○佐渡市立学校体育施設開放条例施行規則
平成19年3月30日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市立学校体育施設開放条例(平成19年佐渡市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 教育委員会は、あらかじめ校長に教育上の支障の有無を確認しなければならない。
(利用の許可)
第3条 教育委員会は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査し、利用を許可する場合は、利用許可書を申請者に交付するものとする。
2 利用の許可を受けた者は、体育施設を利用するときに、前項の利用許可書を提示しなければならない。
2 教育委員会は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査し、減免を許可する場合は、減免決定通知書を申請者に交付するものとする。
(利用状況の報告)
第5条 利用者は、利用活動状況を学校施設開放日誌により教育委員会に報告しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(佐渡市立小・中学校施設開放規則の廃止)
2 佐渡市立小・中学校施設開放規則(平成16年佐渡市教育委員会規則第76号)は、廃止する。