○佐渡市市民環境ワークショップ設置要綱

平成17年3月25日

告示第76号

(設置)

第1条 佐渡市の環境基本計画の策定に際し、市民及び事業者等の意見を広く反映させるため、佐渡市市民環境ワークショップ(以下「ワークショップ」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 ワークショップの所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 地域環境の把握

(2) 市、市民及び事業者による環境活動の提案(協働の取組みを含む。)

(3) その他環境基本計画の提案

(構成)

第3条 ワークショップの構成員は、次に掲げる者のうちから市長が選任する。

(1) 支所長、行政サービスセンター長及び生活環境課長が推薦する市民 15人程度

(2) 支所長、行政サービスセンター長及び生活環境課長が推薦する事業者 10人程度

(3) 公募による者 5人程度

(4) 市職員

2 構成員の公募及び選考の結果、適任であると認められる者がいない場合又は設置期間中に欠員を生じた場合は、別に市長が選任することができる。

(平18告示80・平20告示95・平21告示79・平22告示62・令4告示124・一部改正)

(設置期間)

第4条 ワークショップは、環境基本計画の策定並びに市、市民及び事業者の協働による環境活動の検討において、必要な期間設置する。

(運営)

第5条 ワークショップの運営は、構成員の自主性を尊重する。

(地区集会)

第6条 ワークショップは、自主的に地区集会を開催することができる。

(費用弁償)

第7条 ワークショップの構成員には、佐渡市職員以外の者の費用弁償に関する条例(平成16年佐渡市条例第52号)の規定により、市の一般職の職員に準じた旅費を支給する。

(検討結果)

第8条 ワークショップは、検討結果を市長に報告する。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第80号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第95号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第79号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第62号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第142号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第124号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

佐渡市市民環境ワークショップ設置要綱

平成17年3月25日 告示第76号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第5節 環境保全
沿革情報
平成17年3月25日 告示第76号
平成18年3月31日 告示第80号
平成20年4月1日 告示第95号
平成21年4月1日 告示第79号
平成22年3月31日 告示第62号
平成29年3月31日 告示第142号
令和4年3月30日 告示第124号