○佐渡市海洋深層水水産施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月30日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市海洋深層水水産施設の設置及び管理に関する条例(平成19年佐渡市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により、佐渡海洋深層水水産施設(以下「水産施設」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ佐渡海洋深層水水産施設利用許可(兼減免)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(令3規則44・一部改正)

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、許可期間その他必要な事項を決定し、申請者に通知するものとする。この場合において、許可できないときは、その旨を通知するものとする。

2 前項の規定による利用許可は、佐渡海洋深層水水産施設利用許可書(兼減免決定通知書)(様式第2号)に許可番号を付して交付するものとする。

(令3規則44・一部改正)

(使用料の減免手続)

第4条 条例第8条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、第2条の規定による利用許可の申請の際、申請書に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査し、減免を許可する場合は、佐渡海洋深層水水産施設利用許可書(兼減免決定通知書)(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(令3規則44・追加)

(利用期間)

第5条 水産施設の利用期間は3年以内とする。ただし、許可期間終了後も引き続き施設の利用をしようとするときは、3年ごとに更新の手続を経るものとする。

(令3規則44・旧第4条繰下)

(使用料の徴収)

第6条 使用料の徴収は、原則として利用の都度行うものとする。ただし、蓄養施設、製氷施設(市内に住所を有する漁業協同組合による利用に限る。)、荷捌所給水設備及び漁船給水設備に係る使用料は、毎月その前月分を納入通知書により利用者から徴収することができるものとする。

2 前項ただし書の使用料の納期限は、毎月20日とする。

(令3規則44・旧第5条繰下・一部改正)

(指定管理者による管理)

第7条 条例第10条第1項の規定により水産施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第4条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号の規定中「佐渡市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(令3規則44・旧第6条繰下・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令3規則44・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の佐渡市佐渡海洋深層水利活用施設条例施行規則(平成16年佐渡市規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年9月30日規則第44号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令3規則44・全改)

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(令3規則44・全改)

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佐渡市海洋深層水水産施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月30日 規則第19号

(令和3年10月1日施行)