○佐渡市稲鯨漁村センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年6月30日

規則第66号

(利用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により、稲鯨漁村センターの利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ稲鯨漁村センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の申請を適当と認めたときは、申請者に稲鯨漁村センター利用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の減免手続)

第4条 条例第8条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、稲鯨漁村センター使用料減免申請書(様式第3号。以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による減免申請書を受理したときは、速やかに減免の可否を決定し、稲鯨漁村センター使用料減免決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

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佐渡市稲鯨漁村センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年6月30日 規則第66号

(平成18年9月1日施行)