○佐渡市赤泊自然休養村管理センターの設置及び管理に関する条例
平成17年10月12日
条例第78号
(設置)
第1条 観光農林漁業経営の育成を図り、地域住民の福祉の向上に寄与するための施設として、自然休養村管理センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 自然休養村管理センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
赤泊自然休養村管理センター | 佐渡市赤泊2206番地7 |
(平23条例13・一部改正)
(事業)
第3条 赤泊自然休養村管理センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 宿泊又は休憩のための施設の利用に関すること。
(2) 観光業、農林業、漁業経営の組織化及び育成のための研修並びに指導に関すること。
(3) 講演、芸能及び民芸品製作等の芸術文化事業の実施に関すること。
(4) 産業、文化及び教育等の資料の展示に関すること。
(5) 地域特産物の直売及び物品販売に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの利用の許可に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関し市長が必要と認める業務
(開館時間)
第6条 センターの開館時間は、日帰り利用は午前9時から午後9時までとし、宿泊利用は午後2時から翌日午前10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第7条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(利用の許可)
第8条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) センターを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上特に必要と認められるとき。
(利用料金)
第10条 利用者は、別表に定めるセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、公益上の理由等あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第12条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりセンターを利用できないときは、利用料金を還付することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、佐渡市自然休養村管理センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(佐渡市自然休養村管理センター条例の一部改正)
3 佐渡市自然休養村管理センター条例(平成16年佐渡市条例第271号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年3月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(令元条例20・一部改正)
赤泊自然休養村管理センター利用料金(税込み)
(単位:円)
区分 | 単位 | 金額 | ||||||||
市外 | 市内 | |||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~22:00 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~22:00 | |||
休養室 | 301号室 | 1室 | 900 | 1,500 | 1,800 | 2,400 | 450 | 750 | 900 | 1,200 |
郷土 芸能 伝習室 | 302号室 | 1室 | 1,000 | 1,800 | 2,200 | 2,800 | 500 | 900 | 1,100 | 1,400 |
303号室 | 1室 | 1,900 | 3,000 | 3,600 | 4,900 | 950 | 1,500 | 1,800 | 2,450 | |
研修室 | 305号室 | 1室 | 1,000 | 1,500 | 1,900 | 2,500 | 450 | 800 | 950 | 1,250 |
306号室 | 1室 | 1,200 | 2,000 | 2,400 | 3,200 | 600 | 1,000 | 1,200 | 1,600 | |
307号室 | 1室 | 1,200 | 2,000 | 2,400 | 3,200 | 600 | 1,000 | 1,200 | 1,600 | |
農林 漁業 資料室 | 308号室 | 1室 | 2,300 | 3,800 | 4,600 | 6,100 | 1,150 | 1,900 | 2,300 | 3,050 |
宿泊料 | 大人 | 1人 | 6,000 | 4,200 | ||||||
中学生以下 | 1人 | 3,000 | 2,100 |
備考
1 浴室は、夜間利用に限り、1人250円で利用させる。ただし、幼児(小学生未満の者をいう。)については無料とする。
2 営利を目的とする展示会、即売会等に利用する場合の利用料金は、市外利用者の2倍の金額とする。
3 午前、午後又は夜間の利用区分を超過して利用する場合は、その超過して利用する時間1時間(1時間に満たないときは、これを1時間とする。)につき、当該利用時間区分に規定する利用料金に100分の30を乗じて得た額を加算する。ただし、午前と午後又は午後と夜間の時間区分にわたって利用する場合の中間時間の利用料金は、無料とする。
4 利用料金は、上記の金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。