○佐渡市教育委員会公印規程
平成21年9月25日
教育委員会訓令第4号
佐渡市教育委員会公印規程(平成16年佐渡市教育委員会訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)における公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の定義)
第2条 この訓令において「公印」とは、教育委員会に係る公務上作成された文書に使用する印をいう。
(職務代理者の公印に関する特例)
第4条 教育長、幼稚園長、こども園園長、小学校長及び中学校長に職務代理者が置かれた場合は、その職務を代理される者の公印を当該職務代理者の公印とみなす。
(平27教委訓令1・令4教委訓令3・一部改正)
(公印の管理)
第5条 公印の管理に関する事務は、教育総務課長が総括する。
2 教育総務課長は、公印台帳(別記様式)を作成し、公印の管理に関する必要な事項を登録し、常に整備しておかなければならない。
3 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、各公印についてそれぞれ別表第1に規定する管理責任者(以下「管理者」という。)を置くものとする。
4 管理者は、所属職員のうちから公印取扱者(以下「取扱者」という。)を置くことができる。
5 取扱者は、管理者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。
(平31教委訓令1・一部改正)
(公印の使用方法等)
第6条 公印及び電子計算機による公印の使用方法、公印の新調、改刻又は廃止に関する事務等については、佐渡市公印規程(平成16年佐渡市訓令第12号)の規定を準用する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日教委訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日教委訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月28日教委訓令第1号)
この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。ただし、平成27年3月31日までに欠けた場合は同日)の翌日から施行する。
附則(平成31年3月26日教委訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月25日教委訓令第3号)
この訓令は、令和4年7月25日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第3条、第5条関係)
(平22教委訓令2・平23教委訓令2・平27教委訓令1・平31教委訓令1・令4教委訓令3・一部改正)
公印種別表
| 公印の種類 | 大きさ(ミリメートル) | 書体 | 管理責任者 | 用途 |
1 | 新潟県佐渡市教育委員会印 | 方30 | てん書 | 教育総務課長 教育事務所所長 世界遺産推進課長 | 委員会名をもってする文書 |
2 | 新潟県佐渡市教育長印 | 方21 | てん書 | 教育総務課長 世界遺産推進課長 | 教育長名をもってする文書 |
3 | 佐渡市教育委員会印 | 縦34 横15 | てん書 | 教育総務課長 | 割印 |
4 | 佐渡市教育委員会○○出納員領収印 | 径24 | かい書 | 教育総務課長 学校教育課長 社会教育課長 | 出納員専用 |
5 | 佐渡市教育委員会○○財務現金取扱員領収印 | 径24 | かい書 | 教育総務課長 学校教育課長 社会教育課長 教育事務所所長 | 財務現金取扱員専用 |
6 | 佐渡市立○○幼稚園之印 | 方21 | てん書又はれい書 | 幼稚園長 | 幼稚園名をもってする文書 |
7 | 佐渡市立○○幼稚園長印 | 方21 | てん書又はれい書 | 幼稚園長 | 幼稚園長名をもってする文書 |
8 | 佐渡市立○○こども園園長之印 | 方21 | てん書又はれい書 | こども園長 | こども園長名をもってする文書 |
9 | 佐渡市立○○小学校印 | 方45 | てん書 | 校長 | 小学校名をもってする文書 |
10 | 佐渡市立○○小学校長印 | 方21 | てん書 | 校長 | 小学校長名をもってする文書 |
11 | 佐渡市立○○中学校印 | 方45 | てん書 | 校長 | 中学校名をもってする文書 |
12 | 佐渡市立○○中学校長印 | 方21 | てん書 | 校長 | 中学校長名をもってする文書 |
13 | 教育機関等印 | 方21 | てん書又はれい書 | 教育機関等の長 | 教育機関等名をもってする文書 |
14 | 教育機関等の長印 | 方21 | てん書又はれい書 | 教育機関等の長 | 教育機関等の長名をもってする文書 |
備考 教育機関等とは、佐渡市教育委員会事務局組織規則(平成22年佐渡市教育委員会規則第3号)第2条に規定するものをいう。
別表第2(第3条関係)
(平27教委訓令1・令4教委訓令3・一部改正)
公印ひな形
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 |
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