○佐渡市水道事業職員の管理職手当に関する規程
平成16年3月1日
水道事業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、佐渡市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年佐渡市条例第293号)第4条の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給範囲及び支給額)
第2条 企業職員の管理職手当の支給範囲及び支給額については、佐渡市職員の管理職手当に関する規則(平成16年佐渡市規則第49号)の規定を準用する。
(その他)
第3条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成16年3月1日から施行する。