○佐渡市ポイ捨て等の防止に関する条例施行規則

平成20年12月26日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市ポイ捨て等の防止に関する条例(平成20年佐渡市条例第63号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(回収容器の設置場所等)

第2条 条例第9条に規定する回収容器の設置については、自動販売機の設置場所から5メートル以内又は同一敷地内で、かつ、空き缶等を容易に回収できる場所とする。

2 条例第9条に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容量は、空き缶等のポイ捨てを防止するために十分な大きさであること。

(勧告)

第3条 条例第10条の規定による勧告は、勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(環境美化指導員)

第4条 市長は、条例第12条に規定する過料の処分に係る事務その他環境美化に関する事務を行わせるため、環境美化指導員を置くことができる。

2 環境美化指導員は、前項の事務に従事するときは、環境美化指導員証(様式第2号)を携帯し、提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(過料処分の手続)

第5条 市長は、条例第12条の規定により過料の処分をしようとするときは、当該処分を受ける者に対しあらかじめ告知書(様式第3号)によりその旨を告知し、期限を定めて、弁明の機会を付与するものとする。

2 前項の弁明は、弁明書(様式第4号)を提出して行わなければならない。ただし、市長が口頭で行うことを認める場合は、この限りでない。

3 市長は、条例第12条の規定により過料の処分をするときは、過料処分決定通知書(様式第5号)により、当該処分を受ける者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成21年7月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日に施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(平28規則18・一部改正)

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佐渡市ポイ捨て等の防止に関する条例施行規則

平成20年12月26日 規則第63号

(平成28年4月1日施行)