○佐渡市国民健康保険税の減免取扱要綱

平成21年10月21日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐渡市国民健康保険税条例(平成16年佐渡市条例第65号。以下「条例」という。)第27条第1項の規定による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。

(平26訓令21・一部改正)

(減免の対象)

第2条 市長は、条例第2条に定める納税義務者の属する世帯が、次の各号のいずれかに該当し、保険税の減免を行う必要があると認めるときは、納税義務者又はその属する世帯の世帯員(以下「申請者」という。)からの申請に基づき、別表に定めるところにより、保険税を減免する。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、居住している住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したこと。

(3) 世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、収入が著しく減少したこと。

(4) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したこと。

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第59条に該当する被保険者を有する世帯

(6) 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者が3人以上いる世帯。ただし、当該被保険者が、納税義務者又は納税義務者の配偶者である場合は、当該被保険者から除く。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(平30訓令11・一部改正)

(減免の申請)

第3条 保険税の減免を受けようとする申請者は、佐渡市国民健康保険税条例施行規則(平成16年佐渡市規則第58号。以下「規則」という。)第2条に定める国民健康保険税減免申請書・付表(様式第6号)別表に掲げる区分に応じ、必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項の申請においては、申請者の属する世帯に賦課された国民健康保険税が完納されていなければならない。

(減免事由が複数の場合)

第4条 申請の事由が、第2条各号に規定するもののうち、2以上の事由に該当する場合は、減免割合が最も大きい規定を適用する。

(軽減世帯の取扱い)

第5条 保険税の減免に際し、条例第24条第1号及び第2号の規定による保険税の減額が行われているときは、減免を行わないものとする。ただし、条例第27条第3号の規定及び特別な事由がある場合は、この限りでない。

(平26訓令21・平30訓令11・一部改正)

(減免の決定及び通知)

第6条 市長は、保険税の減免を決定したときは、速やかに、規則第2条に定める国民健康保険税減免承認(不承認)通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成21年10月21日から施行する。

(平成26年7月1日訓令第21号)

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

(平成30年6月29日訓令第11号)

この訓令は、平成30年6月29日から施行する。

(令和5年4月18日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月18日から施行する。

別表(第2条関係)

(平30訓令11・令5訓令6・一部改正)

減免の要因

適用要件

減免の適用割合等

申請添付書類等

内容

被害等の割合

世帯員全員の前年度の総所得等

減免の割合等

第2条第1号

災害により、居住する家屋等に損害を受け、その損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く)が、その家屋等の価格の30%以上であり、前年中の所得が10,000,000円以下の世帯

50%以上

5,000,000円以下

保険税の 10/10

○罹災証明書

○その他証明できる書類

5,000,000円を超え7,500,000円以下

〃    1/2

7,500,000円を超え10,000,000円以下

〃    1/4

30%以上50%未満

5,000,000円以下

保険税の 1/2

5,000,000円を超え7,500,000円以下

〃    1/4

7,500,000円を超え10,000,000円以下

〃    1/8

第2条第2号

第2条第3号

第2条第4号

当該年中の世帯の総所得金額の見積額が、前年中の世帯の総所得金額に比較し、所得が40%以上減少し、前年中の所得が10,000,000円以下の場合

80%以上

10,000,000円以下

所得割の 10/10

○給与の明細書

○雇用保険の明細書

○診断書等

○罹災証明書

(干ばつ等の場合)

○その他証明できる書類

70%以上80%未満

〃    7/10

60%以上70%未満

〃    6/10

50%以上60%未満

〃    5/10

40%以上

〃    4/10

第2条第5号

法第59条の給付制限を1月を超えて受ける被保険者を有する世帯

該当被保険者が給付制限を受ける期間に係る保険税相当額

○収監証明書

○拘留通知書

○在所証明書 等

第2条第6号

免除対象となる被保険者のうち、最年長の者から数えて3番目以降の被保険者

条例第5条及び条例第8条の均等割額又は条例第24条各号の規定による保険税額の減額後の均等割額

○その事由を証明できる書類

第2条第7号

その他市長が必要と認めるもの

その都度、市長が別に定める。

○その事由を証明できる書類

佐渡市国民健康保険税の減免取扱要綱

平成21年10月21日 訓令第28号

(令和5年4月18日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成21年10月21日 訓令第28号
平成26年7月1日 訓令第21号
平成30年6月29日 訓令第11号
令和5年4月18日 訓令第6号