○佐渡市火災予防違反処理規程

平成16年3月1日

消防本部訓令第18号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 違反処理

第1節 通則(第3条―第8条)

第2節 警告(第9条―第11条)

第3節 事前手続(第12条・第13条)

第4節 命令(第14条―第18条)

第5節 公示(第19条)

第6節 特例認定の取消し等(第20条・第21条)

第7節 告発(第22条―第25条)

第8節 過料事件の通知(第26条)

第9節 代執行(第27条)

第10節 略式の代執行(第28条―第28条の5)

第11節 警告書等の送達(第29条)

第3章 関係行政機関との連携(第30条)

第4章 雑則(第31条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び佐渡市火災予防条例(平成16年佐渡市条例第308号)の規定に定める火災の予防に関する違反処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 違反処理 警告、命令、法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認定の取消し(以下「特例認定の取消し」という。)、法第12条の2第1項の規定による許可の取消し(以下「許可の取消し」という。)、告発、過料事件の通知、代執行又は略式の代執行によって、違反の是正若しくは予防又は出火の危険、延焼の拡大の危険若しくは火災による人命の危険(以下「火災危険」という。)の排除を図るための行政上の措置をいう。

(2) 警告 違反事項又は火災危険が認められる事項について、防火対象物等の関係者に当該違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(3) 命令 法の規定により、強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(4) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により、違反の事実を捜査機関に申告して違反者の訴追を求める意思表示をいう。

(5) 過料事件の通知 法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を、法第46条の5の規定により過料に処せられる者として管轄の地方裁判所に通知することをいう。

(6) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、命令による代替的作為義務についての履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。

(7) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定により、法第3条第1項第3号又は第4号に掲げる措置をとることをいう。

(8) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号に規定する不利益処分をいう。

(平30消本訓令3・一部改正)

第2章 違反処理

第1節 通則

(違反処理の区分と主体)

第3条 違反処理は、次の各号に掲げる違反処理の区分に応じ、当該各号に定める者が行うものとする。

(1) 警告 市長、消防長又は消防署長(以下「市長等」という。)

(2) 命令 市長等又はその他の消防吏員

(3) 特例認定の取消し 消防長

(4) 告発 市長等

(5) 過料事件の通知 消防署長(以下「署長」という。)

(6) 代執行 市長等

(7) 略式の代執行(法第3条第2項又は法第5条の3第2項の措置) 署長

2 前項の規定にかかわらず、消防長は、必要があると認める時は、同項第3号第5号及び第7号に掲げる違反処理を自ら行うことができる。

(違反処理上の基本的留意事項)

第4条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 公共の安全を確保するため、火災発生時に想定される被害の程度、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正かつ公平に行うこと。

(2) 違反処理の業務を行うに当っては、関係者に対し誠実かつ冷静沈着に対処すること。

(3) 違反処理を行った事案については、適時、追跡確認を行い、その是正の促進に努めること。

(違反処理基準)

第5条 違反処理は、別表に定める、違反処理基準によって行わなければならない。

2 市長等は、違反内容が違反処理基準に該当する場合は、当該基準に示す措置をとらなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上若しくは人命の安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反の事案の処理に係る場合は、違反処理基準によらないことができる。

(違反処理状況の管理)

第6条 署長は、違反処理に係る当該違反の発生から是正に至るまでの経過等を記録し、当該違反処理の状況を適性に管理しなければならない。

(違反の事実調査等)

第7条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反の事実を発見し、又は聞知したときは、速やかにその旨を署長に報告しなければならない。

2 署長は、前項の規定による報告を受けたときは、職員に命じて速やかに違反の事実関係についての調査に当たらせなければならない。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、当該調査を省略することができる。

3 前項の調査を行った職員は、当該調査の結果を違反調査報告書(様式第1号)により署長に報告しなければならない。

(質問調書等)

第8条 職員は、違反に係る調査又は違反処理を行うに際し、必要に応じて質問調書(様式第2号)及び実況見分調書(様式第3号)を作成し、その供述等の内容を記録しなければならない。

第2節 警告

(警告の要件等)

第9条 市長等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、命令又は告発を行う前の措置として、当該関係者に対し、警告書(様式第4号)を交付することにより警告を行うものとする。ただし、違反の再発の防止を図るために行う警告については、当該警告書の様式によらないことができる。

(1) 違反の事案について関係者の具体的な是正の意思が認められない場合

(2) 署長が違反の内容の実態から火災予防上必要があると認める場合

2 署長は、違反等の事実が明白で、かつ、火災予防上必要があると認める場合において、前項の警告書を交付するいとまがないときは、職員に口頭で警告事項を告知させることにより警告を行うことができる。

3 市長等は、前項の規定により警告を行った場合は、当該関係者に対し、速やかに第1項の警告書を交付するものとする。

(履行状況の確認等)

第10条 市長等は、前条の規定により警告を行った場合は、必要に応じ、当該関係者に違反の是正に関する改善計画書等を提出させるとともに職員に命じてその履行状況を確認するための調査に当たらせなければならない。

2 前項の調査を行った職員は、当該調査の結果を署長に報告しなければならない。この場合において、当該調査により、履行期限が経過してもなお是正されていないことが確認されたときは、第7条第3項の違反調査報告書により報告しなければならない。

3 署長は、前項の違反調査報告書による報告を受けたときは、速やかに当該報告に係る違反の事案の内容を消防長に報告しなければならない。

(上位措置への移行)

第11条 市長等は、前条の調査報告によって当該違反が是正されていないと認めたときは、時機を失することなく、違反処理基準に従い必要な措置をとらなければならない。ただし、当該違反の大部分が是正され、かつ、火災危険が排除されたと認められるとき、又は当該違反の是正が部分的であっても、その時点において是正が進行中であり、かつ、その進捗状況が極めて良好であると認められるときは、違反処理基準に示す次の段階の措置を留保することができる。

第3節 事前手続

(聴聞及び弁明の機会の付与が必要な不利益処分)

第12条 次に掲げる不利益処分をしようとする場合には、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、聴聞を行なうものとする。ただし、公益上、緊急に不利益処分をする必要があるときは、この限りでない。

(1) 特例認定の取消し

(2) 許可の取消し

(3) 法第13条の24第1項の規定による命令(以下「危険物保安統括管理者等の解任命令」という。)

2 次に掲げる不利益処分をしようとする場合には、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、弁明の機会の付与を行うものとする。ただし、第1号から第4号まで及び第6号並びに第7号に掲げる不利益処分にあっては公益上、緊急に不利益処分をする必要があるとき、第5号に掲げる不利益処分にあっては行政手続法第13条第2項第3号の規定に該当するときは、この限りでない。

(1) 法第3条第1項の規定による命令

(2) 法第5条第1項の規定による命令

(3) 法第5条の2第1項の規定による命令

(4) 法第5条の3第1項の規定による命令

(5) 法第8条第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)及び法第8条の2第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令

(6) 法第12条の2第1項及び第2項の規定による命令

(7) 法第14条の2第3項の規定による命令

3 前項の規定にかかわらず、市長等は、同項に掲げる不利益処分について必要があると認めるときは、聴聞を行うことができる。

(平30消本訓令3・一部改正)

(不利益処分に関する手続)

第13条 前条第1項及び第2項に掲げる不利益処分に関する手続については、行政手続法及び佐渡市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成16年佐渡市規則第21号)に定めるところによる。

第4節 命令

(市長等による命令)

第14条 市長等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該関係者に対し、命令書(様式第5号)を交付することにより命令を行うものとする。

(1) 警告事項が履行期限を経過してもなお履行されない場合

(2) 火災危険が生ずるおそれがあり、緊急に違反の是正その他の措置を講ずる必要があると認められる場合

2 市長等は、違反等の事実が明白で、かつ、緊急を要すると認める場合において、前項の命令書を交付するいとまがないときは、職員に口頭で命令事項を告知させることにより命令を行うことができる。

3 市長等は、前項の規定により命令を行った場合は、当該関係者に対し、速やかに第1項の命令書を交付するものとする。

(消防吏員による命令)

第15条 消防吏員は、立入検査その他の職務の執行に際し法第3条第1項又は法第5条の3第1項の規定による命令に該当する違反の事実があると認めた場合は、当該関係者に対し、火災予防措置命令書(様式第6号)を交付することにより命令を行うものとする。

2 消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の命令書を交付するいとまがないときは、前項の違反者に対し口頭で必要な事項について命令を行うことができる。この場合にあっては、当該違反者に対し事後速やかに命令書を交付するものとする。

3 消防吏員は、前2項の規定により命令を行った場合は、速やかにその旨を消防長に報告するものとする。

(平30消本訓令3・一部改正)

(命令の報告)

第16条 署長は、第14条の規定により命令を行う場合は、あらかじめ当該命令に係る違反の事案の内容を消防長に報告しなければならない。

2 消防吏員は、前条の規定により命令を行った場合は、同条の火災予防措置命令書の控えを添えて、当該命令に係る違反の事案の内容を消防署長に報告しなければならない。

3 署長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに当該報告に係る違反の事案の内容を消防長に報告しなければならない。

(催告)

第17条 市長等は、第14条の規定により命令を行った場合は、第10条の規定に準じて、随時、命令事項の履行状況を確認し、履行期限を経過してもなお違反が是正されていないときは、必要に応じ、当該命令を受けた者(以下「受命者」という。)に対し、催告書(様式第7号)を交付して、当該命令事項の履行の促進を図るものとする。

(命令の解除)

第18条 市長等は、命令事項の全部又は一部が履行されたことにより、受命者から当該命令の解除の申出があった場合又はその事実を知った場合は、その履行状況を確認し、当該命令を解除することが適当であると認めるときは、速やかに当該命令を解除するものとする。

2 前項の規定による命令の解除は、受命者に対し、命令解除通知書(様式第8号)を交付することにより行うものとする。

3 署長は第1項の規定により命令を解除する場合は、あらかじめその旨を消防長に報告しなければならない。

第5節 公示

第19条 市長等は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)及び第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)及び第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2の5第3項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項並びに法第17条の4第1項及び第2項の規定による命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物等若しくは当該防火対象物等のある場所における標識(様式第9号)の設置、佐渡市公報への掲載及び佐渡市消防本部ホームページへの掲載若しくは市庁舎等における掲示の方法により、その旨を公示するものとする。

2 前項の規定による公示は、命令を行った後、速やかに行うものとし、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

(平30消本訓令3・一部改正)

第6節 特例認定の取消し等

(特例認定取消書等の交付)

第20条 市長等は、特例認定の取消し、許可の取消しまたは危険物保安統括管理者等の解任命令の決定をしたときは、当該関係者に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を交付するものとする。

(1) 特例認定の取消し 特例認定取消書(様式第10号)

(2) 許可の取消し 許可取消書(様式第11号)

(3) 危険物保安統括管理者等の解任命令 解任命令書(様式第12号)

(特例認定の取消し等の留保事案の取扱い)

第21条 市長等は、特例認定の取消し、許可の取消し又は危険物保安統括管理者等の解任命令の保留の決定をしたときは、処分を保留した趣旨を勘案して、必要な違反の是正又は公共の安全の確保に努めるものとする。

第7節 告発

(告発調査等)

第22条 署長は、次の各号のいずれかに該当する事案を確知したときは、速やかに当該事案の内容を消防長に報告するとともに、当該違反に係る調査を行い、その結果を消防長に報告しなければならない。

(1) 違反の内容が重大な事案

(2) 違反に起因して火災等が発生し、若しくは拡大し、又は死傷者が発生した事案

(3) その他告発をもって措置すべき情状が認められる事案

2 市長等は、前項の規定による調査の結果、罰則をもって対応すべきであると認める場合は、告発を行うものとする。

(告発の事前協議)

第23条 消防長は、告発を行う場合は、あらかじめ告発協議書(様式第13号)により市長に協議しなければならない。

(告発の手続)

第24条 告発は、違反の生じた場所を管轄する警察署長又は検察官に対し、告発書(様式第14号)により行うものとする。

2 前項の告発書には、次に掲げる書類のうち、必要な書類を添付するものとする。

(1) 立入検査の結果に関する書類の写し

(2) 警告書又は命令書の写し

(3) 図面又は写真

(4) その他違反の事実及び情状の認定に必要な資料

(告発結果の処理)

第25条 消防長は、検察官から当該告発に係る処分の通知があったときは、速やかに当該通知に係る書類の写しを市長に送付しなければならない。

第8節 過料事件の通知

第26条 署長は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った事案を確知したときは、速やかにその旨を消防長に報告するとともに、当該違反に係る調査を行い、その結果を消防長に報告しなければならない。

2 署長は、前項の規定による調査の結果、過料をもって対応すべきであると認める場合は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対し、過料事件通知書(様式第15号)により過料事件の通知を行うものとする。

3 前項の過料事件通知書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 法第8条の2の3第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けた防火対象物又は防災管理対象物の管理について権原を有する者(以下「管理権原者」という。)であったことを証する書類の写し

(2) 管理権原者に変更があったことを証する書類の写し

(3) 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料

4 署長は、過料事件の通知を行った場合は、速やかにその旨を消防長に報告しなければならない。

(平30消本訓令3・一部改正)

第9節 代執行

第27条 市長等は、第14条及び第15条の規定により命じた行為を当該関係者が履行しない場合で、告発その他の方法によっては、その履行を確保できないと認めるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行うものとする。

2 消防長は、代執行を行う場合は、あらかじめ市長に協議しなければならない。

3 代執行を行う場合は、事前に執行に伴う作業、警戒、経費等の計画を立てなければならない。

4 代執行に係る戒告、通知及び費用の徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次のとおりとする。

(1) 戒告書(様式第16号)

(2) 代執行令書(様式第17号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第18号)

(4) 代執行執行責任者証(様式第19号その1)

(平30消本訓令3・一部改正)

第10節 略式の代執行

(略式の代執行)

第28条 署長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の規定による命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を行うことができない場合は、必要に応じ、略式の代執行を行うものとする。

2 署長は、略式の代執行を行う場合は、あらかじめ消防長に協議しなければならない。

(平30消本訓令3・一部改正)

(事前公告)

第28条の2 略式の代執行は、法第5条の3第2項の規定によるものにあっては、消防法による措置の予告(公告)(様式第19号その2)を消防本部及び消防署の掲示場に掲出し、公告を行うものとする。ただし緊急の必要があると認めるときは、この限りでない。

(平30消本訓令3・追加)

(物件の保管)

第28条の3 署長は、略式の代執行により物件を除去するときは、速やかに保管場所を選定し、物件の滅失及びき損防止等に留意して保管するものとする。ただし、保管した物件でその必要がないと認めるものについては、廃棄、焼却、埋設その他の処理をすることができる。

2 署長は、前項の規定により物件を保管したときは、その要旨を消防長に報告しなければならない。

3 前項の報告をうけた消防長は、保管物件について(公告)(様式第19号その3)を消防本部等の掲示場に掲示するとともに、保管物件一覧簿(様式第19号その4)を作成して、随時関係者が閲覧できるようにしておくものとする。

4 消防長は、前項の規定による公告において、保管を始めた日から起算して14日間を経過しても、なおその物件の関係者の氏名及び住所を知ることができないときは、前項の規定による公告を佐渡市広報等に掲載するものとする。

(平30消本訓令3・追加)

(保管物件の返還等)

第28条の4 署長は、保管物件の所有者等であることを主張する者から、当該物件の返還を求められたときは、保管物件返還請求書(様式第19号その5)を提出させるとともに、保管物件の所有者であることを証する書類等の提出を求め、権利の存否を確認し、当該物件を返還するものとする。この場合、保管物件返還請求書に受領した旨を署名させるものとする。

2 署長は、保管物件の所有者等であることを主張する者から、所有権を放棄する旨の申し出があったときは、所有権放棄書(様式第19号その6)を提出させるとともに、保管物件の所有者であることを証する書類等の提出を求め、所有権の存否を確認するものとする。

3 署長は、略式の代執行による物件の保管等に要した費用があるときは、保管費等納付命令書(様式第20号)により、当該物件の所有者等から当該費用を徴収するものとする。

(平30消本訓令3・追加、令3消本訓令1・一部改正)

(決定期間経過後の保管物件処理)

第28条の5 署長は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第6項に規定する法定期間を経過した保管物件については、速やかに消防長に報告し処理するものとする。

(平30消本訓令3・追加)

第11節 警告書等の送達

第29条 この訓令に定める警告書、命令書、催告書、特例認定取消書、許可取消書、解任命令書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書及び保管費等納付命令書(以下「警告書等」という。)を交付する場合は、当該関係者に直接交付し、受領書(様式第21号)に署名を求めるものとする。ただし、警告書等の受領を拒否された場合その他やむを得ない理由により直接交付することができない場合は、配達証明郵便または内容証明郵便の取扱いにより郵送するものとする。

(令3消本訓令1・一部改正)

第3章 関係行政機関との連携

第30条 署長は、立入検査において指摘した他の法令の防火に関する規定の違反については、所管行政庁に通知し、当該違反の是正の促進を要請するとともに、十分な連携を図り、その改善指導に努めるものとする。

2 署長は、他の法令違反が存する防火対象物について違反の是正の措置等を講ずる場合においては、関係行政機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、必要に応じ、法第35条の13の規定による照会を行い、又は協力を求めるものとする。

3 署長は、違反処理につき関係行政機関から協力を求められたときは、必要に応じ、協力するものとする。

(平21消本訓令9・一部改正)

第4章 雑則

(定期報告)

第31条 署長は、毎月の違反処理の状況を取りまとめ、月別違反処理状況報告書(様式第22号)により消防長に報告しなければならない。

(違反処理経過簿)

第31条の2 違反処理を行った場合は、その経過を違反処理経過簿(様式第23号)に記載し、整理しておかなければならない。

(平30消本訓令3・追加)

(事務の調整)

第32条 予防課長は、違反処理の斉一かつ適正な事務の執行を図るため、特異な違反の事案又は特に重要な事項に関し、必要な調整を行うものとする。

(その他)

第33条 この訓令に定めるもののほか、違反処理に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の両津市火災予防違反処理規程(昭和58年両津市消防本部規程第2号)若しくは相川町火災予防違反処理規程(昭和42年相川町規程第8号)又は解散前の佐渡消防事務組合火災予防違反処理規程(昭和57年佐渡消防事務組合規程第1号)、南佐渡消防事務組合火災予防違反処理規程(昭和57年南佐渡消防事務組合訓令第2号)若しくは南佐渡消防事務組合消防法違反公表要綱(平成4年南佐渡消防事務組合訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成21年10月30日消本訓令第9号)

この訓令は、平成21年10月30日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年2月1日消本訓令第3号)

この訓令は、平成30年2月1日から施行する。

(令和3年3月29日消本訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平30消本訓令3・全改)

(1) 屋外における危険な行為等

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

事例、履行期限等

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第1

屋外における火災予防に危険な行為

次の行為又は、物件での火災の予防に危険と認めるもの又は、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの

1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは、器具(物件に限る。)又は、その使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは、器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は、消火の準備(法第3条)





【事例】

(行為の禁止、危険物の除去)

火花を発する行為を、可燃性蒸気が発生又は、滞留している場所(塗装工場、自動車修理工場、ゴム工場等の屋外、新築工事中の建物の敷地内等)で行っているもの

(禁止、消火の準備)

工事現場などで、不燃シート等で建築物の木(造)部分を養生せずに火花を発する行為を行っているもの

(たき火の禁止)

たき火の炎が、木造家屋の壁体等に接し、その部分が炭化しているもの

※注 たき火の禁止を命ずる「炭化」の判断について

1 炭化部分の剥離、灰化し始めた状態

2 継続的なたき火による炭化

(行為の禁止、消火の準備)

危険物又は、可燃物の付近で花火をしているもの

【履行期限】

原則、即時

2 残火、取灰、又は、火の粉

残火、取灰又は、火の粉の始末(法第3条)





【事例】

(残火の始末)

神社の境内において実施したどんど焼き後、後始末が不完全なまま行為者がその場を離れたもの

【履行期限】

原則、即時

3 危険物又は、放置され、若しくは、みだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理(法第3条)





【事例】

(危険物の除去)

屋外において、オートバイ(廃車)のタンクからガソリンが漏れ可燃性蒸気が発生しているもの

(物件の除去)

焼却炉に接して可燃物が大量に放置されているもの

少量危険物が無届かつ条例の基準に適合せず貯蔵されているもの

【履行期限】

原則、即時

4 放置され、若しくは、みだりに存置された物件

物件の整理又は、除去(法第3条)





【事例】

(物件の除去、整理)

1 避難器具が設置されている建物のおいて、避難空地から道路等に通じる避難通路が通行不能となる物件が存置されている場合

2 敷地内の店舗出入口前に置かれた避難上通行不能となる大量の物品の放置

【履行期限】

原則、即時

(2) 防火対象物における危険な行為等(その1)

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

事例、履行期限等

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第2

防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1)

防火対象物の位置、構造、設備、又は、管理について次の状況が認められるもの

1 火災予防に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、工事の停止又は、中止その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一時措置による(法第5条の2)

【事例】

(改修命令)

1 厨房設備等の燃料配管に老化、劣化又は、接続部のゆるみがあり、燃料漏れの恐れのあるもの

2 変電室等を区画している壁、柱、床又は、天井が可燃材で造られているもの

3 配分電盤の開閉器、配線用遮断機、電線、機器等の絶縁不良、漏電又は、異常過熱等があるもの

4 ネオン管灯設備の高電圧部分が漏電しており、周囲の可燃材に着火危険のあるもの。

5 厨房設備の排気用ダクトに自動消火装置の設置義務があるが、設置されておらず、かつ、油が滴り落ちているもの

(工事の停止又は、中止命令)

塗装工事中(シンナー使用)において溶接作業を行っているもので、法第5条の3に基づく消防吏員の措置命令に従わないもの

【履行期限】

1 改修、移転、除去、その他必要な措置を行うために合理的な期間とする

2 工事の停止又は中止は、ただちに行うことを命じる。

2 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一時措置による(法第5条の2)

【事例】

1 防火設備が設置されていないもの又は、構造不適若しくは、機能不良となっているもの。

(1) 堅穴区画に設けられた防火戸、防火シャッター若しくは、防火ダンパー等が撤去され又は、まったく機能を失っているもの

(2) 機能不良(自動火災報知設備連動防火戸の連動不良、ドアチェックの取り外し)

(3) 鉄製の防火戸を木製等の扉に変更しているもの

(4) 防火戸をボルト等で固定し閉鎖できないもの

2 堅穴区画の壁が撤去され若しくは破損しているもの

3 配管貫通部等の埋め戻しが不完全なもの

4 避難施設が設置されていないもの又は、構造不適若しくは機能不良となっているもので、避難に重大な支障をきたしているもの

(1) 階段の出入り口の防火シャッターが、破損変形等により機能不良となっているもの

(2) 階段室等を多目的に使用するため、改装、その他構造等を変更して構造不適となったもの

(3) 階段の改変、破損又は、腐食により構造耐力が保持されていないもの

(4) 階段部分に扉等を設置し施錠することにより、当該階段が通行不能となっているもの

(5) 階段、出入口、廊下、通路等の避難上障害となる工作物が設置されているもの

注1 改修を伴わない管理についての措置を命じるものは、「第5防火管理者関係違反」で処理する。

注2 令別表第1(六)項に掲げる防火対象物等、使用停止命令によっては、当該対象物の入院患者等に多大な負担を強いるおそれのあるものは、法第5条の除去命令が不履行の場合、使用停止命令でなく代執行を行う

【履行期限】

改修、移転、除去、その他必要な措置を行うために合理的な期間とする

3 火災が発生したならば人命に危険であると認めた場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一時措置による(法第5条の2)

【事例】

防炎性能を有する防炎対象物品を使用してないもので、火災が発生した場合、延焼拡大の恐れがあるもの

ただし、次に示すものについて適用除外とする。

(1) スプリンクラー設備により有効に警戒されているもの

(2) 内装、区画等から判断して延焼拡大危険が少ないと認めるもの

【履行期限】

改修、移転、除去、その他必要な措置を行うために合理的な期間とする

4 その他火災予防上必要があると認めた場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一時措置による(法第5条の2)


(3) 防火対象物における危険な行為等(その2)

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

事例、履行期限等

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第3

防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2)

1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又は、その措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他消防活動に支障になると認める場合又は、火災が発生したならば人名に危険があると認める場合。

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号)





【適用要件の意義】

事例については、法第5条第1項、第5条の3第1項第8条第3項第8条第4項第8条の2第3項第8条の2の5第3項第17条の4第1項第17条の4第2項の規定の事例欄によるが、これらの事例欄に基づいて必要な措置が命じられたにもかかわらず、次の1から3の場合で営業活動を継続、火気使用器具等の使用又は、工事を継続している場合など火災予防危険、人命危険等が引き続き存する場合に措置する。

1 履行されない

避難障害となる物件の除去を命じたが、何も措置していないもの

2 履行が十分でない

複数の設備の改修命令に対して、履行期限内にすべての設備についての改修が完了していないもの

3 履行期限までに完了していない

改修工事、消防用設備の設置工事の工事発注が完了しているが、未だ工事に着手しておらず、履行期限までに工事が完了する見込みがないもの

【事例】

1 法第5条の3第1項による除去命令の発動後、避難障害となる商品が除去されず、その後も商品を搬入する等により、除去命令時に設定した履行期限内に除去することが不可能で使用停止命令を行わなければ人命危険が排除できない場合

2 法第17条の4第1項による自動火災報知設備設置命令後に、催し物、大売出し等により、防火対象物の収容人員が急激に増加し、火災発生を早期に発見しなければ、逃げ遅れによる人命危険が予想される場合

【履行期限】

原則、即時

2 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難、その他の消防の活動の支障又は、火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号)





【事例】

1 火気使用設備の使用に際して壁体等に炭化が広範囲に発生しており、その出火危険が著しく高いもの(炭化の判断は、木材等の可燃物であれば火、熱により変色しているもの)

2 小規模雑居ビルで、次の(1)から(3)のいずれかに該当するもの

(1) 階段内にビニール、プラスチック系の可燃物が大量にあり、上階の防火戸が撤去され、かつ、避難器具が設置されていないもの

(2) 火気使用場所の存する階の防火戸が撤去され、かつ、当該階より上階で複数の無窓階の防火戸が撤去されているもの

(3) 利用者がエレベーターのみで移動する建物で、階段が重量物で塞がれ、かつ、避難器具等が設置されていないもの

3 個室型店舗で、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するもの

(1) 非常用進入口や排煙設備である窓等の開口部が塞がれ使用不能となっており、かつ、排煙設備及び非常用照明装置が設備されていないもの

(2) スプリンクラー設備(スプリンクラー設備の設置義務がないものは自動火災報知設備)が大部分に設置されていないもの又はその機能を失っているもの

【履行期限】

原則、即時

警告

警告事項不履行のもの

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号)



【事例】

次に掲げるいずれかの違反又は事実が併存していて消防活動の支障又は人命の危険が大きいもの

1 防火管理業務が適正に行われていないと認めるもの

(1) 厨房設備の燃料配管等に老化、劣化、又は接続部のゆるみがあり、燃料もれのおそれがあるもの

(2) 排熱筒が木部に接近しており、継続使用すれば火災が発生するおそれがあるもの

(3) 配分電盤の開閉器、配線用遮断機、電線、機器等の絶縁不良、漏電又は異常過熱等があるもの

(4) 劇場・百貨店等において、催し物、大売り出し等により混雑が予想されるとき、避難誘導等に対応する係員が適正配置されていないもの

(5) 定員を著しく超過しているにもかかわらず入場制限等の必要な措置を行っていないもの

(入場者の滞留により、避難通路から出入口に容易に到達できない場合等)

2 防火対象物全般に設置義務のあるスプリンクラー設備(スプリンクラー設備の設置義務がないものは設置義務のある屋内消火栓設備及び自動火災報知設備)が大部分に設置されていないもの又はその機能を失っているもの

3 防火区画若しくは避難施設が設置されていないもの又はこれらのものが過半にわたり構造不適若しくは機能不良となっているもの

【履行期限】

原則、即時

注1 「機能を失っているもの」とは、機能不良の程度が著しく、ほとんど未設置と同様の状態にあるものをいう。

注2 「過半にわたり」とは、階ごとの過半又は防火対象物全体での過半をいう。

注3 火気使用設備自体の火災危険により使用停止命令の措置を行う場合は、火災発生危険を考慮して、当該設備のみを使用停止の対象とする。

(4) 防火対象物における危険な行為等(その3)

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

事例、履行期限等

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第4

防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3)

次の行為又は、物件での火災の予防に危険と認めるもの又は、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの

1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは、器具(物件に限る。)又は、その使用に関し火災の発生のおそれのある設備若しくは、器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は、消火の準備(法第5条の3)

一時措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)



【事例】

(行為の禁止)

防火対象物の塗装中(シンナー使用)において喫煙行為をしているもの

(物件の使用禁止)

可燃性ガスが滞留する場所でガスコンロを使用しているもの

(行為の禁止)

修繕工事を行うため、少量危険物取扱所等において、火花を発する機器を用いているもの

(物件の使用停止)

ガスコンロの炎が壁体に接し、その部分が炭化しているもの

【履行期限】

原則、即時

2 残火、取灰、又は、火の粉

残火、取灰又は、火の粉の始末(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)



【事例】

(残火の始末)

炭火焼きを行う飲食店で、赤熱部が露出した炭を可燃物の直近に放置しているもの

【履行期限】

原則、即時

3 危険物又は、放置され、若しくは、みだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理(法第5条の3)

一時措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一時措置による(法第5条の2)



【事例】

(物件除去)

1 階段室、廊下、通路等避難施設内を倉庫又はクローゼット代わりに使用し、次の物件のいずれかが存置されているもの

(1) ガソリン、シンナー、火薬類等の危険物品

(2) 大量な化繊の衣装

(3) ボンベが装填された状態で大量の携帯コンロ又は大量のボンベ本体

(4) 古新聞、ダンボール、ビールケース等の大量の可燃物

2 使用中の火気使用設備の上方の棚にボンベが装填された状態の携帯コンロが存置されているもの

3 防火対象物内において少量危険物が無届かつ条例の基準に適合せず貯蔵されているもの

注 事例に該当しないが、繰り返し違反等悪質性があるものは、「第5 防火管理関係違反」において処理する。(「備考違反処理基準の運用5」参照)

【履行期限】

原則、即時

4 放置され、若しくは、みだりに存置された物件(上記3の物件を除く)

物件の除去その他の処理(法第5条の3)

一時措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一時措置による(法第5条の2)



【事例】

(物件の整理、除去)

1 物件が存置されることにより、一人でさえ通行することが困難なもの

2 上記のほか、消火、避難、その他の消火活動に支障となるもの

(1) 防火戸の閉鎖障害となる物件存置

(2) 特別避難階段附室、非常エレベーター附室の消火活動の障害となる物件存置

(3) 非常用進入口の障害となる物件存置

注 事例に該当しないが、繰り返し違反等悪質性があるものは、「第5 防火管理関係違反」において処理する。(「備考違反処理基準の運用5」参照)

【履行期限】

原則、即時

(5) 防火管理関係違反(その1)

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

事例、履行期限等

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第5

防火管理関係違反(法第8条第1項違反及び法第17条の3の3違反)

1 防火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第8条第3項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一時措置による(法第5条の2)

注1 防火管理者として届出されていないが、選任され実質的に防火管理業務が行われていることが明らかな場合は、違反処理の対象外とすることができる。

注2 防火管理者再講習の課程を修了しなければならない期間において、既に防火管理者として選任されている者が、再講習の課程を修了していない場合は、防火管理未選任の状態となるため、速やかに再講習を受講させ、防火管理者として再度選任し、又は別に甲種防火管理者の資格を有する者を選任し、消防長等に届出させる必要がある。

【履行期限】

2週間から1ケ月程度を目安とするが、防火管理者講習を考慮しなければならない場合は、直近の講習日を考慮した期限とする。

2 防火管理業務不適正

消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一時措置による(法第5条の2)

【履行期限】

2週間以内

(防火管理者未選任と併存する場合には、防火管理者未選任の履行期限に2週間を加えた期間内とする。)

消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一時措置による(法第5条の2)

【事例】

自衛消防隊の編成等計画の内容が実態と著しく異なるもの

【履行期限】

2週間以内

(防火管理者未選任と併存する場合には、防火管理者未選任の履行期限に1週間を加えた期間内とする。)

消火、通報及び避難訓練未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一時措置による(法第5条の2)

【事例】

消火・通報訓練を1年以上実施していないもの

【履行期限】

1ケ月以内(規模、用途に応じて設定する。)

消防用設備等の点検、整備未実施等

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一時措置による(法第5条の2)

注 ベル停止、電源遮断、操作障害等の維持管理が不適正なもので、違反を指摘したにもかかわらず関係者が即是正の意思を示さないもの若しくは是正してもすぐに繰り返し違反を行うなど悪質なものは一次措置の防火管理業務適正執行命令の適用要件とする。

【事例】

法第17条の3の3に基づく消防用設備等の点検は未実施のもの。

注1 点検により重大な機能不良箇所が指摘され、報告時までに是正されていない場合は、「第8 消防用設備等に関する基準違反」により処理する。

注2 自動火災報知設備、スプリンクラー設備、屋内消火栓設備又は2種類以上の設備の点検未実施がある場合が、二次措置を行う。

【履行期限】

点検未実施については、1ケ月以内

整備未実施については、整備内容により期限を設定する。

火気の使用又は取り扱いに関する監督不適正

火気使用器具、電気器具等の管理

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一時措置による(法第5条の2)

【事例】

1 火気使用器具等の周囲の可燃材からの距離が基準値未満のもの

2 天蓋に設けられているグリスフィルターから油が滴り落ちているもの

注 消防法令違反の有無を問わず、適法な防火対象物に対しても、可燃材の炭化等が認められる場合は、第3(法第5条の2)の措置による。

【履行期限】

1ケ月以内


指定場所における喫煙の制限

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一時措置による(法第5条の2)

【事例】

劇場等その他消防長が指定する場所で、解除承認を受けずに、又は解除承認後に承認内容に違反して裸火等の使用、若しくは危険物品の持込みを行っているもの

注 使用禁止命令を行う場合は、解除承認を撤回してから措置する。

【履行期限】

原則、即時

避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一時措置による(法第5条の2)

【事例】

防火設備、避難設備の維持管理に係る基準違反に該当するもの

1 堅穴区画に設けれた防火戸、防火シャッターに何らかの処置(くさび等)をし、閉鎖できなくしているもの

2 階段、出入口、廊下、通路に物件が存置されているもの

3 出入口の内外に近接して椅子、テーブル等の物件が存置されているもの

注1 火災の予防に危険又は避難障害となっているもので、改修を要するものは、「第2 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1)」により処理する。

注2 再三の繰り返し違反等がある場合は、二次措置を行う。(「備考違反処理基準の運用5」参照)

【履行期限】

2週間以内

劇場等の定員管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一時措置による(法第5条の2)

【事例】

劇場、百貨店等において、定員を超えて入場させ入場制限等の必要な措置をとっていないもの。又は、可動椅子により興業等を行う場合において避難通路が有効に確保されていないもの。なお、発災時における初動措置を行い得る体制をとっていないもので他の違反が存する場合は、「第3防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2)」により処理する。

【履行期限】

原則、即時

(6) 防火管理関係違反(その2)

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

事例、履行期限等

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第6

統括防火管理関係違反(法第8条の2)

1 統括防火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

決定命令(法第8条の2第5項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一時措置による(法第5条の2)

注 統括防火管理者として届出されていないが、選任され実質的に防火管理業務が行われていることが明らかな場合は、適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。

【履行期限】

2週間から1ヶ月程度を目安とする。

2 統括防火管理業務不適正

全体についての消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第8条の2第6項

二次措置不履行でかつ第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置(法第5条の2)

【履行期限】

2週間から1ヶ月程度を目安とする。

(統括防火管理者未選任と併存する場合には、統括防火管理者未選任の履行期限に2週間から1ヶ月程度を加えた期間以内とする。)

全体についての消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条の2第6項

二次措置不履行でかつ第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置(法第5条の2)

【事例】

自衛消防の組織の編成等計画の内容が実態として著しく異なるもの

【履行期限】

2週間から1ヶ月程度を目安とする。

(統括防火管理者未選任と併存する場合には、統括防火管理者未選任の履行期限に2週間から1ヶ月程度を加えた期間以内とする。)

第7

防火対象物点検報告(法第8条の2の2及び法第8条の2の3)

防火対象物点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示を示したもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項)





【事例】

点検基準に適合せずに適合する旨の表示をしているもの

【履行期限】

原則、即時

特例未認定の表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の3第8項)





【適用要件の意義】

特例未認定対象物で、表示又は紛らわしい表示をしているもの

【履行期限】

なし

1 偽りその他不正な手段により当該認定をうけたことが判明したもの

法第8条の2の3の第1項による特例認定の取消し(法第8条の2の3第6項)





【適用要件の意義】

形式的に適用要件に該当すれば、直ちに処理する。

【履行期限】

なし

2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5項若しくは第6項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定の命令がされたもの

3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

(7) 自衛消防組織違反

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

事例、履行期限等

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第8

自衛消防組織の設置に関する違反(法第8条の2の5)

自衛消防組織が未設置であるもの

警告

警告事項不履行のもの

措置命令(法第8条の2の5第3項)

二次措置不履行で、かつ第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置(法第5条の2)

注1 自衛消防組織として未届出だが、実質的に必要な活動が可能と認められる組織は、適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。

注2 自衛消防業務再講習の課程を修了しなければならない期間において、既に統括管理者として届出されている者が、再講習の課程を修了していない場合は、未設置状態となるため速やかに再講習を受講させ、又は別に統括管理者の資格を有する者を、消防長等に届出させる必要がある。

(8) 消防用設備等違反

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

事例、履行期限等

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第9

消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項)

消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一時措置による(法第5条の2)

【措置対象】

1 技術基準に従って設置されていないと認めるもの

(1) 全体に未設置

(2) 一部未設置のうち、階又は対象物の過半にわたるもの

2 技術基準に従って維持されていないと認めるもの

(1) 自動火災報知設備の受信機が作動しないもの

(2) 自動火災報知設備の感知器回路の断線等により防火対象物又は部分の全体にわたり未警戒となっている場合

(3) 一の階のすべての避難器具が使用不能の場合

(4) 非常電源が設置されていないもの

注1 ベル停止、電源遮断等改修を伴わない維持管理違反については、二次措置として法8条第4項による防火管理業務適正執行命令を発する。

注2 法第17条第2項の基準に違反し消防用設備等が設置・維持されていない場合を措置命令の対象となる。

【履行期限】

工事内容に応じて設定する。なお、工事日数については次を参考にする。

1 自動火災報知設備の設置工事における着工届から設置届出までの日数調査の結果

全部未設置違反のうち設備を設置して改修されたもの100件について、着工届出から設置届出までの日数を調査した結果は次のとおりである。

・延べ面積500m2未満の対象物では、94%が2ケ月以内

・延べ面積500m2以上1,000m2未満の対象物では、87%が3ケ月以内

・延べ面積1,000m2以上の対象物では、95%が4ヶ月以内

2 業者が試算した工事日数例

(例1) RC造、地上3階地下1階、延べ面積500m2の既存雑居ビル(飲食店、カラオケ店)に消防用設備等を新規に設置する場合

(例2) RC造、地上5階地下1階、延べ面積1,000m2の既存雑居ビル(飲食店、カラオケ店)に消防用設備等を新規に設置する場合

(例3) RC造、地上10階地下1階、延べ面積3,000m2の既存雑居ビル(飲食店、カラオケ店)に消防用設備等を新規に設置する場合






見積り日数

着工届から設備届までの日数


屋内消火栓(例1)

30日

2ケ月

屋内消火栓(例2)

30日

3ケ月

屋内消火栓(例3)

40日

4ケ月

スプリンクラー(例1)

30日

4ケ月

スプリンクラー(例2)

30日

5ケ月

スプリンクラー(例3)

40日

8ケ月

自動火災報知設備(例1)

30日

2ケ月

自動火災報知設備(例2)

30日

3ケ月

自動火災報知設備(例3)

40日

5ケ月

(例4) 耐火造、地上3階地下1階、建築面積約650m2、延べ面積1,800m2の既存遊技場ビル(パチンコ、カラオケ)全館に屋内消火栓設備等を新規に設置する工事についての工事日は100日

(9) 防災管理関係違反

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

事例、履行期限等

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第10

防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条第1項違反)

1 防災火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項)



注1 防災管理者として届出されていないが、選任され実質的に防災管理業務が行われていることが明らかな場合は、適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。

注2 防災管理者再講習の課程を修了しなければならない期間において、既に防災管理者として選任されている者が、再講習の課程を修了していない場合は、防災管理者の未選任状態となるため速やかに再講習を受講させ、防災管理者として再度選任し、又は別に防災管理者の資格を有する者を選任し、消防長等に届出させる必要がある。

【履行期限】

2週間から1ヶ月程度を目安とするが、防災管理者講習等を考慮しなければならない場合は、直近の講習日を考慮した期限とする。

2 防災管理業務不適正

防災管理に係る消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



【履行期限】

2週間以内(防災管理者未選任と併存する場合には、防災管理者未選任の履行期限に2週間を加えた期間以内とする。)

防災管理に係る消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



【事例】

防災管理上必要な教育等計画の内容が実態と著しく異なるもの

【履行期限】

2週間以内

(防災管理者未選任と併存する場合には、防災管理者未選任の履行期限に1週間を加えた期間以内とする。)

避難訓練未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



【事例】

避難訓練を1年以上実施していないもの

【履行期限】

1ヶ月以内(規模、用途に応じて設定する。)

第11

統括防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条の2)

1 統括防災管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項)



注 統括防災管理者として届出されていないが、選任され実質的に防災管理業務が行われていることが明らかな場合は、適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。

【履行期限】

2週間から1ヶ月程度を目安とする。

2 統括防災管理業務不適正

防災管理に係る全体についての消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)



【履行期限】

2週間から1ヶ月程度を目安とする。

(統括防災管理者未選任と併存する場合には、統括防災管理者未選任の履行期限に2週間から1ヶ月程度を加えた期間以内とする。)

防災管理に係る全体についての消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)



【事例】

自衛消防の組織の編成等計画の内容が実態として著しく異なるもの

【履行期限】

2週間から1ヶ月程度を目安とする。

(統括防災管理者未選任と併存する場合には、統括防災管理者未選任の履行期限に2週間から1ヶ月程度を加えた期間以内とする。)

第12

防災管理点検報告(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2及び法第8条の2の3)

防災管理点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項)





【事例】

点検基準に適合せずに適合する旨の表示をしているもの

【履行期限】

原則、即時

特例未認定での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第8項)





【適合要件の意義】

特例未認定対象物で、表示又は紛らわしい表示をしているもの

【履行期限】

なし

1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項第8条の2第5項若しくは第6項の規定による命令がされたもの。

3 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項)





【適用要件の意義】

形式的に適用要件に該当すれば、直ちに処理する。

【履行期限】

なし

第13

防災管理点検報告(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2)

防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか又はともに点検基準不適合での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第4項)





【適合要件の意義】

防火対象物点検報告及び防災管理点検報告の義務対象物で、表示又は紛らわしい表示をしているもの

【履行期限】

なし

備考 違反処理基準の運用

1 第1から第4は、措置命令ごとに、第5から第13は技術的基準に違反しているもので措置命令を発する場合を取り上げている。

2 「事例」欄は、違反処理すべき事案の基準となる事案として代表的な事例を示す。

3 履行期限が到来したものは、速やかに次の段階の措置へ移行する。

4 事象ごとに措置命令に係る規定の趣旨に照らして適切な選択をする必要があり、次の例を参考にして処理する。

(1) 階段の管理

【ケース1】防火戸の維持管理不備

・防火戸をくさびで閉鎖できなくしているものは、防火管理業務適正執行命令(参照基準 第5・2 法第8条第4項)

【ケース2】階段での避難に支障となる物件の存置+通行可能

・階段の出入口に近接して椅子、テーブル等物件が存置され通行可能なものは、防火管理業務適正執行命令(参照基準 第5・2 法第8条第4項)

【ケース3】階段での避難に支障となる物件の存置+通行不可

・階段に物件が存置されていることにより、一人でさえ通行することが困難なものは、物件の除去命令(参照基準 第4・4 法第5条の3)

【ケース4】階段での延焼媒体となる可燃物の存置

・階段室を倉庫代わりに使用し、古新聞、ダンボール、ビールケース等の大量の可燃物が存置されているものは、物件の除去命令(参照基準 第4・3 法第5条の3)

【ケース5】階段での延焼媒体となる可燃物の存置+堅穴区画の防火戸撤去+避難器具未設置

・小規模雑居ビルで階段内にビニール、プラスチック系の可燃物が大量にあり、上階の防火戸が撤去され、かつ、避難器具が設置されていないものは、使用禁止命令(参照基準 第3・2 法第5条の2)

・個別型店舗等で改装により開口部が塞がれ、排煙設備及び非常用照明装置が設置されていないものは、使用禁止命令(参照基準 第3・2 法第5条の2)

(2) 火を使用する設備、器具等の管理

【ケース1】条例の基準不適(管理)

・火気使用器具等の周囲の可燃材からの距離が基準値未満のものは、防火管理業務適正執行命令(参照基準 第5・2 法第8条第4項)

【ケース2】条例の基準不適(構造)

・厨房設備等の燃料配管に老化、劣化、又は、接続部分のゆるみがあり、燃料漏れのおそれがあるものは、改修命令(参照基準 第2・1 法第5条)

【ケース3】火気設備等の使用に際し、火災の予防に危険であると認めるもの

・可燃性ガスが滞留する場所でガスコンロ等を使用しているものは、使用の禁止(参照基準 第4・1 法第5条の3)

【ケース4】炭化が発生しているもの

・火気の使用設備の炎が壁体に接し、その部分が炭化しているものは、使用の停止(参照基準 第4・1 法第5条の3)

・火気使用設備の使用に際して壁体等に炭化が広範囲に発生しており、その出火危険が著しく高いものは、火気設備使用停止命令(参照基準 第3・2 法第8条第4項)

(3) 消防用設備等の維持管理

【ケース1】点検未実施

・自動火災報知設備、スプリンクラー設備、屋内消火栓設備又は、2種類以上の設備の点検が実施されていないものは、防火管理業務適正執行命令(参照基準 第5・2 法第5条の2)

【ケース2】未設置

・自動火災報知設備が階の全体に未設置のものは、消防用設備等の設置命令(参照基準 第8 法第17条の4)

【ケース3】消防用設備等が未設置であり他の法令違反が併存するもの

・階段が複数ある防火対象物の一の階段において、自動火災報知設備が未設置(未警戒)であり、一部防火戸が撤去されているものは、防火戸の改修命令及び消防用設備等の設置命令(参照基準 第2・2及び第8 法第5条及び法第17条の4)

【ケース4】消防用設備等が未設置であり他の法令違反が併存するもの

・百貨店において、自動火災報知設備が機能不良により大部分が未警戒となっており、階段の区画が全く機能しておらず、かつ、著しく定員を超えているものは、使用禁止命令(参照基準 第3・2 法第5条の2)

5 再三の繰り返し違反等、適切な防火管理業務が継続して行われないものに対しては、管理権原者に対し、防火管理業務が法令の規定及び消防計画に従って行われるように必要な措置を講ずべきものとして法第8条第4項による防火管理業務適正執行命令等を次の例により措置するものとする。

(1) 防火管理業務適正執行命令の具体的内容(例)

① 繰り返し違反の原因の究明

管理権原者の立場から、繰り返し違反が行われる原因を検証するもの。

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② 再発防止のための消防計画の見直し又は改善計画書の提出

管理権原者が繰り返し違反の原因を検証した結果を踏まえ、防火管理者に内容を見直した消防計画の作成を行わせるとともに、これを提出させ、又は、管理権原者により改善計画書を作成し、これを提出するもの。

例えば、社内管理体制の構築、日常点検におけるチェックリストの活用などチェック体制の見直し、その他の必要な措置

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③ 従業員に対する防火管理教育の実施その他の必要な措置

防火管理者に、従業員に対する防火管理意識の徹底等を図るための教育を実施させるもの、その他消防訓練の実施等必要な措置を講じさせるもの。

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④ 見直した消防計画等の確実な実施

見直した消防計画又は改善計画書に基づく適正な消防計画の確実な実施について防火管理者に行わせるもの、その他管理権原者において防火管理者に対する適切な指示・指導を行い監督するもの。

(2) 法第4条による報告徴収

(1)の防火管理業務適正命令とあわせて、法第4条第1項による報告徴収を活用して、見直した消防計画又は改善計画書に従った防火管理業務の実施状況について報告を求める。

[報告徴収を求める内容]

見直した消防計画又は改善計画書に従った防火管理業務の実施状況について、見直した消防計画等の提出後、一定期間、定期的に報告させることとする。

この場合、報告を求める期間は、事案に応じて、例えば6か月間又は1年間など必要な期間、また、報告を求める時期は、例えば1か月毎又は四半期毎など合理的な期間を設定するものとする。

なお、防火管理業務の実施状況の報告を求める方法は、事例に応じ、行政指導により対応する場合をあるものとする。

(3) 立入検査による履行確認

(1)の防火管理業務適正執行命令の履行として、見直した消防計画等の提出や従業員に対する防火管理教育の実施その他の必要な措置等の報告があった場合には、立入検査を実施し、命令の履行状況の確認を行うものとする。

また、報告徴収を求めている期間については、防火管理業務の適正執行状況を確認するため、必要に応じ、適宜無通告等による立入検査を効果的に行うものとする。

(10) 危険物の無許可貯蔵等

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

事例、履行期限等

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第14

危険物の無許可、貯蔵、又は、取り扱い(法第10条第1項)

危険物の無許可貯蔵又は、取り扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの

1 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は、取り扱っているもの

2 製造所等において、当該貯蔵又は、取り扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し又は、取り扱っているもの

除去命令又は、禁止命令(法第16条の6)





1 本欄は、製造所等以外の場所で指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の全てを対象とする

2 製造所等において、当該貯蔵、又は、取り扱いの態様を逸脱して指定数量以上の危険物を貯蔵し又は、取り扱っているものの例として、次のような場合がある。

(1) 屋内貯蔵所の保有空地に指定数量以上の危険物を貯蔵しているもの

(2) 給油取扱所の敷地内に危険物をドラム缶で指定数量以上貯蔵しているもの

【履行期限】

原則、即時

製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は、取り扱っているもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第16条の6)



本欄は、実態の危険物を考慮し警告により適切な行政指導を行った後、なお是正されない場合は、速やかに二次措置に移行する。

【履行期限】

原則、即時

第15

製造所等における危険物の貯蔵、又は、取り扱いに関する基準違反(法第10条3項)

製造所等における危険物の貯蔵又は、取り扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により、災害拡大危険が著しく大きいもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)



本欄に該当する事例としては、次のような場合がある。

(1) 移動タンク貯蔵所に係るもので次に示すもの

ア 特殊引火物、第一石油類及び第二石油類を移送又は、取り扱っているもので、漏れ、溢れ、飛散等があるもの

イ 令第27条第6項第4号の規定に違反して危険物を取り扱っているもの

(2) 放電加工機を使用している一般取扱所において、放電加工油槽内の油量不足により放電の際、油が飛散しているもの又は、火災が発生する恐れが大きい等のもの

【履行期限】

改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

製造所等における危険物の貯蔵又は、取り扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又は、そのおそれがあるもの

警告

警告事項不履行のもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

1 三次措置は、基準遵守命令不履行のもので、火災等の災害発生危険が大きいもの

2 本欄は、災害発生危険がある基準違反を対象とするものであり、軽微な基準違反については、必ずしも対象とはしない。ただし、軽微な基準違反が繰り返し行われているような場合は、本項に該当するものとして取り扱って支障ない。

3 本欄の、「許可品名以外の貯蔵等」の違反については、当該違反によって適用される技術上の基準が異なる場合を対象とし、単に手続上の違反については、本項に基づく措置は行わず、当該変更に係る届出をさせることとして差し支えない。

【履行期限】

改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

法第11条第1項の規定による許可若しくは、法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又は、これらの許可、若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し又は、取り扱っているもので、当該貯蔵又は、取り扱いにより製造所等の位置、構造又は、設備の変更許可を要するもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第11条の5第1項、第2項)

除去命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)


(11) 製造所等の無許可変更

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

事例、履行期限等

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第16

製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項)

製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第1号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第1号)

法第11条第1項違反に対しては、法的に法第12条の2第1項の使用停止命令又は、許可の取消しのいずれかを選択して発動することは可能であるが、運用上、許可の取消しは、これ以外に火災等の災害の発生や、拡大を防止する手段がないと認められる場合に行うことを原則とする。

【履行期限】

変更許可手続、改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

第17

製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項)

設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第2号)

使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第2号)

1 本欄については、違反内容に係る危険性に着目して、法第10条第4項の基準に適合しないもの又は災害等の発生危険若しくは拡大危険があるものを重点として運用する。

2 仮使用承認を受けているもので、使用停止命令を行う場合は仮使用承認を撤回してから措置する。

【履行期限】

原則、即時

第18

製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項)

法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの

基準適合命令(法第12条第2項)

基準適合命令不履行

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

1 本欄は、法第10条第4項の基準に不適合であり、火災等の災害発生危険が著しく大きい場合を対象とする。

該当する事例としては、次のような場合がある。

(1) 配管に亀裂が生じ、現に危険物の漏えいが認められるもの

(2) 配管等の腐食が著しく、危険物の漏えいが切迫しているもの

(3) 屋外の貯蔵タンクの架台が著しく腐食し又は変形しており、目前に転倒落下危険が認められるもの

2 過去に二次措置を行った施設については、使用停止命令と同時に許可の取消しを検討する。

【履行期限】

原則、即時

法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。)

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

本欄は、法第10条第4項の基準に不適合となったもので、違反内容が災害発生につながるおそれのある場合を対象とする。該当する事例としては、次のような場合がある。

(1) 防油堤に亀裂や破損があり、危険物が漏えいした場合、防油堤の外に流出するおそれがあるもの

(2) 危険物施設内の電気設備が損傷し、火花を発生するおそれがあるもの

【履行期限】

改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

第19

製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3)

製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの

使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項)





本欄は、製造所等又はその周囲の状況が公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要がある場合に発動されるものであり、危険な状態となった原因が製造所等にあるか否かを問わない。

【履行期限】

原則、即時

(12) 製造所等における危険物保安監督者未選任等

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

事例、履行期限等

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第20

製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項・第3項)

危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの

警告

警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第3号)



1 危険物保安監督者の未選任について、資格者がいないため選任できない場合であると、資格者がいながら選任していない場合であるとを問わない。

2 保安監督者不履行とは、危険物保安監督者を選任しているが、職制上の事由等から必要な監督業務が行い得ないもので、所有者、管理者又は占有者にその責を帰するのが相当の場合である。

【履行期限】

危険物施設における各権原ごとの危険物保安監督者の選任、指導状況を踏まえて、期限を設定する。

危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取り扱いが行われているもの

警告





無資格者による危険物の取り扱いの繰り返しなど違反内容が悪質な場合、告発により対処することも考えられる。

【履行期限】

危険物施設における危険物保取扱者の選任を踏まえて、期限を設定する。

第21

危険物保安監督者の法令違反等

危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)



1 本欄における解任命令不履行の場合の使用停止命令は、災害等の発生危険があるもの又は災害が発生した場合、延焼拡大危険があるものを重点として運用する。

2 危険物保安統括管理者等に保安業務を引続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障がある場合の例として、次のような場合がある。

(1) 保安監督業務を同時に履行し得ない2以上の施設で同一人が危険物保安監督者に選任されている場合

(2) 職制等の事情から保安監督業務を行い得ない場合

(3) 旅行、疾病その他の事由により、長時間その職務を行うことができない者

(4) 遵法精神が著しく欠如している場合

(5) 保安業務の不履行により災害を発生させた場合

また、危険物保安統括管理者等が保安統括管理者等業務を行わない事情が、関係者側にあるか、当該危険物保安統括管理者等にあるかを問わず、現実に保安業務を行っていないことにより支障があれば、本件に該当する。

【履行期限】

危険物施設における各権原ごとの危険物保安監督者の選任、指導状況を踏まえて、期限を設定する。

危険物保安総括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの

警告

警告事項不履行のもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)

第22

予防規程未作成等(法第14条の2)

予防規程を作成していないもの

警告





予防規程未作成の状態が長時間継続するなど違反内容が悪質な場合、告発により対処することも考えられる。

【履行期限】

危険物施設における予防規程の作成、指導状況を踏まえて、期限を設定する。

予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの

警告

警告事項不履行のもの

変更命令(法第14条の2第3項)



本欄に該当する事例としては、予防規程の内容が法第16条第3項に適合していない場合、認可された予防規程がその後の製造所等の状況に合わせて適切に変更されていない場合がある。

【履行期限】

予防規程の内容、指導状況を踏まえて、期限を設定する。

(13) 製造所等の点検未実施等

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

事例、履行期限等

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第23

特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項、第2項)

特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの

警告

法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第4号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第4号)

【履行期限】

保安検査、改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

第24

製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2)

定期点検を未実施のもの

警告

警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第5号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第5号)


点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの

警告

二次措置として、法第16条の5第1項に基づく報告徴収を行うことが適当なケースも存する。また、違反内容が悪質な場合、告発により対処することも考えられる。

【履行期限】

原則、即時

第25

危険物の運搬に関する基準違反(法第16条)

危険物の運搬基準に違反しているもの

警告





違反内容が悪質な場合、告発により対処することも考えられる。

【履行期限】

改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

(14) 移動タンク貯蔵所等の違反

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

事例、履行期限等

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第26

移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項)

移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの

警告





本項に該当する違反を覚知した場合は、告発を念頭に置いた調査を行う。

【履行期限】

原則、即時

第27

製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項)

製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの

応急措置実施命令(法第16条の3第3項、第4項)





本欄は、応急措置がまったく行われていない場合のほか、当該事故における最善の措置がとられていない場合を該当する。

【履行期限】

原則、即時

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(令3消本訓令1・全改)

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(平28訓令11・平30消本訓令3・一部改正)

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(平30消本訓令3・一部改正)

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(平28訓令11・平30消本訓令3・一部改正)

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(令3消本訓令1・全改)

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(平28訓令11・平30消本訓令3・一部改正)

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(平30消本訓令3・一部改正)

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(平30消本訓令3・一部改正)

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(平30消本訓令3・一部改正)

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(平30消本訓令3・一部改正)

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(平30消本訓令3・旧様式第19号・一部改正)

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(平30消本訓令3・追加)

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(平30消本訓令3・追加)

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(平30消本訓令3・追加)

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(令3消本訓令1・全改)

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(令3消本訓令1・全改)

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(令3消本訓令1・全改)

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(平30消本訓令3・追加)

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佐渡市火災予防違反処理規程

平成16年3月1日 消防本部訓令第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第4章 火災予防
沿革情報
平成16年3月1日 消防本部訓令第18号
平成21年10月30日 消防本部訓令第9号
平成28年3月31日 訓令第11号
平成30年2月1日 消防本部訓令第3号
令和3年3月29日 消防本部訓令第1号