○佐渡市病院事業文書規程

平成21年4月1日

病院事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、佐渡市病院事業における文書の処理及び作成に関し必要な事項を定めるものとする。

(文書の記号)

第2条 文書番号には、次の各号に掲げる病院の区分に応じ、当該各号に定める記号を付さなければならない。ただし、軽易なものについては、これを省略することができる。

(1) 佐渡市立両津病院 佐両病

(2) 佐渡市立相川診療所 佐相病

(令4病管規程1・一部改正)

(収受日付印)

第3条 文書処理に関する病院の収受日付印の様式は、別記様式のとおりとする。

(準用)

第4条 この規程に定めるもののほか、文書の処理及び作成については、佐渡市文書規程(平成16年佐渡市訓令第11号)の例による。

(その他)

第5条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日病管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令4病管規程1・一部改正)

画像

佐渡市病院事業文書規程

平成21年4月1日 病院事業管理規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成21年4月1日 病院事業管理規程第2号
令和4年3月31日 病院事業管理規程第1号