○佐渡市障害福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月30日

規則第15号

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により、障害福祉施設(以下「施設」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ障害福祉施設利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ申請者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する自立支援給付又は地域生活支援事業の支給決定等を受け、当該施設を利用する場合は、前項に規定する申請は、不要とする。

(平27規則19・一部改正)

(利用の許可)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請を審査の上、利用の可否を決定し、障害福祉施設利用許可決定(却下)通知書(様式第2号)を申請者に交付する。

(平27規則19・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条 条例第8条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条及び前条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号の規定中「佐渡市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成27年4月1日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月24日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日に施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平27規則19・全改)

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(平27規則19・全改、平28規則18・一部改正)

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佐渡市障害福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月30日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月30日 規則第15号
平成27年4月1日 規則第19号
平成28年3月24日 規則第18号