○佐渡市消防本部救助隊編成及び運用規程
平成16年3月1日
消防本部訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、佐渡市消防本部救助隊(以下「救助隊」という。)の編成及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18消本訓令5・一部改正)
(救助隊の配置、編成等)
第2条 佐渡市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成16年佐渡市条例第305号)第4条に規定する消防署の内、中央消防署及び両津消防署に救助隊を置く。
2 前項の消防署に救助隊長(以下「隊長」という。)を置く。
3 救助隊は兼務とし、次の各号のいずれかに該当する消防職員を消防署長(以下「署長」という。)が選任し、消防長が任命する。ただし、隊長及び副隊長の職については、警防課長(以下「課長」という。)の同意をもって選任する。
(1) 消防大学校における救助科又は消防学校の救助科を終了した者
(2) 前号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有する者として消防長が認めた者
4 救助隊は、救助工作車及び隊員5人をもって編成する。ただし、必要により救助隊員の増減及び救助工作車を他の車両に変えることができる。
(平18消本訓令5・令6消本訓令1・一部改正)
(任務)
第3条 救助隊の主たる任務は、災害現場における人命救助とする。
(平18消本訓令5・旧第4条繰上)
(課長の責務)
第4条 課長は、救助隊を主管し、適正な組織の運用に努めなければならない。
(平18消本訓令5・追加)
(署長の責務)
第5条 署長は、災害現場の救助隊を指揮統括するとともに訓練、指導等効果的な運用に努めなければならない。
(平18消本訓令5・令6消本訓令1・一部改正)
(隊長及び副隊長の責務)
第6条 隊長は、上司の命を受けて隊員を指揮監督し、救助業務の円滑な運用と装備の保全を図り、隊員の安全確保に努めなければならない。
2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、隊長の責務を代理するものとする。
(平18消本訓令5・令6消本訓令1・一部改正)
(隊員の責務)
第7条 隊員は、上司の命を遵守し、救助業務の目的達成に努めなければならない。
(平18消本訓令5・令6消本訓令1・一部改正)
(装備及び活用)
第8条 救助隊の装備は、救助工作車及びこれに積載してある資器材とし、隊員は相互に資器材の周知を図り協力してその操作ができるよう習熟に努めなければならない。
(令6消本訓令1・一部改正)
(訓練)
第9条 隊長は、副隊長に救助業務遂行上必要な訓練計画を作成させ、訓練を実施させなければならない。
2 副隊長は、隊長の指示の下に年間訓練計画を作成し、これに基づき訓練を実施しなければならない。
(平18消本訓令5・一部改正、令6消本訓令1・旧第12条繰上)
(安全管理)
第10条 隊長及び副隊長は、佐渡市消防本部救助隊安全管理要綱(平成16年佐渡市消防本部訓令第11号)に定めるところにより災害時及び訓練時の安全管理の徹底を期さなければならない。
(平18消本訓令5・一部改正、令6消本訓令1・旧第13条繰上)
(備付簿冊及び記録)
第11条 中央消防署防災救助係及び両津消防署救急救助係は、次の簿冊を備え付け、出動報告及び記録、訓練、資器材等の状況を記録しておかなければならない。なお、救助隊を置かない消防署においても管轄区域で救助事案が発生した場合は、第1号の救助出動報告書を作成しなければならない。
(1) 救助出動報告書(別記様式)
(2) 装備台帳
(3) 救助訓練計画書及び訓練結果報告書
(4) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めるもの
(令6消本訓令1・旧第14条繰上・一部改正)
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
(令6消本訓令1・旧第15条繰上)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の両津市救助業務に関する規則(平成13年両津市規則第12号)若しくは相川町消防署救助隊編成及び運用規程(平成元年相川町規程第4号)又は解散前の佐渡消防署救助隊編成及び運用規程(昭和59年佐渡消防事務組合規程第1号)若しくは南佐渡消防署救助隊編成及び運用規程(昭和61年南佐渡消防事務組合訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年4月1日消本訓令第5号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日消本訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(令6消本訓令1・全改)