○佐渡市保育施設延長保育事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第85号
(目的)
第1条 この告示は、保護者の就労形態の多様化に伴い、やむを得ない理由により、保育時間の延長が必要な家庭を支援するため、児童の延長保育を実施し、保育の充実を図ることを目的とする。
(実施施設)
第2条 延長保育を実施する施設は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項の保育所及び認定こども園に該当する市内の保育施設とする。
(平27告示64・令4告示72・一部改正)
(対象児童)
第3条 延長保育の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施対象となっている児童で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者の就労の関係上延長保育が必要な児童
(2) 保護者の疾病又は出産等で入院その他突発的な理由により、延長保育が必要な児童
(1) 保育の利用時間が1日当たり11時間以下(以下「保育標準時間」という。)の認定の場合 開園時間から午前7時30分まで及び午後6時30分から閉園時間まで。ただし、開園している時間が11時間を超える保育園に限る。
(2) 保育の利用時間が1日当たり8時間以下(以下「保育短時間」という。)の認定の場合 開園時間から午前8時まで及び午後4時から閉園時間まで。ただし、開園している時間が8時間を超える保育園に限る。
2 児童が子ども・子育て支援法第19条第1項第1号に定める認定を取得し、保育施設の利用時間が1日当たり7時間以下(以下「教育標準時間」という。)の場合、延長保育の利用時間は開園時間から午前8時30分まで及び午後3時30分から閉園時間までとする。ただし、開園している時間が7時間を超える保育施設に限る。
3 第1項及び前項に掲げる延長保育時間のほか、佐渡市保育園の設置及び管理に関する条例(平成20年佐渡市条例第22号)別表及び佐渡市認定こども園条例(令和3年佐渡市条例第31号)に定める保育施設のうち、梅津保育園、あいかわこども園、河原田保育園、金井保育園及び小木保育園にあっては、土曜日の正午から閉園時間までを延長保育時間とする。ただし、教育標準時間の認定を受けた者は、土曜日の正午から閉園時間までの延長保育時間は利用できない。
(平27告示64・全改、平27告示204・平28告示72・平29告示42・令4告示72・一部改正)
(延長保育の申込み)
第5条 延長保育を希望する児童の保護者は、延長保育申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申込みは、開始希望日の属する月の前月の10日までに行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 1日を単位として延長保育を希望する児童の保護者は、延長保育の開始時間までに、別に定める緊急時延長保育申請書を園長に提出しなければならない。
(令4告示72・一部改正)
2 園長は、前条第3項に規定する緊急時延長保育申請書の提出があったときは、口頭その他の方法により承認した旨を当該保護者に通知するものとする。
(令4告示72・一部改正)
(費用の負担)
第7条 第4条の規定による延長保育時間に係る利用者が負担する費用は、次のとおりとする。
対象者 | 1回の利用金額 |
標準時間の認定を受けた者 | (1) 午前7時以降利用の場合 午前7時30分まで50円 (2) 午後6時30分以降利用の場合 30分ごとに50円 |
短時間の認定を受けた者 | (1) 午前7時以降利用の場合 午前8時まで30分ごとに50円 (2) 午後4時以降利用の場合 30分ごとに50円 |
教育標準時間の認定を受けた者 | (1) 午前7時以降利用の場合 午前8時まで30分ごとに50円、午前8時以降無料 (2) 午後3時30分以降利用の場合 午後4時まで無料、午後4時以降30分ごとに50円 |
(平27告示64・全改、平27告示204・平28告示72・令4告示72・一部改正)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、延長保育の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第64号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月26日告示第204号)
この告示は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第72号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月7日告示第42号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第72号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示72・全改)
(令4告示72・全改)
(令4告示72・全改)
(令4告示72・全改)