○佐渡市職員提案規程

平成18年9月8日

訓令第34号

(目的)

第1条 この訓令は、市政全般に関する事項について、次条に規定する職員の自由な発想による工夫、考察、発明、着想及び意見(以下「意見等」という。)の提案を広く募集し、かつ、その実現を図ることにより、職員の勤労意欲を高めるとともに、市政の活性化に資することを目的とする。

(提案者)

第2条 この訓令において「職員」とは、佐渡市職員定数条例(平成16年佐渡市条例第38号)第2条に規定する職員をいう。

2 職員は、単独又は共同で意見等を提案することができる。

(提案事項)

第3条 提案できる事項は、次のとおりとする。

(1) 市行政の政策形成に関すること。

(2) 事務及び作業の能率の向上に関すること。

(3) 市民サービスの向上に関すること。

(4) 経費の節減又は収入の増加の方策に関すること。

(5) 市のイメージの向上に係るアイデアに関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、有益な改善であること。

(提案の時期)

第4条 職員は、随時意見等を提案することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特定の事項について期間を定め、改善案を募集することができる。

(提案の方法)

第5条 意見等を提案しようとする職員は、職員提案票(様式第1号)に必要事項を記入し、参考資料を添えて総務課長を経て市長に提出するものとする。

(平22訓令9・一部改正)

(審査会)

第6条 提出された意見等の審査を行うため佐渡市職員提案審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会に会長を置き、総務課長をもって充てる。

3 委員は、職員のうちから市長がこれを任免する。

4 審査会の会議は、会長が必要の都度招集し、会長が会議の議長となる。

(平22訓令9・一部改正)

(提案の審査)

第7条 提出された意見等は、その効果の大小、実施の難易、創意の程度等について行うものとする。

2 審査会による審査は、別表に定める審査表により審査するものとする。

(提案の処理)

第8条 審査会は、提出された意見等の審査を行ったときは、その結果を市長に報告しなければならない。

2 市長は、審査会の結果に基づき、提案の採用又は不採用を決定し、その結果を提案審査結果通知書(様式第2号)により提案者に通知する。この場合において、一部の採用又は不採用のときは、その理由を明記するものとする。

(提案ほう賞)

第9条 市長は、意見等を採用し、その内容が優れていると認めたときは、次に定めるところにより提案者をほう賞するものとする。

(1) 採用された意見等が特に優れている提案者には、市長賞として賞状及び記念品を付与する。

(2) 採用された意見等が優れている提案者には、優秀賞として賞状を付与する。

(3) 提案者が第1号又は第2号のほう賞に該当する者であっても、ほう賞される日以前12月以内の期間に懲戒処分にされ、又はその処分に相当する非違行為があった場合には、ほう賞しない。

2 市長は、採用された意見等を公表するものとする。

(意見等の実施)

第10条 市長は、採用された意見等で実施することが適当と認められるものについて、所管課長等に対し、必要な事項を指示するものとする。

2 前項の指示を受けた所管課長等は、その実施について計画及び結果を市長に報告しなければならない。

(平22訓令9・一部改正)

(権利の帰属)

第11条 採用された意見等に関するすべての権利は、本市に帰属する。

(実績ほう賞)

第12条 課等の長は、所属職員がその所管事項について、第3条各号のいずれかに該当する改善を行い、良好な効果をあげたときは、第5条の規定にかかわらず、実績ほう賞を申請することができる。この場合の申請は、実績ほう賞申請書(様式第3号)に必要事項を具体的に記入し、参考資料を添えて総務課長を経て市長に提出するものとする。

2 第7条から第9条までの規定は、前項の規定により提出された申請内容の審査、処理及びほう賞について準用する。

(平22訓令9・一部改正)

(職員に対する研修)

第13条 市長は、提出された意見等のうち、更に研究する必要があると認められるものについては、職員に先進都市等への視察研修の機会を与えることができる。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、職員の提案について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

審査表

受付番号

提案題名

審査年月日

採点項目

審査点数

有効性

非常に大きな効果がある

相当効果がある

効果がある

多少効果がある

効果なし

5

4

3

2

0

改善性(独創性)

非常に良くなる(非常に独創性が優れている)

相当良くなる(相当独創性がある)

良くなる(独創的である)

多少良くなる(多少独創性がある)

改善なし(独創性なし)

5

4

3

2

0

実現性(先見性)

直ちに実施できる(非常に先見性がある)

多少準備がいる(相当先見性がある)

相当準備がいる(先見性がある)

相当検討を要する(多少先見性がある)

実現性なし(先見性なし)

5

4

3

2

0

適用範囲

非常に広い

相当広い

広い

一部に限られる

適用なし

5

4

3

2

0

研究・努力

苦心と研究・努力が大きく認められる

相当研究・努力が認められる

研究・努力が認められる

多少研究・努力が認められる

努力なし

5

4

3

2

0

総合審査点数

決定区分

・全部採用

(一部採用又は不採用の理由)

備考

・一部採用

・不採用

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(平22訓令9・一部改正)

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佐渡市職員提案規程

平成18年9月8日 訓令第34号

(平成22年4月1日施行)