○佐渡市国民健康保険税の減免取扱要綱
平成21年10月21日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この訓令は、佐渡市国民健康保険税条例(平成16年佐渡市条例第65号。以下「条例」という。)第27条第1項の規定による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。
(平26訓令21・一部改正)
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、居住している住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したこと。
(3) 世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、収入が著しく減少したこと。
(4) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したこと。
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第59条に該当する被保険者を有する世帯
(6) 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者が3人以上いる世帯。ただし、当該被保険者が、納税義務者又は納税義務者の配偶者である場合は、当該被保険者から除く。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(平30訓令11・一部改正)
(減免の申請)
第3条 保険税の減免を受けようとする申請者は、佐渡市国民健康保険税条例施行規則(平成16年佐渡市規則第58号。以下「規則」という。)第2条に定める国民健康保険税減免申請書・付表(様式第6号)に別表に掲げる区分に応じ、必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 前項の申請においては、申請者の属する世帯に賦課された国民健康保険税が完納されていなければならない。
(減免事由が複数の場合)
第4条 申請の事由が、第2条各号に規定するもののうち、2以上の事由に該当する場合は、減免割合が最も大きい規定を適用する。
(平26訓令21・平30訓令11・一部改正)
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年10月21日から施行する。
附則(平成26年7月1日訓令第21号)
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日訓令第11号)
この訓令は、平成30年6月29日から施行する。
附則(令和5年4月18日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月18日から施行する。
別表(第2条関係)
(平30訓令11・令5訓令6・一部改正)
減免の要因 | 適用要件 | 減免の適用割合等 | 申請添付書類等 | ||
内容 | 被害等の割合 | 世帯員全員の前年度の総所得等 | 減免の割合等 | ||
災害により、居住する家屋等に損害を受け、その損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く)が、その家屋等の価格の30%以上であり、前年中の所得が10,000,000円以下の世帯 | 50%以上 | 5,000,000円以下 | 保険税の 10/10 | ○罹災証明書 ○その他証明できる書類 | |
5,000,000円を超え7,500,000円以下 | 〃 1/2 | ||||
7,500,000円を超え10,000,000円以下 | 〃 1/4 | ||||
30%以上50%未満 | 5,000,000円以下 | 保険税の 1/2 | |||
5,000,000円を超え7,500,000円以下 | 〃 1/4 | ||||
7,500,000円を超え10,000,000円以下 | 〃 1/8 | ||||
当該年中の世帯の総所得金額の見積額が、前年中の世帯の総所得金額に比較し、所得が40%以上減少し、前年中の所得が10,000,000円以下の場合 | 80%以上 | 10,000,000円以下 | 所得割の 10/10 | ○給与の明細書 ○雇用保険の明細書 ○診断書等 ○罹災証明書 (干ばつ等の場合) ○その他証明できる書類 | |
70%以上80%未満 | 〃 | 〃 7/10 | |||
60%以上70%未満 | 〃 | 〃 6/10 | |||
50%以上60%未満 | 〃 | 〃 5/10 | |||
40%以上 | 〃 | 〃 4/10 | |||
法第59条の給付制限を1月を超えて受ける被保険者を有する世帯 | 該当被保険者が給付制限を受ける期間に係る保険税相当額 | ○収監証明書 ○拘留通知書 ○在所証明書 等 | |||
免除対象となる被保険者のうち、最年長の者から数えて3番目以降の被保険者 | ○その事由を証明できる書類 | ||||
その他市長が必要と認めるもの | その都度、市長が別に定める。 | ○その事由を証明できる書類 |