○佐渡市農村公園・農村広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年6月30日

規則第59号

(利用許可の申請)

第2条 条例第3条の規定により、農村公園・農村広場の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ農村公園・農村広場利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の申請を適当と認めたときは、申請者に農村公園・農村広場利用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の減免手続)

第4条 条例第6条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、農村公園・農村広場使用料減免申請書(様式第3号。以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による減免申請書を受理したときは、速やかに減免の可否を決定し、農村公園・農村広場使用料減免決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(相川町農村公園使用規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 相川町農村公園使用規則(平成13年相川町規則第14号)

(2) 金井町農村広場管理運営に関する規則(昭和58年金井町規則第5号)

(3) 真野町農村公園管理規則(平成4年真野町規則第6号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の相川町農村公園使用規則、金井町農村広場管理運営に関する規則又は真野町農村公園管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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佐渡市農村公園・農村広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年6月30日 規則第59号

(平成18年9月1日施行)