○佐渡市石花活性化センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市石花活性化センターの設置及び管理に関する条例(平成18年佐渡市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
○佐渡市石花活性化センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市石花活性化センターの設置及び管理に関する条例(平成18年佐渡市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
平成18年3月31日 規則第12号
(平成18年4月1日施行)
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