○佐渡市病院事業公印規程
平成21年4月1日
病院事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、佐渡市病院事業における公印の管理及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類、ひな形等)
第2条 公印の種類、ひな形、大きさ、書体、管理責任者、用途は、別表第1のとおりとする。
2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印は、管理責任者が保管する。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、週休日及び休日等にあっては、施錠しておかなければならない。
3 公印は、特に管理責任者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出すことができない。
(公印の紛失及び損傷)
第4条 公印を紛失し又は損傷したときは、直ちに管理責任者は、管理者に届け出なければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第5条 公印の新調、改刻及び廃止は、管理者が行うものとする。
(告示)
第6条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、速やかに公印の名称、使用開始又は廃止の年月日及び印影その他必要な事項を告示しなければならない。
(公印の登録)
第7条 管理責任者は、公印台帳を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要事項を記載し、整理しなければならない。
(準用)
第8条 この規程に定めるもののほか、公印については、佐渡市公印規程(平成16年佐渡市訓令第12号)の例による。
(その他)
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日病管規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日病管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平27病管規程2・令4病管規程1・一部改正)
| 公印の種類 | ひな形 | 大きさ(ミリメートル) | 書体 | 管理責任者 | 用途 |
1 | 佐渡市立両津病院印 | ① | 方24 | てん書 | 管理課長 | 両津病院名をもって発する文書 |
2 | 佐渡市立相川診療所印 | ② | 方24 | てん書 | 管理課長 | 相川診療所名をもって発する文書 |
3 | 佐渡市立両津病院長之印 | ③ | 方24 | てん書 | 管理課長 | 両津病院長名をもってする文書 |
4 | 佐渡市立相川診療所院長之印 | ④ | 方24 | てん書 | 管理課長 | 相川診療所院長名をもってする文書 |
5 | 佐渡市病院事業企業出納員之印 | ⑤ | 方18 | てん書 | 管理課長 | 佐渡市病院事業企業出納員名をもってする文書 |
6 | 佐渡市病院事業企業出納員領収印 | ⑥ | 径24 | れい書 | 管理課長 | 企業出納員専用 |
別表第2(第2条関係)
(令4病管規程1・一部改正)
① | ② | ③ | ④ |
⑤ | ⑥ |
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