○佐渡市病院事業における佐渡市個人情報保護条例施行規程
平成21年4月1日
病院事業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、佐渡市個人情報保護条例(平成19年佐渡市条例第1号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、佐渡市病院事業における条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報保護管理者)
第2条 条例第10条に規定する事務を処理させるため、個人情報保護管理者を置き、佐渡市病院事業組織規程(平成21年佐渡市病院事業管理規程第1号)第5条第4項に規定する管理部長をもって充てる。
(準用)
第3条 前条に定めるもののほか、佐渡市病院事業における条例の施行については、佐渡市個人情報保護条例施行規則(平成19年佐渡市規則第7号)の例による。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。