○佐渡市赤泊温泉保養センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月12日

規則第67号

佐渡市赤泊温泉保養センター条例施行規則(平成16年佐渡市規則第80号)の全部を改正する。

(利用上の禁止事項)

第2条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 危険物、悪臭のする物その他他人の迷惑となるような品物を持ち込むこと。

(2) 動物を伴い施設を利用すること。ただし、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する盲導犬、介助犬及び聴導犬を除く。

(3) 飲食物その他物品を販売し、又は陳列すること。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(4) 広告を掲示し、又は配布し、若しくはまき散らすこと。

(5) 酒気を帯びていると認められる者、悪質者又は保護者若しくは引率者の伴わない小学生未満の者の入場

(6) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上必要と認めること。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、佐渡市赤泊温泉保養センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

佐渡市赤泊温泉保養センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月12日 規則第67号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年10月12日 規則第67号