○佐渡市小木農山漁村活性化施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年6月30日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市小木農山漁村活性化施設の設置及び管理に関する条例(平成18年佐渡市条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24規則5・一部改正)
(利用の許可)
第3条 市長は、申請書を審査し、適当と認めたときは、小木農山漁村活性化施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
(平24規則5・一部改正)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平24規則5・旧第5条繰上)
附則
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(平24規則5・一部改正)
(平24規則5・一部改正)