○佐渡市南佐渡総合案内所の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年6月30日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市南佐渡総合案内所の設置及び管理に関する条例(平成18年佐渡市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○佐渡市南佐渡総合案内所の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年6月30日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市南佐渡総合案内所の設置及び管理に関する条例(平成18年佐渡市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成18年6月30日 規則第58号
(平成18年6月30日施行)
◆ | 平成18年6月30日 | 規則第58号 |