○佐渡市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成18年9月29日

規則第75号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる物品の賃貸借契約及び保守管理に関する契約とする。

(1) 情報処理機器(ソフトウェアを含む。)及び通信機器

(2) 複写機、印刷機その他の事務用機器

(3) 医療機器、検査機器及び測定機器

(4) 車両

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。

(1) 建物、工作物及び機器の保守管理

(2) 庁舎、施設等の警備又は清掃

(3) 設備、機器等の運転及び監視

(4) 施設等の給食業務

(5) 相談、指導等の業務その他の業務であって、専門的な知識若しくは資格又は相当の経験を有する者から役務の提供を受ける必要があるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(令2規則24・令4規則21・令5規則7・一部改正)

(契約期間)

第3条 条例第2条各号に掲げる契約期間は、次のとおりとする。

(1) 条例第2条第1号に規定する契約 5年以内

(2) 条例第2条第2号に規定する契約 3年以内

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、同項各号に定める期間を超えて契約することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月22日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月19日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

佐渡市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成18年9月29日 規則第75号

(令和5年2月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成18年9月29日 規則第75号
令和2年5月22日 規則第24号
令和4年7月19日 規則第21号
令和5年2月28日 規則第7号