○佐渡市放牧場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第13号

(放牧計画)

第2条 市長は、条例第1条の目的を達成するために、別に定める運営委員会に諮り、細部の計画を樹立する。

(放牧の申請)

第3条 条例第4条の規定により家畜の放牧の申請をしようとする者(以下「放牧申請者」という。)は、放牧を開始しようとする日の30日前までに、市長に申請しなければならない。ただし、第7条に規定する放牧場の利用期間途中の申請にあっては、この限りでない。

2 前項ただし書の申請にあっては、あらかじめ市長との協議を行わなければならない。

3 前2項の規定による申請は、放牧申請書(様式第1号)に放牧申請牛一覧表(様式第2号)を添えて行うものとする。

(平28規則20・全改)

(家畜の検査)

第4条 放牧申請者は、市長の指定する期日及び場所において、放牧申請した家畜の検査を受けなければならない。

2 前項の検査を受けない者は、放牧の申込みを取り消したものとみなす。

3 特別の理由により検査を受けることができないときは、あらかじめその理由を付して市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(放牧許可)

第5条 前条の検査に合格した放牧申請者には、放牧許可書(様式第3号)を交付する。

2 放牧申請者は、放牧許可書を提示して放牧するものとする。

(放牧の終了)

第6条 市長は、預託された家畜を返還しようとするときは、あらかじめ返還しようとする日を指定し、当該放牧申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた放牧申請者は、同項の規定により指定された日に、預託した家畜を受取らなければならない。

(平28規則20・全改)

(利用期間)

第7条 放牧場の利用期間は、毎年4月中旬から11月下旬までとし、必要に応じこれを伸縮することができる。

(平28規則20・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(佐渡市真野放牧場条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 佐渡市真野放牧場条例施行規則(平成16年佐渡市規則第153号)

(2) 相川町肉用牛放牧場設置条例施行規則(昭和42年相川町規則第20号)

(3) 畑野町町営牧場設置及び管理条例施行規則(昭和41年畑野町規則第1号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の佐渡市真野放牧場条例施行規則、相川町肉用牛放牧場設置条例施行規則又は畑野町町営牧場設置及び管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月24日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平28規則20・一部改正)

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(平28規則20・全改)

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(平28規則20・一部改正)

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佐渡市放牧場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)