○佐渡市遺失物及び拾得物取扱規程

平成21年11月9日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この訓令は、民法(明治29年法律第89号)、遺失物法(平成18年法律第73号。以下「法」という。)その他の法令等に定めるもののほか、市長及び指定管理者が管理する施設(以下「管理施設」という。)における遺失物及び拾得物(拾得された遺失物をいう。以下同じ。)の届出等に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(施設占有者等)

第2条 法第2条第6項に規定する施設占有者は、次の各号に掲げる管理施設において、当該各号に定める者とする。

(1) 本庁舎 庁舎管理主管課長

(2) 支所 支所長

(3) 出張所 センター長

(4) 連絡所 連絡所を管理する支所長又はセンター長

(5) 消防本部 消防本部総務課長

(6) 消防署、出張所及び分遣所 消防署長

(7) 指定管理者が管理する施設 当該施設を所管する課長等

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理する施設 当該施設を管理する施設の長(施設の長を置かない施設にあっては、当該施設を所管する課長等)

2 前項第7号に規定する管理施設の施設長で、指定管理者が指定するものを遺失物及び拾得物の取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)とする。

3 施設占有者及び取扱責任者(以下「施設占有者等」という。)は、管理施設における遺失物及び拾得物をこの訓令の定めるところにより処理しなければならない。

(拾得者)

第3条 管理施設内において遺失物を拾得した者(以下「拾得者」という。)は、直ちに当該拾得物を施設占有者等に届け出なければならない。

2 拾得者が、市職員及びこれに準ずる者(警備員、清掃員その他管理施設内において職務に従事している者。以下これらを「職員等」という。)の場合は、当該管理施設の施設占有者を拾得者とみなす。

3 管理施設を利用した者(以下「施設利用者」という。)が遺失物を管理施設内において拾得し、施設占有者等に届出を行った場合(職員等に拾得物を交付する場合を含む。)は、当該施設利用者を拾得者とする。ただし、法第33条の規定により管理施設の施設占有者が拾得者とみなされるときは、当該施設占有者を拾得者とみなす。

(令2訓令14・一部改正)

(拾得物件預り書の交付)

第4条 施設占有者等は、前条第3項に規定する拾得者(前条第3項ただし書に規定する場合を除く。)から請求があったときは、拾得物件預り書(様式第1号)を交付しなければならない。

(拾得物件一覧簿)

第5条 施設占有者等は、第3条第1項の規定による届出があったときは、当該拾得物の内容その他必要な事項を拾得物件一覧簿(様式第2号)に記載するものとする。

2 前項の拾得物件一覧簿は、関係者に対し自由に閲覧に供さなければならない。ただし、拾得者に関する事項及び閲覧に供することが不適当と認められる事項については、この限りでない。

(拾得物の届出)

第6条 施設占有者等は、拾得物の届出を受けたときは、速やかに拾得物を遺失者に返還しなければならない。

2 施設占有者は、前項の規定により返還することができないときは、拾得物届出書(様式第3号)により、拾得物の届出を受けた日から7日以内に所轄の警察署長(以下「警察署長」という。)に拾得物を届け出るものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、銃砲、刀剣類その他所有所持することが法令等の規定により認められていない拾得物の届出を受けたときは、施設占有者等は、直ちに警察署長に当該拾得物を差し出さなければならない。

(拾得物の返還)

第7条 施設占有者等は、前条第1項の規定により拾得物を遺失者に返還するときは、受領書(様式第4号)と引換えに返還するものとする。

2 施設占有者等は、遺失者であることの確認を次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。

(1) 返還を求める者から運転免許証、パスポート、国民健康保険証等により、氏名及び住所(以下「氏名等」という。)を証するに足りる書面の提示を受けること。

(2) 返還を求める者から遺失物の種類及び特徴並びに遺失の日時及び場所を聴取し、拾得物件一覧簿に記載された内容と照合すること。

3 施設占有者等は、第3条第3項の規定により施設利用者が拾得者となった場合において、当該拾得者の同意があるときに限り、遺失者の求めに応じ、拾得者の氏名等を告知することができる。

4 施設占有者等は、前項の同意をした拾得者の求めに応じ、遺失者の氏名等を告知することができる。

5 施設占有者等は、第3条第3項の規定により施設利用者が拾得者となった場合において、前条第1項の規定により拾得物を遺失者に返還するときは、返還通知書(様式第5号)により拾得者に通知するものとする。

(拾得物の権利取得)

第8条 市は、次の各号のいずれかに該当する場合は、拾得物の所有権を取得する。

(1) 第3条第2項及び第3項ただし書の規定により管理施設の施設占有者を拾得者とみなし、第6条第2項の規定により警察署長に拾得物の届出を行った場合において、民法第240条に規定する期間内に遺失者が判明しないとき。

(2) 前号の場合において、法第32条の規定によりすべての遺失者がその権利を放棄したとき。

2 施設占有者等は、拾得物に関する権利を主張することができない。

(拾得物の権利喪失)

第9条 市は、第6条第2項の規定により拾得物の届出を受けた日から7日以内に警察署長に拾得物を届け出なかったときは、当該拾得物の所有権を取得する権利を失う。

(拾得物の所有権の放棄)

第10条 市は、拾得物が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該拾得物の所有権を放棄する。

(1) 

(2) 衣服

(3) ハンカチ、マフラー、ネクタイ、ベルトその他衣服と共に身につける繊維製品又は皮革製品

(4) 履物

(5) 自転車

(6) 動物

(7) 前各号に掲げるもののほか、換価価値がなく売却することが不適当と認められるもの

2 前項に規定する拾得物の所有権の放棄は、第6条第2項に規定する届出により、あらかじめ警察署長に申告するものとする。

(所有権を取得した拾得物の引取り)

第11条 市が所有権を取得した拾得物は、当該取得の日から2月以内に警察署長から引き取らなければならない。

(指定管理者が管理する施設の取扱い)

第12条 取扱責任者は、第4条に規定する拾得者から請求があったときは、拾得物件預り書(様式第1号)に指定管理者の名称及び取扱責任者の氏名その他必要事項を記載して交付しなければならない。

2 取扱責任者は、拾得物届出書(様式第3号)により、拾得物の届出を受けた日から3日以内に当該施設占有者に拾得物を届け出るものとする。

3 指定管理者は、拾得物に関する権利を主張することができない。

4 指定管理者が管理する施設における遺失物及び拾得物の取扱いの場合において、第3条第1項及び第3項第5条第6条並びに第7条中「施設占有者等」とあるのは「取扱責任者」と読み替えるものとする。

(拾得物の出納及び管理)

第13条 市は、拾得物がき損又は紛失しないよう適切に保管するものとする。

2 施設占有者は、現金等を除く拾得物を出納する。

3 会計管理者は、佐渡市財務規則(平成16年佐渡市規則第54号。以下「財務規則」という。)の規定により、現金等の拾得物及び市が所有権を取得した拾得物を出納する。

4 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、必要があるときは、管理施設を所管する出納員等に現金等の拾得物及び市が権利を取得した拾得物の出納を委任するものとする。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成21年11月9日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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佐渡市遺失物及び拾得物取扱規程

平成21年11月9日 訓令第31号

(令和2年4月1日施行)