○佐渡市特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成19年1月18日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条の規定による小学校又は中学校の特別支援学級(以下「特別支援学級」という。)に就学する児童生徒の保護者、小学校又は中学校に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の21に規定する特別の教育課程を受ける児童生徒(以下「通級指導を受ける児童生徒」という。)の保護者の経済的負担を軽減するため、負担能力に応じ、特別支援学級への就学のために必要な就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を支給し、特別支援教育の振興に資することを目的とする。

(平20教委告示7・平28教委告示22・一部改正)

(就学奨励費の対象者及び支給対象経費)

第2条 就学奨励費の支給対象経費は別表のとおりとし、支給対象者は次に掲げる要件に該当する者とする。ただし、佐渡市就学援助事業実施要綱(平成17年佐渡市教育委員会告示第3号)の規定に基づき、援助費の支給を受けている者を除く。

(1) 市内に居住し、佐渡市立の小学校又は中学校の特別支援学級に就学する児童生徒の保護者及び佐渡市立の小学校又は中学校に就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者で、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号に規定する収入額が、同号に規定する需要額の2.5倍未満の世帯に属する者

(2) 通級指導を受ける児童生徒の保護者

2 前項第1号に規定する者で収入額が需要額の2.5倍以上の世帯であっても、通学費は支給対象とする。

3 第1項第2号に規定する者は、他校で通級指導を受けている場合の通学に係る交通費のみを対象経費とする。

(平28教委告示22・一部改正)

(支給額)

第3条 前条に規定する支給対象経費に係る支給額は、国の補助単価により算出した額の範囲内の額とする。

(申請)

第4条 就学奨励費の支給対象者は、毎年度特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書(別記様式)に必要な書類を添えて校長を経由し、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ提出するものとする。

2 第2条第1項第2号に該当する者は、前項の規定にかかわらず、佐渡市自家用車利用交通費算定基準による自家用車利用申請書を提出するものとする。

(支給経費の決定等)

第5条 教育委員会は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、支給経費の決定の通知をする。

(支給方法)

第6条 就学奨励費は、申請者が希望する金融機関の口座へ振り込む方法により支給することを原則とする。ただし、就学奨励費の支給時点において就学奨励費費目に未納がある場合は、保護者の同意を得て直接当該学校長に支払うことができるものとする。

(支給時期)

第7条 就学奨励費の支給時期は、学期ごととする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日教委告示第7号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日教委告示第22号)

この告示は、平成28年12月1日から施行する。

別表(第2条関係)

就学奨励費費目

定義

学用品費

児童生徒が通常必要とする学用品の購入費

通学用品費

児童生徒(第1学年の者を除く。)が通常必要とする通学用品(通学用の靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)の購入費

校外活動費(宿泊を伴わないもの)

児童生徒が校外活動(学校以外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動をいう。以下同じ。)のうち宿泊を伴わないものに参加するため、直接必要な交通費及び見学料

校外活動費(宿泊を伴うもの)

児童生徒が校外活動のうち宿泊を伴うものに参加するため、直接必要な交通費及び見学料

修学旅行費

児童生徒が修学旅行に参加するため、直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費

新入学児童生徒学用品費

新入学児童生徒が通常必要とする学用品、通学用品(ランドセル、カバン、通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)の購入費

学校給食費

学校給食に要する費用で保護者が負担する額

通学費

児童生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費(その者が通学に利用する交通機関の運賃の額とする。)

児童生徒の障害の状態を考慮して学校長が適当であると認めた場合の自家用車の運行に要するガソリン代(佐渡市自家用車利用交通費算定基準の規定に基づくものとする。)

画像

佐渡市特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成19年1月18日 教育委員会告示第1号

(平成28年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年1月18日 教育委員会告示第1号
平成20年3月27日 教育委員会告示第7号
平成28年12月1日 教育委員会告示第22号