○佐渡市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成21年3月13日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、病院事業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 病院事業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、初任給調整手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(平22条例6・令4条例28・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(給料の調整額)

第4条 管理者は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の程度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第5条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき、管理者が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(初任給調整手当)

第7条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(地域手当)

第8条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して管理者が定める地域に在勤する職員に支給する。

2 医師及び歯科医師には、当分の間、前項の規定にかかわらず、管理者が定めるところにより地域手当を支給する。

(住居手当)

第9条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)

(2) 第11条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が指定する住宅を除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの

(平21条例65・一部改正)

(通勤手当)

第10条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第11条 単身赴任手当は、事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事業所に通勤することが、管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第12条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第13条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(平22条例6・旧第14条繰上)

(休日勤務手当)

第14条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、年末年始の休日(12月31日から翌年1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)及び管理者の指定する年2日をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(平22条例6・旧第15条繰上)

(夜間勤務手当)

第15条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務を命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(平22条例6・旧第16条繰上)

(宿日直手当)

第16条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第13条第14条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(平22条例6・旧第17条繰上・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第17条 第13条第14条第2項及び第15条の規定については、第5条の規定により管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、第5条の規定により管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)又は休日等(次項において「週休日等」という。)において勤務する場合に支給する。

3 前項に規定する場合のほか、管理職員特別勤務手当は、第5条の規定により管理職手当を支給される職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務する場合に支給する。

(平22条例6・旧第18条繰上・一部改正、平27条例3・一部改正)

(期末手当)

第18条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(平22条例6・旧第19条繰上)

(勤勉手当)

第19条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(平22条例6・旧第20条繰上)

(給与の減額)

第20条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平22条例6・旧第21条繰上)

(休職者の給与)

第21条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(平22条例6・旧第22条繰上)

(専従休職者の給与)

第22条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(平22条例6・旧第23条繰上)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第23条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平22条例6・旧第24条繰上)

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第24条 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平22条例6・旧第25条繰上)

(給料及び各手当の支給等)

第25条 第2条から前条までの給料及び各手当について、この条例に定めるもののほか、支給額、支給率、支給期日等については、佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号。以下「給与条例」という。)佐渡市職員の育児休業等に関する条例(平成16年佐渡市条例第47号)及びこれらに基づく規則の規定を準用する。

(平22条例6・旧第26条繰上・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第26条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として採用された企業職員の給与の種類及び基準は、佐渡市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年佐渡市条例第29号)の規定を準用する。

(令元条例30・全改)

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第27条 第6条から第9条までの規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(平22条例6・旧第28条繰上・一部改正、令4条例28・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において給与条例に規定する職員であった者で施行日以後において引き続き病院事業職員であるものに対して給与条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年11月30日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年3月26日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(佐渡市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員で地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、この条例による改正後の佐渡市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成21年佐渡市条例第4号。以下この条において「新条例」という。)第2条第1項の規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、新条例の規定を適用する。

2 新条例第6条から第9条までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

佐渡市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成21年3月13日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成21年3月13日 条例第4号
平成21年11月30日 条例第65号
平成22年3月26日 条例第6号
平成27年3月26日 条例第3号
令和元年12月24日 条例第30号
令和4年12月26日 条例第28号