○佐渡市デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月12日

規則第60号

(利用定員)

第2条 センターの利用定員は、別表のとおりとする。

(平19規則55・一部改正)

(利用の対象者)

第3条 条例第5条第2号に規定する市長が適当と認める者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者をいう。ただし、条例第5条第1号の利用者が、第2条の利用定員に満たないときに限り利用することができるものとする。

(1) ひとり暮らしの者

(2) 高齢者のみの世帯に属する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認める者

(平19規則55・一部改正)

(利用の許可等)

第4条 条例第6条に規定するセンターの利用許可は、条例第3条第2号及び第3号の事業にあっては、利用しようとする者と市長との利用契約の締結をもって、利用許可を受けたものとみなす。

(平19規則55・一部改正)

(指定管理者による管理)

第5条 センターの管理を指定管理者(条例第9条に規定する市長が指定するものをいう。以下同じ。)に行わせる場合は、第2条の規定にかかわらず、センターの利用定員は、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が別に定める。

2 センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、前条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平19規則55・追加)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平19規則55・旧第5条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(佐渡市デイサービスセンター条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 佐渡市デイサービスセンター条例施行規則(平成17年佐渡市規則第5号)

(2) 両津市デイサービスセンター条例施行規則(平成12年両津市規則第9号)

(3) 金井町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年金井町規則第28号)

(4) 畑野町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年畑野町規則第3号)

(5) 畑野町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年畑野町規則第18号)

(6) 赤泊村ディサービスセンター管理運営規則(平成10年赤泊村規則第11号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、佐渡市デイサービスセンター条例施行規則、両津市デイサービスセンター条例施行規則、金井町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、畑野町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、畑野町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則又は赤泊村ディサービスセンター管理運営規則の規定によりなされたデイサービスに関する処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年6月29日規則第55号)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(平成19年9月25日規則第57号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第67号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日規則第66号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第24号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日規則第26号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平21規則66・全改、平22規則24・平23規則14・平23規則26・一部改正)

名称

定員

西三川デイサービスセンター

20人

佐渡市デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月12日 規則第60号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年10月12日 規則第60号
平成19年6月29日 規則第55号
平成19年9月25日 規則第57号
平成20年12月26日 規則第67号
平成21年12月28日 規則第66号
平成22年4月1日 規則第24号
平成23年3月29日 規則第14号
平成23年6月30日 規則第26号
令和5年8月2日 規則第34号