○佐渡市特産品開発加工センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年6月30日

規則第62号

(利用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により、特産品開発加工センターの利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ特産品開発加工センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の申請を適当と認めたときは、申請者に特産品開発加工センター利用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の減免手続)

第4条 条例第9条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、特産品開発加工センター使用料減免申請書(様式第3号。以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による減免申請書を受理したときは、速やかに減免の可否を決定し、特産品開発加工センター使用料減免決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(佐渡市両津特産品開発加工センター条例施行規則及び佐渡市金井農産物処理加工施設管理運営規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 佐渡市両津特産品開発加工センター条例施行規則(平成17年佐渡市規則第7号)

(2) 佐渡市金井農産物処理加工施設管理運営規則(平成16年佐渡市規則第139号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の佐渡市両津特産品開発加工センター条例施行規則及び佐渡市金井農産物処理加工施設管理運営規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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佐渡市特産品開発加工センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年6月30日 規則第62号

(平成18年9月1日施行)