○佐渡市児童館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第8号

(利用の申請及び許可)

第2条 条例第6条第1項の規定による許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ児童館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を審査し、支障がないと認めたときは、児童館利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、条例第5条第1号に規定する者が利用しようとする場合は、利用者名簿に利用事項を記入することにより利用の許可を得るものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平26規則22・旧第4条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(佐渡市児童館条例施行規則及び両津市総合福祉センター条例施行規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 佐渡市児童館条例施行規則(平成16年佐渡市規則第92号)

(2) 両津市総合福祉センター条例施行規則(平成7年両津市規則第6号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の佐渡市児童館条例施行規則又は両津市総合福祉センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年4月1日規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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佐渡市児童館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第8号

(平成26年4月1日施行)