○佐渡市国営・県営総合土地改良事業基金条例施行規則

平成18年3月31日

規則第29号

(運用の範囲)

第2条 佐渡市国営・県営総合土地改良事業基金(以下「基金」という。)は、次に掲げる事業に要する経費の全部又は一部に運用するものとする。

(1) 国営等事業受益地の土地改良区加入促進事業 国営・県営総合土地改良事業佐渡地区(以下「国営等事業」という。)の最終事業計画における受益地のうち、いずれかの土地改良区にも加入していない土地(以下「未加入地」という。)を、いずれかの土地改良区へ編入を促進する事業

(2) 基金関連土地改良事業等 合併前の畑野町、真野町、小木町、羽茂町及び赤泊村が、当該旧市町村のそれぞれの地域(以下「当該地域」という。)において基金を用いて行う土地改良事業

(3) 計画書作成事業 前号に規定する基金関連土地改良事業等の計画立案のための事業

(4) 市が負担する国営等事業の当該地域の団体営(パイプライン等)事業費負担金及び当該地域の維持管理経費

(国営等事業受益地の土地改良区加入促進事業)

第3条 国営等事業受益地の土地改良区加入促進事業(以下この条において「本事業」という。)は、佐渡市農林業振興事業補助金交付要綱(平成16年佐渡市告示第60号。以下「補助要綱」という。)別表の農林業振興事業補助基準のうちその他市長が特別に必要と認めたもの(以下「特認事業」という。)に該当するものとする。

2 本事業の事業主体は未加入地を受け入れる土地改良区とし、市は、当該未加入地の面積に応じて、補助要綱により、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(基金関連土地改良事業等)

第4条 基金関連土地改良事業等(以下この条において「本事業」という。)は、当該地域において実施するものとする。

2 本事業は、補助要綱別表農林業振興事業(国県補助事業)補助基準の表農業の項に掲げる事業、同別表農林業振興事業補助基準の表農業の部に掲げる事業及び特認事業に該当する事業とし、受益者の負担が3%以下となるよう市の負担額又は補助率を定めるものとする。

3 本事業を補助事業として実施する場合においても、受益者の負担は前項同様に定めるものとする。

4 本事業の実施に当たっては、当該地域毎に、事業実施箇所一覧表を平成19年度末までに作成するものとする。

(計画書作成事業)

第5条 計画書作成事業(以下この条において「本事業」という。)は、前条に規定する基金関連土地改良事業の計画立案に必要な調査設計等の事業とする。

2 本事業の事業主体は佐渡市又は土地改良区とし、当該事業実施に要する経費の全額を市が負担するものとする。

(限度額)

第6条 第2条に規定する事業のうち第4号を除く事業の当該地域毎の基金充当限度額は、次の式により算出した額の範囲内とする。この場合において、基金総額及び旧市町村毎の基金額は、平成16年3月1日現在の基金額をいう。

基金充当限度額

(基金総額×70%)(国営等事業受益地の土地改良区加入促進事業費)〕×(旧市町村毎の基金額/基金総額)

2 前項に規定する事業のうち国営等事業受益地の土地改良区加入促進事業に要する経費は、平成18年4月1日現在における国営等事業の変更事業計画書に記載された受益地をもとに算出するものとする。

(事業の実施制限)

第7条 この規則に定める事業は、平成17年度より実施している国営等事業の計画変更が確定した以降でなければ実施することができない。ただし、第5条に規定する計画書作成事業については、この限りでない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

佐渡市国営・県営総合土地改良事業基金条例施行規則

平成18年3月31日 規則第29号

(平成18年4月1日施行)