○佐渡市小木農山漁村活性化施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年6月30日

規則第63号

(利用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により、小木農山漁村活性化施設の利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ小木農山漁村活性化施設利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(平24規則5・一部改正)

(利用の許可)

第3条 市長は、申請書を審査し、適当と認めたときは、小木農山漁村活性化施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(平24規則5・一部改正)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平24規則5・旧第5条繰上)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平24規則5・一部改正)

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(平24規則5・一部改正)

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佐渡市小木農山漁村活性化施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年6月30日 規則第63号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成18年6月30日 規則第63号
平成24年3月30日 規則第5号