○佐渡市放牧場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市放牧場の設置及び管理に関する条例(平成18年佐渡市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(放牧計画)
第2条 市長は、条例第1条の目的を達成するために、別に定める運営委員会に諮り、細部の計画を樹立する。
2 前項ただし書の申請にあっては、あらかじめ市長との協議を行わなければならない。
(平28規則20・全改)
(家畜の検査)
第4条 放牧申請者は、市長の指定する期日及び場所において、放牧申請した家畜の検査を受けなければならない。
2 前項の検査を受けない者は、放牧の申込みを取り消したものとみなす。
3 特別の理由により検査を受けることができないときは、あらかじめその理由を付して市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
2 放牧申請者は、放牧許可書を提示して放牧するものとする。
(放牧の終了)
第6条 市長は、預託された家畜を返還しようとするときは、あらかじめ返還しようとする日を指定し、当該放牧申請者に通知するものとする。
(平28規則20・全改)
(利用期間)
第7条 放牧場の利用期間は、毎年4月中旬から11月下旬までとし、必要に応じこれを伸縮することができる。
(平28規則20・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(佐渡市真野放牧場条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 佐渡市真野放牧場条例施行規則(平成16年佐渡市規則第153号)
(2) 相川町肉用牛放牧場設置条例施行規則(昭和42年相川町規則第20号)
(3) 畑野町町営牧場設置及び管理条例施行規則(昭和41年畑野町規則第1号)
附則(平成28年3月24日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則20・一部改正)
(平28規則20・全改)
(平28規則20・一部改正)