○佐渡市名誉市民条例施行規則
平成21年7月1日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市名誉市民条例(平成21年佐渡市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 名誉市民の氏名及びその事績等は、名誉市民録(様式第2号)に登録するものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○佐渡市名誉市民条例施行規則
平成21年7月1日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市名誉市民条例(平成21年佐渡市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 名誉市民の氏名及びその事績等は、名誉市民録(様式第2号)に登録するものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成21年7月1日 規則第45号
(平成21年7月1日施行)
◆ | 平成21年7月1日 | 規則第45号 |