○佐渡市海洋深層水水産施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年3月30日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市海洋深層水水産施設の設置及び管理に関する条例(平成19年佐渡市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3規則44・一部改正)
(利用の許可)
第3条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、許可期間その他必要な事項を決定し、申請者に通知するものとする。この場合において、許可できないときは、その旨を通知するものとする。
(令3規則44・一部改正)
(令3規則44・追加)
(利用期間)
第5条 水産施設の利用期間は3年以内とする。ただし、許可期間終了後も引き続き施設の利用をしようとするときは、3年ごとに更新の手続を経るものとする。
(令3規則44・旧第4条繰下)
(使用料の徴収)
第6条 使用料の徴収は、原則として利用の都度行うものとする。ただし、蓄養施設、製氷施設(市内に住所を有する漁業協同組合による利用に限る。)、荷捌所給水設備及び漁船給水設備に係る使用料は、毎月その前月分を納入通知書により利用者から徴収することができるものとする。
2 前項ただし書の使用料の納期限は、毎月20日とする。
(令3規則44・旧第5条繰下・一部改正)
(令3規則44・旧第6条繰下・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令3規則44・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の佐渡市佐渡海洋深層水利活用施設条例施行規則(平成16年佐渡市規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年9月30日規則第44号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(令3規則44・全改)
(令3規則44・全改)