

建物減価償却累計額

構築物

構築物

構築物減価償却累計額

構築物減価償却累計額

機械及び装置

機械及び装置

機械及び装置減価償却累計額

機械及び装置減価償却累計額

船舶

船舶

船舶減価償却累計額

船舶減価償却累計額

車両及び運搬具

車両及び運搬具

車両及び運搬具減価償却累計額

車両及び運搬具減価償却累計額

工具、器具及び備品

工具、器具及び備品

工具、器具及び備品減価償却累計額

工具、器具及び備品減価償却累計額

リース資産

リース資産

リース資産減価償却累計額

リース資産減価償却累計額

建設仮勘定


その他有形固定資産

その他有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額

その他有形固定資産減価償却累計額

無形固定資産




水利権

水利権

ダム使用権

ダム使用権

電話加入権

電話加入権

営業権

営業権

借地権

借地権

地上権

地上権

特許権

特許権

施設利用権

施設利用権

商標権

商標権

実用新案権

実用新案権

意匠権

意匠権

鉱業権

鉱業権

漁業権

漁業権

ソフトウェア

ソフトウェア

リース資産

リース資産

その他無形固定資産

その他無形固定資産

投資その他の資産




投資有価証券



地方債

国債

株式

社債

その他有価証券

出資金


長期貸付金



一般貸付金

他会計貸付金

基金

基金

長期前払消費税

長期前払消費税

破産更生債権等

破産更生債権等

破産更生債権等貸倒引当金

破産更生債権等貸倒引当金

その他投資

その他投資

その他投資減価償却累計額

減価償却累計額

流動資産





現金・預金




現金

現金

預金

預金

未収金




営業未収金



未収給水収益

その他営業収益未収金

営業外未収金



未収消費税及び地方消費税還付金

その他営業外収益未収金

その他未収金


貸倒引当金



有価証券



受取手形



貯蔵品




原材料

(目区分は、貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

貯蔵量水器

貯蔵量水器

消耗工具、器具及び備品

消耗工具、器具及び備品

消耗品

消耗品

その他貯蔵品

その他貯蔵品

短期貸付金




一般短期貸付金

一般短期貸付金

他会計貸付金

他会計貸付金

短期貸付金貸倒引当金



前払費用



前払金



未収収益



未収収益貸倒引当金



その他流動資産




保管有価証券

保管有価証券

その他流動資産

その他流動資産

仮払消費税及び地方消費税

仮払消費税及び地方消費税

資本勘定

区分

資本金





資本金



剰余金





資本剰余金




再評価積立金

再評価積立金

補助金

補助金

工事負担金

工事負担金

他会計負担金

他会計負担金

受贈財産評価額

受贈財産評価額

寄附金

寄附金

保険差益

保険差益

その他資本剰余金

その他資本剰余金

利益剰余金




減債積立金

減債積立金

利益積立金

利益積立金

建設改良積立金

建設改良積立金

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)



繰越利益剰余金(繰越欠損金)

当年度純利益(当年度純損失)

負債勘定

区分

固定負債





企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債

その他の企業債

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金

その他の長期借入金

リース債務



引当金




退職給付引当金

退職給付引当金

特別修繕引当金

特別修繕引当金

その他引当金

その他引当金

その他固定負債



流動負債





一時借入金



企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債

その他の企業債

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金

その他の長期借入金

リース債務



未払金




営業未払金

営業未払金

営業外未払金



未払消費税及び地方消費税

その他営業外未払金

その他未払金

その他未払金

預り金



未払費用



前受金




営業前受金


営業外前受金


その他前受金


仮受消費税及び地方消費税


前受収益



引当金




退職給付引当金

退職給付引当金

賞与引当金

賞与引当金

修繕引当金

修繕引当金

特別修繕引当金

特別修繕引当金

その他引当金

その他引当金

その他流動負債



繰延収益





長期前受金



長期前受金収益化累計額



別表第2(第13条関係)

(令4水管規程1・全改)

水道事業収益的収入及び支出予算科目表

1 収益的収入

水道事業収益





営業収益




給水収益

水道使用料

受託工事収益

受託工事収益

その他営業収益



材料売却収益

手数料

その他営業雑収益

営業外収益




受取利息及び配当金



預金利息

貸付金利息

有価証券利息

配当金

他会計補助金

一般会計補助金

補助金


他会計負担金

一般会計負担金

長期前受金戻入益



国庫補助金戻入益

県補助金戻入益

工事負担金戻入益

他会計出資金戻入益

他会計負担金戻入益

受贈財産評価額戻入益

寄附金戻入益

その他長期前受金戻入益

引当金戻入益

特別修繕引当金戻入益


修繕引当金戻入益

賞与引当金戻入益

その他引当金戻入益

加入金

加入金

消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税還付金

雑収益



有価証券売却収益

不用品売却収益

その他営業外雑収益

特別利益



過年度損益修正益

過年度損益修正益

固定資産売却益


その他特別利益

その他特別利益

2 収益的支出

水道事業費用





営業費用




原水及び浄水費



給料

手当等

賞与引当金繰入額

報酬

法定福利費

旅費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

負担金

補償費

工事請負費

受水費

その他引当金繰入額

雑費

配水及び給水費



給料

手当等

賞与引当金繰入額

報酬

法定福利費

旅費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

負担金

補償費

工事請負費

その他引当金繰入額

雑費

受託工事費



給料

手当

賞与引当金繰入額

報酬

法定福利費

旅費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

動力費

路面復旧費

工事請負費

材料費

その他受託工事費

補償費

その他引当金繰入額

雑費

総係費



給料

手当等

賞与引当金繰入額

報酬

法定福利費

旅費

退職手当負担金

諸謝金

報償費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

広告料

委託料

手数料

賃借料

修繕費

動力費

材料費

研修費

公課費

食糧費

厚生費

負担金

補償費

保険料

貸倒引当金繰入額

貸倒損失

その他引当金繰入額

雑費

減価償却費



有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費



固定資産除却費

固定資産撤去工事費

たな卸資産減耗費

長期前払消費税償却


その他営業費用



材料売却原価

その他営業雑支出

営業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

一時借入金利息

消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税

その他営業外雑支出



不用品売却原価

その他営業外雑支出

特別損失




過年度損益修正損

過年度損益修正損

固定資産売却損

固定資産売却損

減損損失

減損損失

災害による損失

災害による損失

その他特別損失

その他特別損失

3 資本的収入

資本的収入





企業債




企業債

企業債

国庫補助金




国庫補助金

国庫補助金

県補助金




県補助金

県補助金

工事負担金




工事負担金



消火栓工事負担金

水道管工事負担金

出資金




他会計出資金

一般会計出資金

固定資産売却代金




固定資産売却代金

固定資産売却代金

4 資本的支出

資本的支出





建設改良費




営業施設費



営業設備費

資産購入費

施設改良費



給料

手当等

賞与引当金繰入額

報酬

法定福利費

旅費

退職手当負担金

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

動力費

路面復旧費

工事請負費

材料費

負担金

補償費

企業債償還金

企業債償還金

企業債償還金

佐渡市水道事業会計規程

平成26年3月31日 水道事業管理規程第2号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成26年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成28年4月1日 水道事業管理規程第2号
令和4年3月10日 水道事業管理規程第1号
令和4年8月19日 水道事業管理規程第3号