○佐渡市水道事業職員の管理職手当に関する規程

平成16年3月1日

水道事業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、佐渡市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年佐渡市条例第293号)第4条の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給範囲及び支給額)

第2条 企業職員の管理職手当の支給範囲及び支給額については、佐渡市職員の管理職手当に関する規則(平成16年佐渡市規則第49号)の規定を準用する。

(その他)

第3条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成16年3月1日から施行する。

佐渡市水道事業職員の管理職手当に関する規程

平成16年3月1日 水道事業管理規程第8号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年3月1日 水道事業管理規程第8号