○佐渡市公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る事務処理規程

平成20年3月31日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)に基づき、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章に係る事務を円滑かつ適正に行うため必要な事項を定めるものとする。

(法第4条第1項に掲げる土地の区域等を示す図面等の整備)

第2条 法第4条第1項第1号から第5号までに掲げる土地の区域等に係る決定若しくは指定又は変更をした者は、速やかにその内容を示す図面及び書類(以下「図面等」という。)を、市長に提出するものとする。

2 前項に規定する図面は、縮尺1,000分の1の平面図によるものとする。ただし、当分の間は、縮尺2,500分の1の平面図によることができるものとする。

3 市長は、第1項の規定により図面等を受理した場合は、当該図面等を公衆の閲覧に供するものとする。

(用地取得計画の作成等)

第3条 地方公共団体等(法第2条第2号の地方公共団体等をいう。以下同じ。)は、法第6条の手続による土地の買取りを希望する場合は、用地取得計画書(様式第1号)を作成し、市長に提出するものとする。

2 前項の用地取得計画書は、次に掲げる事項を記載したものとする。

(1) 法第9条第1項各号に規定する事業又はその代替地の用に供するため法第6条の手続による買取りを希望する土地の面積、区域(区域が不確定の場合においては、所在地域)及び用途並びに当該事業の施行者(施行者が未定の場合においては、施行予定者)及び施行年度

(2) 前号に掲げるものの他参考となるべき事項

3 第1項の用地取得計画には、前項第1号の土地の区域又は所在地域を示す縮尺500分の1の図面及び縮尺1万分の1の位置図を添付するものとする。

4 前項の規定は、地方公共団体等が用地取得計画を変更した場合に準用する。

(届出書等の用紙の備付)

第4条 市長は、土地有償譲渡届出書(様式第2号)及び土地買取希望申出書(様式第3号)(以下「届出書等」という。)の用紙を常時備え付けて置くものとする。

2 届出書等に添付すべき当該土地の位置及び形状を明らかにした図面は、当該土地の位置を示す縮尺1万分の1の図面及び次に掲げる事項を記入した縮尺500分の1の付近見取図とする。

(1) 方位

(2) 届出等に係る土地の所在、地番及び境界

(3) 届出等に係る土地の周辺の道路、公園、河川その他公共施設及び公用施設

(受理の通知等)

第5条 市長は、届出等(法第6条第1項に規定する届出等をいう。以下同じ。)を受理した場合は、当該届出等に係る届出書等に受理印を押印し、当該届出等をした者に様式第4号により通知するとともに、公有地先買関係文書処理台帳(様式第5号)に受理年月日、登録番号等所要の事項を記入して登録するものとする。

(届出等に係る書類の作成)

第6条 市長は、届出等を受理した場合は、当該届出等のあった土地についての法第6条に規定する手続による買取りの希望の有無その他所要事項を記載した審査表(様式第6号)を作成するものとする。

(買取りの協議を行う地方公共団体等の決定)

第7条 市長は、第3条の用地取得計画及び前条の審査表を勘案して法第6条第1項の買取りの協議を行う地方公共団体等を決定し、その旨の届出等をした者及び当該地方公共団体等に当該届出等があった日から起算して3週間以内に通知するものとする。

2 市長は、第3条の用地取得計画及び前条の審査表を勘案して地方公共団体等が届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかになった場合は、その旨を当該届出等をした者に通知するものとする。

3 市長は、前2項の届出等をした者に様式第7号により通知し、第1項の買取りの協議を行う地方公共団体等に様式第8号により通知するものとする。

(届出書等の保管)

第8条 市長は、届出書等及びそれに添付された図面を法第8条に規定する期間の経過した日の翌年度の4月1日を起算日として、佐渡市文書規程(平成16年佐渡市訓令第11号)の規定により保管するものとする。

(買取りの協議)

第9条 第7条第1項の通知を受けた地方公共団体等は、速やかに届出等をした者と当該届出等に係る土地の買取りについて協議するものとする。

(買取り協議の結果の報告)

第10条 地方公共団体等は、前条の協議が成立した場合又は成立しないことが明らかになった場合は、遅滞なく様式第9号により市長に通知するものとする。

(先買いに係る土地の管理)

第11条 市長は、法第6条の手続により届出等に係る土地を買い取った場合は、法第9条の定めるところにより適切に管理するものとする。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

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(平22訓令9・平29訓令12・一部改正)

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佐渡市公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る事務処理規程

平成20年3月31日 訓令第12号

(平成29年4月1日施行)