○佐渡市総合教育センター条例施行規則

平成19年3月30日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市総合教育センター条例(平成19年佐渡市条例第40号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 佐渡総合教育センター(以下「教育センター」という。)に次の職員を置く。

(1) 所長 1人

(2) 次長 1人

(3) 指導主事 若干人

(4) その他の職員 若干人

(任命)

第3条 職員は、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(任務)

第4条 職員の任務は、次のとおりとする。

(1) 所長 教育センターの教務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(2) 次長 所長を補佐し、所長に事故があるときは、その職務を代理する。

(3) 指導主事 教育センターの事業を推進する。

(4) その他の職員 上司の命を受け分掌事務に従事する。

(分掌事務)

第5条 教育センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育施策についての研究及び調査に関すること。

(2) 教育内容及び教育方法についての研究及び調査に関すること。

(3) 科学教育についての研究及び調査に関すること。

(4) 視聴覚教育及び情報教育についての研究及び調査に関すること。

(5) 特別支援教育についての研究及び調査に関すること。

(6) 教育相談に関すること。

(7) 教育関係職員の研修に関すること。

(8) 教材教具等の教育資料の収集、整備及び利用に関すること。

(9) 研究成果の普及に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、教育センターの目的を達成するために必要な事務

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(佐渡市立視聴覚ライブラリー条例施行規則の廃止)

2 佐渡市立視聴覚ライブラリー条例施行規則(平成16年佐渡市教育委員会規則第39号)は、廃止する。

佐渡市総合教育センター条例施行規則

平成19年3月30日 教育委員会規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年3月30日 教育委員会規則第7号