○佐渡市赤泊自然休養村管理センターの設置及び管理に関する条例

平成17年10月12日

条例第78号

(設置)

第1条 観光農林漁業経営の育成を図り、地域住民の福祉の向上に寄与するための施設として、自然休養村管理センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 自然休養村管理センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

赤泊自然休養村管理センター

佐渡市赤泊2206番地7

(平23条例13・一部改正)

(事業)

第3条 赤泊自然休養村管理センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 休憩のための施設の利用に関すること。

(2) 観光業、農林業、漁業経営の組織化及び育成のための研修並びに指導に関すること。

(3) 講演、芸能及び民芸品製作等の芸術文化事業の実施に関すること。

(4) 産業、文化及び教育等の資料の展示に関すること。

(5) 地域特産物の直売及び物品販売に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事業

(令7条例23・一部改正)

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(令7条例23・旧第6条繰上・一部改正)

(休館日)

第5条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(令7条例23・旧第7条繰上・一部改正)

(利用の許可)

第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

(令7条例23・旧第8条繰上・一部改正)

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) センターを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(令7条例23・旧第9条繰上・一部改正)

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定めるセンターの利用に係る料金(以下「使用料」という。)を市長に前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。

(令7条例23・旧第10条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(令7条例23・旧第11条繰上・一部改正)

(使用料の不還付)

第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりセンターを利用できないときは、使用料を還付することができる。

(令7条例23・旧第12条繰上・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令7条例23・旧第13条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、佐渡市自然休養村管理センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(佐渡市自然休養村管理センター条例の一部改正)

3 佐渡市自然休養村管理センター条例(平成16年佐渡市条例第271号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月24日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の佐渡市赤泊自然休養村管理センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第8条関係)

(令7条例23・全改)

赤泊自然休養村管理センター使用料(税込み)

(単位:円)

区分

単位

使用料(1時間当たり)

休養室

301号室

1室

200

郷土芸能伝習室

302号室

1室

250

303号室

1室

400

研修室

305号室

1室

200

306号室

1室

250

307号室

1室

250

農林漁業資料室

308号室

1室

500

ホール

1室

850

食堂

1室

700

備考

1 許可に係る利用時間のうちに1時間未満の端数の時間があるときの使用料は、当該端数の時間を1時間として算出する。許可に係る利用時間が1時間に満たないときも同様とする。

2 利用終了時刻が午後5時を超える場合は、上記定額に100分の20を乗じて得た額を加算した金額とする。

3 冷暖房設備を使用する場合の使用料は、上記定額に100分の30を乗じて得た額を加算した金額とする。

4 営利を目的とする場合は、上記定額の2倍の金額とする。備考第2項又は前項により使用料が加算された場合は、その2倍の金額とする。

佐渡市赤泊自然休養村管理センターの設置及び管理に関する条例

平成17年10月12日 条例第78号

(令和7年4月1日施行)