○佐渡市佐和田森林公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月12日

規則第64号

(平22規則9・一部改正)

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により、佐和田森林公園オートパークさわた(以下「オートパークさわた」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、オートパークさわた利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項のオートパークさわた利用許可申請書は、利用しようとする日の3日前までに提出しなければならない。

(平22規則9・一部改正)

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の申請を適当と認めたときは、申請者にオートパークさわた利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、オートパークさわたを利用するときに、前項の許可書を提示しなければならない。

(平22規則9・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条 条例第11条第1項の規定によりオートパークさわたの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条及び第3条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号の規定中「佐渡市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(平22規則9・追加)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平22規則9・旧第4条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(佐和田町森林公園設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 佐和田町森林公園設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年佐和田町規則第34号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、佐和田町森林公園設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成22年3月26日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平22規則9・全改)

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(平22規則9・全改)

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佐渡市佐和田森林公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月12日 規則第64号

(平成22年4月1日施行)