○佐渡市産業振興基金条例施行規則
平成21年12月28日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市産業振興基金条例(平成21年佐渡市条例第67号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の範囲)
第2条 条例第1条の事業の範囲は、次のとおりとする。
(1) 中山間地域において、土地改良施設の有する多様な機能を良好に発揮させるとともに、地域住民の共同活動の活性化を図るための事業
(2) 農業生産性の向上、農村地域における農地等の保全管理、農村の生活環境の整備等に資する事業
(3) 榧の木の育成増殖事業
(4) 担い手の育成、施設園芸等の実証栽培、農作業の受委託及び都市と住民との交流事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、農林水産業振興のため必要と認められる事業
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平29規則10・旧第4条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(佐渡市農業農村整備対策基金条例施行規則及び佐渡市榧の木育成基金条例施行規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 佐渡市農業農村整備対策基金条例施行規則(平成16年佐渡市規則第65号)
(2) 佐渡市榧の木育成基金条例施行規則(平成16年佐渡市規則第67号)
附則(平成22年3月30日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。