○佐渡市名誉市民条例施行規則

平成21年7月1日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市名誉市民条例(平成21年佐渡市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(称号の贈与及び登録)

第2条 条例第2条に規定する佐渡市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号の贈与は、名誉市民証書(様式第1号)によるものとする。

2 名誉市民の氏名及びその事績等は、名誉市民録(様式第2号)に登録するものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

佐渡市名誉市民条例施行規則

平成21年7月1日 規則第45号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成21年7月1日 規則第45号