○佐渡市海洋深層水分水施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年3月30日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市海洋深層水分水施設の設置及び管理に関する条例(平成19年佐渡市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分水の許可)
第3条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、許可期間その他必要な事項を決定し、申請者に通知するものとする。この場合において、許可できないときは、その旨を通知するものとする。
3 条例第6条第1項ただし書の規定に該当する者については、分水カードを交付することができる。
(許可期間)
第4条 分水の許可期間は3年以内とする。ただし、許可期間終了後も引き続き分水を受けようとするときは、3年ごとに更新の手続を経るものとする。
(利用手続)
第5条 分水施設において海洋深層水の分水を受けようとする者は、分水カードを提示するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、条例第6条第1項ただし書の規定に該当する者は、分水カードを提示しなくても佐渡海洋深層水利用申込書(様式第4号)に記載することで分水を受けることができる。
(使用料の徴収)
第6条 使用料の徴収は、原則として分水の都度行うものとする。ただし、1回の分水量が1立方メートル以上の者に係る使用料は、毎月その前月分を納入通知書により利用者から徴収することができるものとする。
2 前項ただし書の使用料の納期限は、毎月15日とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(佐渡市佐渡海洋深層水利活用施設条例施行規則の廃止)
2 佐渡市佐渡海洋深層水利活用施設条例施行規則(平成16年佐渡市規則第28号)は、廃止する。