○佐渡市消防本部水難救助隊の編成及び運用規程
平成18年4月1日
消防本部訓令第6号
佐渡市消防水難救助隊の編成及び運用規程(平成16年佐渡市消防本部訓令第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、佐渡市消防本部水難救助隊(以下「水難救助隊」という。)の編成及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(水難救助隊の配置及び編成等)
第2条 佐渡市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成16年佐渡市条例第305号。以下「条例」という。)第3条に規定する消防本部に水難救助隊を置く。
2 水難救助隊は、兼務とし、次の各号に該当する消防職員から消防署長(以下「署長」という。)が選任し、消防長が任命する。ただし、水難救助隊長(以下「隊長」という。)及び水難救助副隊長(以下「副隊長」という。)の職については、警防課長(以下「課長」という。)の同意をもって選任する。
(1) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第72条第1項の規定による潜水士免許の交付を受けた者
(2) スクーバーライセンスの認定を受けている者
3 隊長は、消防司令補以上の階級の者とし、副隊長及び分隊長は消防士長以上の階級の者とする。
(任務)
第3条 水難救助隊の任務は、佐渡市消防本部の管轄する水域等における人命に係る自然的又は人為的災害発生現場での人命救助とする。
(課長の責務)
第4条 課長は、水難救助隊を主管し、適正な組織の運用に努めなければならない。
(署長の責務)
第5条 署長は、消防長の命を受け、管轄する区域で災害が発生した場合は、災害現場へ出動した水難救助隊を指揮統括するとともに、訓練、指導等効果的な運用に努めなければならない。
(隊長の責務)
第6条 隊長は、上司の命を受け、水難救助隊を統括し、装備の保全を図り、水難救助業務の円滑な遂行に努めなければならない。
(副隊長及び分隊長の責務)
第7条 副隊長及び分隊長(以下「副隊長等」という。)は、それぞれの上司の命を受け、隊員を指揮監督し、装備の保全を図り、水難救助業務の円滑な遂行に努めなければならない。
(隊員の責務)
第8条 隊員は、上司の命を受け、相互に連携し、水難救助業務の目的達成に努めなければならない。
(装備及び活動)
第9条 水難救助隊の装備は、水難救助用資器材及び救助用資器材とし、その器材取扱いの習熟に努めなければならない。
(災害時の出動)
第10条 水難救助隊の出動は、おおむね次の場合とし、課長又は署長、副署長及び小隊長(以下「署長等」という。)が判断する。
(1) 海、河川、湖沼等への転落事故(自損行為を含む。)
(2) 航空機の墜落、車両等の転落、船舶の衝突及び転覆
(3) 海岸、プール等での溺水
(4) 台風、大雨、洪水等風水害時の増水による孤立又は漂流
(5) 前各号に掲げるもののほか、消防長が必要と認めたとき。
(出動体制)
第11条 水難救助隊の出動体制は、おおむね次のとおりとする。
(1) 一現場は、各署配置の隊員が活動することを基本とする。
(2) 管轄署の救助隊員は、情報収集等の初動体制の確立を図り、後続隊に情報の提供に当たるとともに、人員が確保できた時点で救助活動に当たる。
(3) 出動に際しては、隊長又は副隊長(以下「隊長等」という。)が現場の指揮に携わる。
(4) 出動する場合は、消防署で保有する水難救助資器材を消防車両等に積載して出動する。ただし、発生水域の状況に応じて舟艇又は救命ボート等で出動する。
(現場指揮体制等)
第12条 水難救助隊の現場指揮体制は、課長又は署長等が指揮本部長の任に当たり、現場指揮は隊長等が携わり、水難救助活動等の状況を必要に応じ、随時指揮本部に報告しなければならない。
(協力)
第13条 災害現場における救助隊、消防隊及び救急隊の指揮者は、水難救助隊による救助活動が円滑に実施できるよう協力しなければならない。
(教育訓練)
第14条 水難救助隊は、その任務及び性格に鑑み、水難救助事案発生に際し、安全、確実、迅速な活動ができるように、常に装備資器材の点検整備を行うとともに、平素から水難救助技術の研究に努め、いかなる場合においても、その技術が発揮できるよう訓練に努めなければならない。
2 隊長は、課長の指示の下に水難救助訓練計画書(様式第1号)により年間訓練計画を作成し、消防長に報告しなければならない。
(平28消本訓令1・一部改正)
(安全管理)
第15条 災害時及び訓練時の安全管理については、佐渡市消防本部救助隊安全管理要綱(平成16年佐渡市消防本部訓令第11号)によるほか、必要な事項は、別に定める。
2 災害で潜水活動を行う場合は、潜水後に潜水業務計画・記録表(様式第3号)に記入し、消防長に報告しなければならない。
(平28消本訓令1・一部改正)
(資器材の維持管理)
第16条 潜水器材の常置場所は、通風がよく、湿気及び直射日光を避けられる場所で、出動に便利な位置に保管するものとする。
(備付簿冊及び記録)
第17条 水難救助隊は、次の簿冊を備え付け、出動報告及び記録、訓練資器材等の状況を記録しておかなければならない。
(1) 救助出動報告書
(2) 備品台帳
(3) 訓練計画書及び訓練結果報告書
(4) 潜水業務記録表及び水難救助器材点検表
(5) 水難救助隊員名簿
(6) 前各号に掲げるもののほか、消防長が必要と認めるもの
(その他)
第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月4日消本訓令第1号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 隊長 | 副隊長 | 分隊長 | 隊員 |
定数 | 1人 | 3人 | 8人 | 16人 |
第1小隊 | 1人 | 1人 | 4人 | 8人 |
第2小隊 |
| 2人 | 4人 | 8人 |
隊員数は、消防長の承認を得て若干人の変更をすることができる。
(平28消本訓令1・全改)
(平28消本訓令1・全改)