○佐渡市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、佐渡市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年佐渡市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公募方法)
第2条 条例第2条の規定による指定管理者の公募は、市役所並びに各支所及び行政サービスセンターの掲示場に掲示し、並びに市の機関の担当窓口、出先機関及び市の施設等での閲覧又は配布によって行うほか、次の方法により行うものとする。
(1) 市ホームページへの掲載
(2) 市広報紙への掲載
(平21規則16・一部改正)
(1) 法律行為を行う能力を有しないもの
(2) 破産者で復権を得ないもの
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本市における一般競争入札等の参加を制限されているもの
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがあるもの
(5) 市税等を滞納しているもの
(6) 施設を管理するための法律等に規定する資格を有しないもの
2 市長は、施設の性格、規模及び機能に応じ必要とする資格又は条件等について、別に定めることができる。
(平20規則26・一部改正)
2 条例第3条第1号に規定する申請資格を有していることを証する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記簿謄本若しくはこれらに相当する書類
(2) 法人以外の団体の場合は、代表者を確認できる書類、会則及び構成員名簿又はこれらに相当する書類
3 条例第3条第4号に規定する経営状況を説明する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該団体等の前事業年度の収支(損益)計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類
(2) 当該団体等の現事業年度若しくは翌事業年度の収支予算書又はこれらに相当する書類
(平20規則26・一部改正)
(公募によらない指定管理者の候補者の選定)
第5条 条例第5条第1項第5号の規定による公募によることが適当でないと認める場合とは、次の場合をいう。
(1) 施設が所在する地域の住民が主に利用する集会施設等で、当該住民で構成する団体等が施設を管理する意思があり、かつ、当該団体等が管理することで、経費の縮減が図れるとき。
(2) 施設の設置目的を達成するために求められる専門的又は高度な技術等を有する団体等が限定されるとき。
(平20規則26・追加)
(平20規則26・旧第5条繰下)
(平20規則26・旧第6条繰下)
(変更事項の届出)
第8条 指定管理者は、その名称、事務所の所在地又は代表者に変更があったときは、指定管理者変更事項届出書(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(平20規則26・追加)
(選定委員会の組織)
第9条 条例第15条に規定する佐渡市公の施設指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平20規則26・旧第7条繰下・一部改正)
(選定委員会の委員の任期)
第10条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、妨げない。
(平20規則26・旧第8条繰下・一部改正)
(選定委員会の会議)
第11条 選定委員会は、委員長が招集し、会議のときは、議長となる。
2 選定委員会は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平20規則26・旧第9条繰下・一部改正)
(選定委員会の庶務)
第12条 選定委員会の庶務は、部会の筆頭課において処理する。
(平20規則26・旧第10条繰下・一部改正)
(評価委員会の組織)
第13条 条例第16条に規定する佐渡市公の施設指定管理者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平20規則26・追加)
(評価委員の委員の任期)
第14条 委員の任期は、3年とする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、妨げない。
(平20規則26・追加)
(評価委員会の会議)
第15条 評価委員会は、委員長が招集し、会議のときは、議長となる。
2 評価委員会は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 評価委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平20規則26・追加)
(委任)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平20規則26・旧第11条繰下、平29規則10・旧第17条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(平20規則26・一部改正)
(平20規則26・一部改正)
(平20規則26・一部改正)
(平20規則26・追加)