○佐渡市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成20年3月28日

規則第10号

(防疫等作業手当)

第2条 条例第5条第2項第2号の著しく危険であると市長が認める作業は、牛のと殺の作業とする。

(平25規則13・追加)

(危険手当、特殊診療手当及び役職手当の支給方法)

第3条 条例第9条に規定する勤務の性質上月額を単位とする危険手当、条例第14条に規定する特殊診療手当及び条例第15条に規定する役職手当(以下「月額又は支給率で定められている特殊勤務手当」という。)は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 佐渡市職員の給料等に関する規則(平成16年佐渡市規則第39号)第8条の規定は、前項に規定する各手当の支給方法について準用する。

3 月額又は支給率で定められている特殊勤務手当を支給する場合において、月の初日以外の日に職員の特殊勤務手当の支給額に変更があったとき、又は支給事由に異動があったときは、その月分の支給額は、日割りによって計算する。

(平25規則13・旧第2条繰下)

(端数計算)

第4条 第3条第1項及び第3項並びに条例第20条の2の規定により算定した額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平25規則13・旧第3条繰下・一部改正)

(特殊勤務手当実績簿及び特殊勤務手当整理簿)

第5条 条例第22条に規定する特殊勤務手当実績簿及び特殊勤務手当整理簿は、別記様式によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、別記様式以外の様式で特殊勤務手当の支給実績の管理をすることが適当である場合は、当該様式をもって特殊勤務手当実績簿及び特殊勤務手当整理簿に替えることができる。

(平25規則13・旧第4条繰下)

(支給日)

第6条 特殊勤務手当の支給日については、次の各号に定めるところによる。

(1) 次号に定める特殊勤務手当以外の特殊勤務手当にあっては、その月分を翌月の給料の支給日(佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号)に規定する給料の支給日をいう。)に支給する。

(2) 月額又は支給率で定められている特殊勤務手当にあっては、給料の支給方法に準じて支給する。

(平25規則13・旧第5条繰下)

(その他)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平25規則13・旧第6条繰下)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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佐渡市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成20年3月28日 規則第10号

(平成25年4月1日施行)