○佐渡市真野農業近代化施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年6月30日

規則第64号

(利用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による真野農業近代化施設の利用については、真野農業近代化施設利用記録簿(様式第1号)に記入することで、利用許可の申請とする。

(使用料の減免手続)

第3条 条例第8条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、真野農業近代化施設使用料減免申請書(様式第2号。以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による減免申請書を受理したときは、速やかに減免の可否を決定し、真野農業近代化施設使用料減免決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(真野町自然環境活用施設及び農業近代化施設等管理運営規則の廃止)

2 真野町自然環境活用施設及び農業近代化施設等管理運営規則(平成3年真野町規則第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の真野町自然環境活用施設及び農業近代化施設等管理運営規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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佐渡市真野農業近代化施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年6月30日 規則第64号

(平成18年9月1日施行)