○佐渡市病院事業における佐渡市個人情報保護法施行条例施行規程
平成21年4月1日
病院事業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、佐渡市個人情報保護法施行条例(令和4年佐渡市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5病管規程3・全改)
(個人情報保護管理者)
第2条 条例第3条の個人情報保護管理者は、佐渡市病院事業組織規程(平成21年佐渡市病院事業管理規定第1号)第5条第4項に規定する管理部長をもって充てる。
(令5病管規程3・全改)
(準用)
第3条 前条に定めるもののほか、佐渡市病院事業における条例の施行については、佐渡市個人情報保護法施行規則(令和4年佐渡市規則第37号)の例による。
(令5病管規程3・一部改正)
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日病管規程第3号)
この規程は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に揚げる規程(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。