○佐渡市障害福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年3月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市障害福祉施設の設置及び管理に関する条例(平成19年佐渡市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27規則19・一部改正)
(平27規則19・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日に施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平27規則19・全改)
(平27規則19・全改、平28規則18・一部改正)