○佐渡市ドンデン山荘の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月12日

規則第68号

佐渡市ドンデン山荘条例施行規則(平成16年佐渡市規則第172号)の全部を改正する。

(利用許可の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により、ドンデン山荘(以下「山荘」という。)の利用の許可を受けようとする者は、ドンデン山荘利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者(条例第4条に規定する市長が指定するものをいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、宿泊利用者にあっては宿泊者カードを、浴室利用者(宿泊利用者は除く。以下同じ。)にあっては口頭での申込みをもって、これに代えることができる。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、前条の申請を適当と認めたときは、申請者にドンデン山荘利用許可書(様式第2号)を交付する。ただし、宿泊利用者及び浴室利用者については、この限りでない。

(利用料金の減免手続)

第4条 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめドンデン山荘利用料金減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出し、ドンデン山荘利用料金減免決定通知書(様式第4号)の交付を受けなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、佐渡市ドンデン山荘条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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佐渡市ドンデン山荘の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月12日 規則第68号

(平成18年4月1日施行)