○佐渡市消防本部救助隊安全管理要綱

平成16年3月1日

消防本部訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐渡市消防本部救助隊編成及び運用規程(平成16年佐渡市消防本部訓令第8号)に基づき、救助隊の業務上の安全管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18消本訓令7・一部改正)

(課長及び署長の責務)

第2条 警防課長(以下「課長」という。)は、救助隊の訓練及び現場活動における安全管理の全権限を有し、事故防止に最善を尽くさなければならない。

2 消防署長(以下「署長」という。)は、救助分隊の安全管理について、この訓令に基づき適切に実施しなければならない。

(平18消本訓令7・全改)

(隊長、副隊長等及び隊員の責務)

第3条 救助隊長(以下「隊長」という。)は、課長及び署長の指示及び命令を受け、隊員の安全管理に努めるとともに適切な指導を行わなければならない。

2 副隊長及び分隊長(以下「副隊長等」という。)は、上司の指示及び命令を受けて、隊員の安全確保に努めなければならない。

3 隊員は、上司の指示及び命令を忠実に守り、危害防止に努めなければならない。

(平18消本訓令7・一部改正)

(平常時及び訓練時の安全管理事項)

第4条 平常時及び訓練時は、次の事項に留意し、安全管理に努めなければならない。

(1) 車両積載器具点検時及び月例訓練計画に基づき、救助隊員が主体となって救助資器材の点検を行ったときに、点検記録表に記入すること。

(2) 副隊長等は、常に危害防止に心掛けるとともに、次の事項について徹底を期すること。

 訓練に使用する資器材は、必ず事前点検、使用後の点検を行うこと。

 訓練中の危害を防止するため、あらゆる手段を講じ、手落ちがないよう準備し、事故防止に努めること。

 不必要に危険に身をさらすような行動を厳に慎み、率先して事故防止の範を示すように努めること。

 訓練実施前には、隊員に対して訓練の種別、目的、内容等を十分理解させて実施すること。

 訓練実施前には、隊員の心身の状態を確認し、不適当と認められる者には見学させる等の措置をとること。

 訓練実施前には、十分に体調を整えさせるため準備体操等を実施させること。

 訓練指導は、着実に基礎動作を守る円滑合理的な動作の訓練を第一とし、みだりに速度を要求しないこと。

 訓練施設の整備等について、安全管理上改善すべき事項を発見したときは、直ちに必要な措置を講じ、訓練施設の維持管理に努めること。

(3) 隊員は、救助用車両及び救助資器材の取扱いについて習熟に務め、資機材の性能に応じた正確な使用を行うこと。

(4) 隊員は、訓練内容をよく認識し、常に隊員相互の安全確保に努めること。

(5) 自分勝手な行動、特に指導者の統制を離れて訓練を行わないこと。

(6) 訓練時の服装は、救助服、編み上げ靴、皮手袋及びアポロキャップ又は保安帽とすること。

(平18消本訓令7・一部改正)

(安全教育)

第5条 署長及び隊長は、隊員の安全管理上必要な知識及び技術の向上のため、安全管理及び事故防止についての教育を行わなければならない。

2 消防大学校救助科及び消防学校救助科の受講及び聴講を含める。

(平18消本訓令7・一部改正)

(訓練)

第6条 訓練は、年間訓練計画及び月間訓練計画に基づいて実施するものとし、次の事項に留意して計画を策定しなければならない。

ア 指導者、隊員の錬度、訓練施設の状況、訓練時間、救助資器材等を検討し、実情に即した訓練目標を定めること。

イ 基礎的な訓練から順次錬度を進めるようにすること。

ウ 訓練場所の選定は、危険防止上大切であり、選定に当たっては十分検討すること。

エ 訓練時間は、訓練内容と一回当たりの所要時分、実施回数等を考慮し、隊員の疲労回復に必要な休憩時間を入れること。

(災害活動時の安全管理事項)

第7条 災害活動においては、次の事項を徹底するほか、訓練時における安全管理事項を厳守し、隊員の安全確保を期さなければならない。

(1) 現場指揮者は、隊員の安全確保に努め、適切な指示及び命令を徹底し、危険が予測される場合には、隊員の安全管理を図るため、必要な措置を講じなければならない。

(2) 救助活動を行うに当たっては、他の救助隊、消防隊又は救急隊との緊密な連携の下に活動を行うこと。

(3) 隊員は、自己の安全管理だけでなく、隊員相互間の安全確保に努めること。

(4) 指揮者以下全隊員が常に周囲の状況及び情勢の変化に配慮し、事故防止を図ること。

(5) いかなる場合であっても、基本原則を忠実に守り、見越し又は安易感による慎重を欠く行動をとらないこと。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年4月1日消本訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

佐渡市消防本部救助隊安全管理要綱

平成16年3月1日 消防本部訓令第11号

(平成18年4月1日施行)