○佐渡市相川技能伝承展示館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月28日

教育委員会規則第7号

佐渡市相川技能伝承展示館条例施行規則(平成16年佐渡市教育委員会規則第79号)の全部を改正する。

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により伝承館の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ相川技能伝承展示館利用許可(兼減免)申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、利用しようとする日の前日までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 教育委員会は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査し、利用を許可する場合は、利用許可書を申請者に交付するものとする。

2 利用の許可を受けた者は、伝承館を利用するときに、前項の利用許可書を提示しなければならない。

(使用料の減免手続)

第4条 条例第9条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、第3条第1項の規定による利用許可の申請の際、申請書に必要事項を記入し、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査し、減免を許可する場合は、減免決定通知書を申請者に交付するものとする。

(指定管理者による管理)

第5条 条例第11条第1項の規定により伝承館の施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第4条までの規定中「佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」及び「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、別記様式中「佐渡市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平23教委規則3・旧第7条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、佐渡市相川技能伝承展示館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年3月23日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平23教委規則3・一部改正)

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佐渡市相川技能伝承展示館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月28日 教育委員会規則第7号

(平成23年4月1日施行)