○佐渡市児童館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市児童館の設置及び管理に関する条例(平成18年佐渡市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平26規則22・旧第4条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(佐渡市児童館条例施行規則及び両津市総合福祉センター条例施行規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 佐渡市児童館条例施行規則(平成16年佐渡市規則第92号)
(2) 両津市総合福祉センター条例施行規則(平成7年両津市規則第6号)
附則(平成26年4月1日規則第22号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。