○佐渡市教育委員会公印規程

平成21年9月25日

教育委員会訓令第4号

佐渡市教育委員会公印規程(平成16年佐渡市教育委員会訓令第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)における公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の定義)

第2条 この訓令において「公印」とは、教育委員会に係る公務上作成された文書に使用する印をいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類、大きさ、書体、管理責任者及び用途は、別表第1のとおりとし、ひな形は、別表第2のとおりとする。

(職務代理者の公印に関する特例)

第4条 教育長、幼稚園長、こども園園長、小学校長及び中学校長に職務代理者が置かれた場合は、その職務を代理される者の公印を当該職務代理者の公印とみなす。

(平27教委訓令1・令4教委訓令3・一部改正)

(公印の管理)

第5条 公印の管理に関する事務は、教育総務課長が総括する。

2 教育総務課長は、公印台帳(別記様式)を作成し、公印の管理に関する必要な事項を登録し、常に整備しておかなければならない。

3 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、各公印についてそれぞれ別表第1に規定する管理責任者(以下「管理者」という。)を置くものとする。

4 管理者は、所属職員のうちから公印取扱者(以下「取扱者」という。)を置くことができる。

5 取扱者は、管理者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。

(平31教委訓令1・一部改正)

(公印の使用方法等)

第6条 公印及び電子計算機による公印の使用方法、公印の新調、改刻又は廃止に関する事務等については、佐渡市公印規程(平成16年佐渡市訓令第12号)の規定を準用する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月24日教委訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日教委訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。ただし、平成27年3月31日までに欠けた場合は同日)の翌日から施行する。

(平成31年3月26日教委訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年7月25日教委訓令第3号)

この訓令は、令和4年7月25日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第3条、第5条関係)

(平22教委訓令2・平23教委訓令2・平27教委訓令1・平31教委訓令1・令4教委訓令3・一部改正)

公印種別表

 

公印の種類

大きさ(ミリメートル)

書体

管理責任者

用途

1

新潟県佐渡市教育委員会印

方30

てん書

教育総務課長

教育事務所所長

世界遺産推進課長

委員会名をもってする文書

2

新潟県佐渡市教育長印

方21

てん書

教育総務課長

世界遺産推進課長

教育長名をもってする文書

3

佐渡市教育委員会印

縦34

横15

てん書

教育総務課長

割印

4

佐渡市教育委員会○○出納員領収印

径24

かい書

教育総務課長

学校教育課長

社会教育課長

出納員専用

5

佐渡市教育委員会○○財務現金取扱員領収印

径24

かい書

教育総務課長

学校教育課長

社会教育課長

教育事務所所長

財務現金取扱員専用

6

佐渡市立○○幼稚園之印

方21

てん書又はれい書

幼稚園長

幼稚園名をもってする文書

7

佐渡市立○○幼稚園長印

方21

てん書又はれい書

幼稚園長

幼稚園長名をもってする文書

8

佐渡市立○○こども園園長之印

方21

てん書又はれい書

こども園長

こども園長名をもってする文書

9

佐渡市立○○小学校印

方45

てん書

校長

小学校名をもってする文書

10

佐渡市立○○小学校長印

方21

てん書

校長

小学校長名をもってする文書

11

佐渡市立○○中学校印

方45

てん書

校長

中学校名をもってする文書

12

佐渡市立○○中学校長印

方21

てん書

校長

中学校長名をもってする文書

13

教育機関等印

方21

てん書又はれい書

教育機関等の長

教育機関等名をもってする文書

14

教育機関等の長印

方21

てん書又はれい書

教育機関等の長

教育機関等の長名をもってする文書

別表第2(第3条関係)

(平27教委訓令1・令4教委訓令3・一部改正)

公印ひな形

1

2

3

4

5

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6

7

8

9

10

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11

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14

 

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佐渡市教育委員会公印規程

平成21年9月25日 教育委員会訓令第4号

(令和4年7月25日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年9月25日 教育委員会訓令第4号
平成22年3月24日 教育委員会訓令第2号
平成23年3月30日 教育委員会訓令第2号
平成27年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成31年3月26日 教育委員会訓令第1号
令和4年7月25日 教育委員会訓令第3号