○佐渡市相川技能伝承展示館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年3月28日
教育委員会規則第7号
佐渡市相川技能伝承展示館条例施行規則(平成16年佐渡市教育委員会規則第79号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市相川技能伝承展示館の設置及び管理に関する条例(平成20年佐渡市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書は、利用しようとする日の前日までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第3条 教育委員会は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査し、利用を許可する場合は、利用許可書を申請者に交付するものとする。
2 利用の許可を受けた者は、伝承館を利用するときに、前項の利用許可書を提示しなければならない。
2 教育委員会は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査し、減免を許可する場合は、減免決定通知書を申請者に交付するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平23教委規則3・旧第7条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(平23教委規則3・一部改正)