○佐渡市海洋深層水分水施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月30日

規則第18号

(分水の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により、分水の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ佐渡海洋深層水分水許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(分水の許可)

第3条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、許可期間その他必要な事項を決定し、申請者に通知するものとする。この場合において、許可できないときは、その旨を通知するものとする。

2 前項の規定による利用許可は、佐渡海洋深層水分水許可書(様式第2号)及び佐渡海洋深層水分水カード(様式第3号。以下「分水カード」という。)に許可番号を付して交付するものとする。

3 条例第6条第1項ただし書の規定に該当する者については、分水カードを交付することができる。

(許可期間)

第4条 分水の許可期間は3年以内とする。ただし、許可期間終了後も引き続き分水を受けようとするときは、3年ごとに更新の手続を経るものとする。

(利用手続)

第5条 分水施設において海洋深層水の分水を受けようとする者は、分水カードを提示するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第6条第1項ただし書の規定に該当する者は、分水カードを提示しなくても佐渡海洋深層水利用申込書(様式第4号)に記載することで分水を受けることができる。

(使用料の徴収)

第6条 使用料の徴収は、原則として分水の都度行うものとする。ただし、1回の分水量が1立方メートル以上の者に係る使用料は、毎月その前月分を納入通知書により利用者から徴収することができるものとする。

2 前項ただし書の使用料の納期限は、毎月15日とする。

(指定管理者による管理)

第7条 条例第13条第1項の規定により分水施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条及び第3条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号の規定中「佐渡市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(佐渡市佐渡海洋深層水利活用施設条例施行規則の廃止)

2 佐渡市佐渡海洋深層水利活用施設条例施行規則(平成16年佐渡市規則第28号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の佐渡市佐渡海洋深層水利活用施設条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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佐渡市海洋深層水分水施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月30日 規則第18号

(平成19年4月1日施行)