○佐渡市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月12日

教育委員会規則第8号

佐渡市勤労青少年ホーム条例施行規則(平成16年佐渡市教育委員会規則第47号)の全部を改正する。

(利用者等の範囲)

第2条 勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)を利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内の中小企業に働く30歳以下の者

(2) 前号に掲げる者の利用を妨げない範囲で、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認める者

(利用許可の申請)

第3条 条例第8条第1項の規定により、ホームの利用の許可を受けようとする者は、勤労青少年ホーム利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者(条例第4条に規定する教育委員会が指定するものをいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 前項の勤労青少年ホーム利用許可申請書は、利用しようとする日の3日前までに提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 指定管理者は、前条の申請を適当と認めたときは、申請者に勤労青少年ホーム利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、ホームを利用するときに、前項の許可書を提示しなければならない。

(利用許可書の変更又は利用の取消し)

第5条 利用者が、許可書に記載された事項の変更又は利用の取消しをしようとするときは、勤労青少年ホーム利用変更・取消承認申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による利用の変更又は取消しを承認したときは、勤労青少年ホーム利用変更・取消承認書(様式第4号)を利用者に交付する。

(利用料金の減免申請)

第6条 利用料金の減免を受けようとする者は、勤労青少年ホーム利用料金減免申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の勤労青少年ホーム利用料金減免申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ減免の可否を決定し、勤労青少年ホーム利用料金減免決定(却下)通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、佐渡市勤労青少年ホーム条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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佐渡市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月12日 教育委員会規則第8号

(平成18年4月1日施行)